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国民年金の加入期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留外国人が、国民年金の被保険者資格を喪失して日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することができるものです。
最後に保険料を納付した月が属する年度と、保険料納付済月数に応じて支給額が決まります。
最後に保険料を納付した月が令和7年4月から令和8年3月までの場合
対象月数(※) | 脱退一時金額 |
---|---|
6月以上12月未満 |
52,530円 |
12月以上18月未満 |
105,060円 |
18月以上24月未満 |
157,590円 |
24月以上30月未満 |
210,120円 |
30月以上36月未満 |
262,650円 |
36月以上42月未満 |
315,180円 |
42月以上48月未満 |
367,710円 |
48月以上54月未満 |
420,240円 |
54月以上60月未満 |
472,770円 |
60月以上 |
525,300円 |
※ 保険料の一部免除を受けつつ納付した期間があった場合は、免除の種類に応じた期間が合算されます。
年金事務所でのお手続きになります。