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短期在留外国人の脱退一時金

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月1日更新

本文

脱退一時金とは

国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人が、国民年金の被保険者資格を喪失して日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができるものです。

支給要件

  • 下記の1.~4.の第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)期間が、6カ月以上あること
    1. 保険料納付済期間の月数
    2. 保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
    3. 保険料半額免除期間×2分の1
    4. 保険料4分の3免除期間×4分の1
  • 日本国籍を有しない方で、日本国内に住所を有しなくなって2年以内にあること
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
  • 障害基礎年金その他の受給権を有したことがないこと
  • 国民年金の被保険者でないこと

支給される金額

最後に保険料を納付した月が属する年度と、保険料納付済月数に応じて支給額が決まります。

最後に保険料を納付した月が令和7年4月から令和8年3月までの場合

対象月数(※) 脱退一時金額

6月以上12月未満

52,530円

12月以上18月未満

105,060円

18月以上24月未満

157,590円

24月以上30月未満

210,120円

30月以上36月未満

262,650円

36月以上42月未満

315,180円

42月以上48月未満

367,710円
48月以上54月未満

420,240円

54月以上60月未満

472,770円

60月以上

525,300円

※ 保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。

必要なもの

  • 出国したことが分かる書類(次のいずれか)
    1. パスポート(旅券)の写し(「氏名・生年月日・国籍・署名・在留資格」が確認できるページ、最後に日本を出国した年月日が確認できるページ)
    2. 住民票の除票、または日本国外に転出予定である旨が記載された住民票の写し
  • 「銀行名・支店名・支店の所在地・口座番号」および「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類(銀行が発行した証明書等)
  • 年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類

手続き先

年金事務所でのお手続きになります。

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