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セーフティネット保証2号認定は、取引先事業者の事業活動の制限(生産量、販売量の縮小)等に起因して、売上高等が減少している中小事業者を支援するための国の制度です。
認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
現在の指定条件や指定期間についてはこちらでご確認ください。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証2号の概要<外部リンク>
※指定期間内に事業所の所在地の市区町村へ申請を行う必要があります。
次のいずれかの要件に該当する方
(イ)当該事業者と直接または間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
(ロ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
(1)保証割合:100%保証
(2)保証限度額:一般保証とは別枠で、無担保8千万円、普通2億円
(1)認定申請書
(2)最新の確定申告書、決算報告書等
※創業後まもなく確定申告を行うことが出来ない事業者については不要
(3)売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
(4)法人は履歴事項全部証明書のコピー(3か月以内に発行されたもの)
(5)代理申請の場合は委任状