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4号:突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
※新型コロナウイルス感染症に係る指定はR6.6.30をもって終了しました。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
危機関連保証
※新型コロナウイルス感染症に係る指定はR3.12.31をもって終了しました
東日本大震災やリーマンショック、新型コロナウィルス感染症といった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。
(イ):市内において事業を行っていること
(ロ):災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
2月以降の直近3カ月の売上が算出できるまでは、直近の売上の減少と売上高等の見込みを含む売上高となります
例)2月の実績+3月、4月の見込み
必要な書類
認定申請書2部
事業が属する業種ごとの最近1年間の売上高、最近3カ月各月の売上高および前年同期の売上高が確認できる書類
例えば、試算表、売上台帳、損益計算書、各月の売上高がわかる会計帳簿類など
詳しくは下記案内をご覧ください。