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業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月の売上高が前年(コロナ前)同期と比べて、5パーセント以上減少している事業者を認定します。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証5号の概要<外部リンク>
セーフティネット保証5号の指定業種(指定期間R6.7.1~R6.9.30) [PDFファイル/495KB]
(1)認定申請書
(2)最新の確定申告書、決算報告書等
※創業後まもなく確定申告を行うことが出来ない事業者については不要
(3)売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
(4)法人は履歴事項全部証明書のコピー
(5)代理申請の場合は委任状
通常様式 (最近3か月の実績を使用する場合) |
認定緩和様式 |
創業緩和様式 |
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営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者 | 5号(イ)-1の様式 | 5号(イ)-4の様式 | 5号(イ)-7の様式 |
主たる事業が「指定業種」の事業者 | 5号(イ)-2の様式 | 5号(イ)-5の様式 |
5号(イ)-8の様式 |
1つ以上、「指定業種」を営んでいる事業者 | 5号(イ)-3の様式 | 5号(イ)-6の様式 | 5号(イ)-9の様式 |
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
※令和6年7月1日より申請様式が変更となりました。
(4)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(5)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(6)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
※業歴3か月以上1年1か月未満の創業者
※令和6年7月1日より申請様式が変更となりました。
(7)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(8)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(9)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合