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セーフティネット保証4号認定について(受付終了)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年8月3日更新

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セーフティネット保証4号認定について

セーフティーネット4号認定は自然災害等の突発的事由に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

中小企業庁ホームページ セーフティネット保証4号の概要<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の発生によるセーフティーネット保証4号の指定は、令和6年6月30日をもって終了いたしました。

現在、本市に該当する指定案件はございませんので、申請は受付けておりません。

内容(保証条件)

(1)保証割合:100%保証
(2)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

必要書類

(1)認定申請書 
(2)最新の確定申告書、決算報告書等
  ※創業後まもなく確定申告を行うことが出来ない事業者については不要
(3)売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
(4)法人は履歴事項全部証明書のコピー(3か月以内に発行されたもの)
(5)代理申請の場合は委任状

申請様式

通常様式

対象者(下記(1),(2)すべての基準を満たしていること。)

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)自然災害等の突発的事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書 様式第4-1 [PDFファイル/71KB]

創業者等の運用緩和様式集

対象者(以下(1),(2)のいずれかに該当し、20%以上の売上高等の減少になる方)

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の創業者
(2)店舗・業容拡大した事業者等

申請書

●災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 様式第4-2 [PDFファイル/75KB]

●災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 様式第4-3 [PDFファイル/76KB]

 

 

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