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資金繰りの支援について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年8月23日更新

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セーフティネット保証制度について(中小企業信用保険法第2条第5項)

2号:事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者​

詳しくは下記リンクをご覧ください。

セーフティネット保証2号認定について

4号:突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者

※新型コロナウイルス感染症に係る指定はR6.6.30をもって終了しました。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

セーフティネット保証4号認定について

5号:指定業種に属しており、下記の(イ)~(ロ)に該当する中小企業者

詳しくは下記リンクをご覧ください。

セーフティネット保証5号認定について

危機関連保証について(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証

※新型コロナウイルス感染症に係る指定はR3.12.31をもって終了しました

東日本大震災やリーマンショック、新型コロナウィルス感染症といった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。

(イ):市内において事業を行っていること

(ロ):災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
2月以降の直近3カ月の売上が算出できるまでは、直近の売上の減少と売上高等の見込みを含む売上高となります
例)2月の実績+3月、4月の見込み

必要な書類
認定申請書2部
事業が属する業種ごとの最近1年間の売上高、最近3カ月各月の売上高および前年同期の売上高が確認できる書類
例えば、試算表、売上台帳、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類など

詳しくは下記案内をご覧ください。

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