○塩竈市水道事業企業職員の勤務等の庶務事務に係る電子決裁処理規程

令和2年9月23日

水道部庁訓第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市水道事業企業職員が任命権者に対して行う勤務等に係る申請、届出及び報告等(以下「申請届出等」という。)について、電子決裁による処理に係る手続等を明確にするため、必要な事項を定める。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(準用)

第2条 申請届出等の電子決裁による処理に係る手続等については、職員の勤務等の庶務事務に係る電子決裁処理規程(令和2年庁訓第61号。次条において「処理規程」という。)の規定を準用する。

(読み替え等)

第3条 前条の場合において、処理規程の規定中「総務部総務人事課長」とあるのは「業務課長」と読み替えるものとする。

2 前条の規定にかかわらず、前条の規定により準用する処理規程中の別表は、この規程の別表とする。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、勤務等に係る申請届出等の電子決裁に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この庁訓は、令和2年9月25日から施行する。

(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和30年水道部庁訓第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市水道部職員の服務に関する規程の一部改正)

3 塩竈市水道部職員の服務に関する規程(平成7年水道部庁訓第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4水道部庁訓1・一部改正)

申請届出等の内容

根拠法令等

育児休業承認請求書

塩竈市水道事業企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道部庁訓第1号)第1条において例によることとされる塩竈市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第10号)第3条第1項

養育状況変更届

塩竈市水道事業企業職員の育児休業等に関する規程第1条において例によることとされる塩竈市職員の育児休業等に関する規則第5条第2項

部分休業承認請求書

塩竈市水道事業企業職員の育児休業等に関する規程第1条において例によることとされる塩竈市職員の育児休業等に関する規則第16条第1項

年次有給休暇届

病気休暇申請書

特別休暇申請書

塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程(平成7年水道部庁訓第3号)第17条第1項

介護休暇申請書

塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程第18条第1項

介護時間申請書

塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程第18条の2

組合休暇申請書

塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程第19条第2項

旧姓使用申請書

塩竈市水道事業企業職員旧姓使用取扱要綱(平成20年水道部庁訓第8号)第2条において準用する塩竈市職員旧姓使用取扱要綱(平成20年庁訓第30号)第3条第2項

旧姓使用中止届

塩竈市水道事業企業職員旧姓使用取扱要綱第2条において準用する塩竈市職員旧姓使用取扱要綱第6条第1項

扶養親族届

塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和30年水道庁訓第5号)第14条

時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿

時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(1か月60時間を超える時間外勤務)

塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第55条

住居届

塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第19条の4第1項

給与振込口座の申出

塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第6条第3項

通勤届

塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第22条第1項

特殊勤務手当支給実績簿

塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第43条

児童手当認定請求書

児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条の4第1項

児童手当額改定認定請求書

児童手当法施行規則第2条第1項

児童手当現況届

児童手当法施行規則第4条第1項

児童手当受給事由消滅届

児童手当法施行規則第7条第1項

給与所得者の扶養控除等申告書

所得税法(昭和40年法律第33号)第194条第1項、第2項及び第5項

給与所得者の配偶者控除等申告書

所得税法第195条の2第1項

給与所得者の基礎控除申告書

所得税法第195条の3第1項

給与所得者の保険料控除申告書

所得税法第196条第1項

塩竈市水道事業企業職員の勤務等の庶務事務に係る電子決裁処理規程

令和2年9月23日 水道部庁訓第12号

(令和4年4月1日施行)