○塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程

昭和30年3月31日

水道庁訓第5号

(趣旨)

第1条 塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号。以下「条例」という。)第22条の規定により職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定める。

(昭41水道部庁訓10・全改、昭57水道部庁訓6・平14水道部庁訓22・平22水道部庁訓1・令2水道部庁訓6・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年水道部庁訓第2号。以下「勤務時間規程」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。

(昭41水道部庁訓10・平7水道部庁訓7・令4水道部庁訓1・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとし、全ての職員に適用する。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを定めるものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は級別職務分類表(別表第2)に定めるところによる。

3 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、職員の職を第1項に規定する給料表の職務の級のいずれかに格付し、同項に規定する給料表により、職員の給料を支給しなければならない。

(昭49水道部庁訓2・全改、昭57水道部庁訓6・昭50水道部庁訓6・昭61水道部庁訓2・平13水道部庁訓8・平14水道部庁訓22・平18水道部庁訓1・令2水道部庁訓6・一部改正)

第4条 削除

(昭49水道部庁訓2)

(初任給昇格の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は1つの職務の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳(別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で別に定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、当該勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平18水道部庁訓1・全改、平20水道部庁訓2・平24水道部庁訓5・令2水道部庁訓6・令5上水道庁訓3・一部改正)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち定年前再任用短時間勤務職員である職員の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平18水道部庁訓1・追加、平20水道部庁訓2・令5上水道庁訓3・一部改正)

第5条の3 育児短時間勤務職員等のうち、前条の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

(平20水道部庁訓2・追加)

第5条の4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第5条第9項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平20水道部庁訓2・追加、令5上水道庁訓3・一部改正)

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の全額を支給する。

2 給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

3 給料は、当該企業職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭56水道部庁訓2・昭57水道部庁訓6・平12水道部庁訓4・一部改正)

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間規程第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49水道部庁訓5・昭60水道部庁訓6・平元水道部庁訓9・平7水道部庁訓7・一部改正)

第8条 休職、退職又は廃職の者が事務の引継ぎ又は残務整理のため特に命を受け事務に従事する場合においてその勤務が翌日以降にわたるときは、従前の給料の日割をもって計算したる額をその従事日数に応じてこれを支給する。

(平19水道部庁訓5・一部改正)

第9条 病気のため勤務しないことが90日を超える場合給料の半額を減ずる。ただし、公務のため若しくは通勤途上において傷痍を受け、若しくは疾病にかかり、又は忌服を受ける者及び特旨により、休暇、休養する場合は、この限りでない。

(平2水道部庁訓9・一部改正)

(給与からの控除)

第9条の2 管理者は、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる会費等に相当する金額を控除することができる。

(1) 塩竈市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費

(2) 互助会の貸付金及び手数料

(3) 互助会が指定し、又はあっせんした物品の購入代金

(4) 労働組合の組合費

(5) その他職員からの申し出があり、管理者が適当と認めたもの

(平2水道部庁訓7・追加、令5上水道庁訓3・一部改正)

(休職者の給与)

第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第59条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第59条第2項第2号及び第3号に定める職員については、この限りではない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第59条第11項から第20項までの規定を準用する。この場合において、同条第11項中「第1項にかかわらず」とあるのは、「第10条第5項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

(昭44水道部庁訓2・昭55水道部庁訓4・平2水道部庁訓9・平9水道部庁訓3・平13水道部庁訓8・平17水道部庁訓5・平21水道部庁訓9・令元水道部庁訓2・一部改正)

(給料の調整額)

第11条 第3条に規定する給料表の額が次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料表に掲げられている給料額につき適当な調整表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職にひとしく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際しその特殊性を考慮にいれることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。

(1) その職務の内容が給料表のある級に相当する場合において同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比して、へき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭60水道部庁訓6・一部改正)

(管理職手当)

第11条の2 条例第4条の規定に基づき、別表第6に掲げる職にあるものに管理職手当を支給する。

2 別表第6に掲げる職に係る管理職手当の支給額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち、職務上特に必要があると認められる場合は、あらかじめ管理者の承認を得て当該職に対応する区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。

3 管理職手当の支給額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 第1項に規定する職を占める職員のうち次号に掲げる職員以外の職員 当該職に係る第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第7の管理職手当の支給額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に勤務時間規程第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(2) 第1項に規定する職を占める職員のうち第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第6の定年前再任用短時間勤務職員に係る調整額欄に定める額に、勤務時間規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

4 第1項の規定により管理職手当の支給を受けている職員が事故その他の事由によりその月の実勤務日数(休日、有給休暇を含む。)が20日に満たない場合の支給額は、第7条第4項の規定により計算した額とする。

5 月の中途からこの規定の適用を受けることとなった職員に支給する管理職手当は、第7条の例によって日割計算とした額とする。

6 管理職手当の支給方法は、給料の支給方法による。

7 月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、病気休暇を与えられ又は休職された場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(昭41水道部庁訓10・追加、昭42水道部庁訓18・昭44水道部庁訓11・昭47水道部庁訓1・昭48水道部庁訓1・昭54水道部庁訓1・昭57水道部庁訓6・昭60水道部庁訓4・昭62水道部庁訓12・平2水道部庁訓9・平3水道部庁訓7・平7水道部庁訓7・平13水道部庁訓8・平14水道部庁訓11・平20水道部庁訓2・平22水道部庁訓15・平29水道部庁訓5・令5上水道庁訓3・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第11条の3 第45条から第48条までの規定は、前条に規定する職員には適用しない。

(昭42水道部庁訓6・追加、昭57水道部庁訓6・一部改正)

(職務復帰後における給与の取扱い)

第11条の4 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、塩竈市職員の育児休業等に関する条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第7号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18水道部庁訓1・追加、平22水道部庁訓15・一部改正)

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41水道部庁訓8・昭44水道部庁訓14・昭46水道部庁訓7・昭47水道部庁訓6・昭48水道部庁訓8・昭48水道部庁訓5・昭50水道部庁訓5・昭51水道部庁訓1・昭52水道部庁訓2・昭53水道部庁訓9・昭54水道部庁訓3・昭55水道部庁訓4・昭56水道部庁訓2・昭57水道部庁訓11・昭58水道部庁訓7・昭59水道部庁訓8・昭60水道部庁訓6・昭61水道部庁訓2・昭63水道部庁訓7・平3水道部庁訓7・平4水道部庁訓8・平5水道部庁訓4・平6水道部庁訓7・平7水道部庁訓9・平8水道部庁訓2・平9水道部庁訓3・平10水道部庁訓8・平12水道部庁訓6・平14水道部庁訓20・平15水道部庁訓11・平17水道部庁訓8・平19水道部庁訓5・平20水道部庁訓2・平28水道部庁訓5・一部改正)

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭44水道部庁訓14・昭49水道部庁訓5・昭57水道部庁訓6・平5水道部庁訓4・平9水道部庁訓3・平20水道部庁訓2・平28水道部庁訓5・一部改正)

第14条 前条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(昭44水道部庁訓13・全改)

第15条 管理者が、職員から前条の届出を受けたときは、届出記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

(昭44水道部庁訓13・全改、昭49水道部庁訓5・昭57水道部庁訓6・一部改正)

第16条 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(昭62水道部庁訓12・全改、平元水道部庁訓11・平2水道部庁訓7・平3水道部庁訓7・平5水道部庁訓1・一部改正)

第17条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

第18条 管理者が前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

第19条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第19条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 前項の職員には、次の各号に掲げる職員は含まないものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(第12条に規定する扶養親族で第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(昭53水道部庁訓3・全改、平16水道部庁訓5・平21水道部庁訓9・令元水道部庁訓4・一部改正)

(住居手当の支給額)

第19条の3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(平21水道部庁訓9・全改、令元水道部庁訓4・一部改正)

(住居手当の届出)

第19条の4 新たに第19条の2の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第10号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(昭53水道部庁訓3・全改、昭57水道部庁訓6・一部改正)

(確認及び決定)

第19条の5 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第19条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭53水道部庁訓3・追加、昭57水道部庁訓6・一部改正)

(家賃算定の特例)

第19条の6 第19条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、基準を定めて家賃に相当する額を算定するものとする。

(昭53水道部庁訓3・追加、昭57水道部庁訓6・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第19条の7 住居手当の支給は、職員が新たに第19条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第19条の4の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭53水道部庁訓3・追加)

(事後の確認)

第19条の8 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が第19条の2の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(昭53水道部庁訓3・追加、昭57水道部庁訓6・一部改正)

(支給の方法)

第19条の9 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(平16水道部庁訓5・追加)

(令和3年4月1日における届出の特例)

第19条の10 令和3年3月31日において塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(令和元年水道部庁訓第4号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に第19条の2第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第19条の4第1項の規定により行われた届出(令和元年改正規程附則第3条の規定による住居手当の支給に関する庁訓第6条において準用する届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2水道部庁訓7・全改)

(通勤手当)

第20条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、第25条の規定で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)ただし、自動車等のうち道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する原動機付自転車及び同法第3条に規定する普通自動車、自動2輪車を利用する職員にあっては、その使用距離を考慮して、31,600円を超えない範囲で別表第3で定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して第25条の3に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの)運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額

3 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で第5項で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして第6項で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が第7項で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、第25条第5項から第7項までの規定で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして第25条第8項で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第7項で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して第25条第9項で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第3項に規定する職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

6 第3項に規定する住居は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

7 第3項及び第4項に規定する基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものとする。

(昭41水道部庁訓8・昭43水道部庁訓6・昭44水道部庁訓2・昭44水道部庁訓14・昭46水道部庁訓1・昭47水道部庁訓6・昭48水道部庁訓8・昭49水道部庁訓5・昭50水道部庁訓5・昭51水道部庁訓1・昭52水道部庁訓2・昭53水道部庁訓9・昭54水道部庁訓3・昭55水道部庁訓4・昭56水道部庁訓2・昭57水道部庁訓7・昭58水道部庁訓7・昭59水道部庁訓8・昭60水道部庁訓6・昭61水道部庁訓2・昭62水道部庁訓12・平元水道部庁訓11・平3水道部庁訓7・平4水道部庁訓8・平8水道部庁訓2・平13水道部庁訓8・平16水道部庁訓4・平20水道部庁訓2・平26水道部庁訓6・令5上水道庁訓3・一部改正)

(支給単位期間)

第20条の2 前条から第29条の2までにおいて「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第25条第3項第3号の管理者の定める普通交通機関等1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長時間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 支給単位期間は、第27条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

4 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第29条の2第1項第3号において「休職等となった場合」という。)(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

5 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16水道部庁訓4・追加、平20水道部庁訓2・平20水道部庁訓4・令2水道部庁訓8・令5上水道庁訓3・一部改正)

第21条 この規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と勤務公署(現実に勤務する場所をいう。)との間を往復することをいい、「交通機関」とは鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 前条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居の出入口から勤務公署における出勤を確認される場所の出入口までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 通勤距離の測定は、建設省国土地理院発行の地図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)についてメートル尺、キリノメーター等を用いて行うものとする。ただし、この測定は実測に優先するものではない。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

(届出)

第22条 職員は、新たに第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には通勤届(様式第9号)によりその通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同項に該当する職員が、住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段の規定による変更により第20条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(昭46水道部庁訓1・昭57水道部庁訓6・一部改正)

(確認及び決定)

第23条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が第20条第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭57水道部庁訓6・平16水道部庁訓4・一部改正)

(支給の範囲の特例)

第24条 第20条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の1に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(昭44水道部庁訓2・全改)

(運賃等相当額の算出の基準)

第25条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

6 第2項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

7 第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定は、第20条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第3項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、第4項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

8 第20条第4項に規定する住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

9 第20条第4項の任用の事情等を考慮して定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(昭41水道庁訓2・昭42水道部庁訓6・昭44水道部庁訓2・昭44水道部庁訓14・昭49水道部庁訓5・昭56水道部庁訓2・昭63水道部庁訓3・平4水道部庁訓7・平6水道部庁訓7・平16水道部庁訓4・一部改正)

(自動車等使用者についての特例)

第25条の2 第20条第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上であり、その他の事情が別に定める条件に該当する職員とする。

(昭46水道部庁訓1・追加、昭47水道部庁訓6・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第25条の3 第20条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第20条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第20条第2項第1号及び第2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 第20条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)第20条第2項第1号に定める額

(3) 第20条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)第20条第2項第2号に定める額

(昭44水道部庁訓2・追加、昭44水道部庁訓14・一部改正、昭46水道部庁訓1・旧第25条の2繰下・一部改正、昭47水道部庁訓6・昭49水道部庁訓5・昭53水道部庁訓9・昭55水道部庁訓4・昭56水道部庁訓2・昭58水道部庁訓7・昭59水道部庁訓8・昭60水道部庁訓6・昭62水道部庁訓12・平元水道部庁訓11・平3水道部庁訓7・平8水道部庁訓2・平16水道部庁訓4・一部改正)

(交通の用具)

第26条 第20条第1項第2号に規定する交通の用具とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有又は管理に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(昭41水道庁訓2・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第27条 通勤手当の支給は、職員に新たに第20条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第22条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41水道庁訓2・全改、平16水道部庁訓4・一部改正)

(支給できない場合)

第28条 第20条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平16水道部庁訓4・一部改正)

(支給方法)

第29条 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当にあっては、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号で定める期間。以下この条及び前条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第6条に規定する給料の支給定日(以下この項及び次項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第22条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第20条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第20条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、第20条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第29条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(平16水道部庁訓4・全改)

(返納)

第29条の2 通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について離職その他の次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して次項及び第3項に定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は第20条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職等となった場合

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る前項の定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第25条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第20条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この項及び次項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第29条第1項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る第1項の定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第29条第1項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

4 第1項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平16水道部庁訓4・追加、平20水道部庁訓2・平20水道部庁訓4・令2水道部庁訓8・一部改正)

(事後の確認)

第30条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が第20条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

第31条 第20条に規定する常例とする職員とは、原則として同様の状態が継続すると一般に認められる場合をいうものとする。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

第32条 通勤手当は、懲戒処分を受け停職にされた職員及びその他休職を命ぜられた職員又は労働組合の事務に専ら従事するため休暇を与えられている職員には、支給されないものとする。

(昭44水道部庁訓2・令2水道部庁訓6・一部改正)

第33条 2種以上の種類を異にする交通機関を乗り継いで通勤する職員の交通機関等のうち、その者の住居及び勤務公署から通常徒歩によることを例とする距離間においてのみ利用する交通機関は原則として第25条に規定する運賃等の額の算出の基礎とする交通機関等とすることができないものとする。

第34条 運賃額の改定の効果は、公告の日から行うものでなく改定後定期乗車券等を購入のときから行い、運賃の値上げ又は値下げが通用期間の中途において行われてもその日から行うものではない。

第35条から第37条まで 削除

(昭44水道部庁訓2)

第38条 通勤手当の支給を受けた在勤地以外に居住している職員が居住地に出張する場合は、鉄道運賃等は支給しない。ただし、当該月中に出張による鉄道運賃等の合計額が通勤手当の額を超える場合においては、その超える部分に相当する額を支給することができる。

第39条 第22条第1項に規定する負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変る等の勤務態様の変更によるものを含み、通用期間の異なる定期乗車券の購入又は利用する乗車券の種類の変更によるものは含まないものとする。

第40条 通勤届には、居住関係を証する書類(住民票)並びに身体障害者にあっては診断書及び障害手帳等を添付するものとする。ただし、条例及び規程施行後始めてなされる通勤届については、この限りでない。

(昭57水道部庁訓6・一部改正)

第41条 定期乗車券による交通機関の利用者は発行番号、通勤区間を、自転車利用者は自己所有又は公有(市又は公共団体の所有のもの。)、他(その他の場合)等と通勤届の備考欄に記入するものとする。

(特殊勤務手当)

第42条 特殊勤務手当は、別表第4により特殊の勤務に従事する職員に支給する。

(昭41水道部庁訓10・昭44水道部庁訓2・昭57水道部庁訓7・昭61水道部庁訓2・一部改正)

第42条の2 削除

(平21水道部庁訓4)

第43条 特殊勤務手当の支給を受ける職員の所属長は特殊勤務手当支給実績簿(様式第3号)を作成し必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(平19水道部庁訓11・平21水道部庁訓4・一部改正)

第44条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とする。

2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(平5水道部庁訓1・全改、平5水道部庁訓4・平21水道部庁訓4・一部改正)

(時間外勤務手当)

第45条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第11条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次項に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 前項で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 第47条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、第47条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間規程第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間規程第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間規程第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を超えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間規程第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間規程第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

6 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程(平成7年水道部庁訓第3号。以下「取扱規程」という。)で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第51条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 勤務時間規程第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第51条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

8 第1項ただし書及び第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平6水道部庁訓5・全改、平7水道部庁訓7・平13水道部庁訓8・平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓6・平21水道部庁訓10・令4水道部庁訓1・令5上水道庁訓3・一部改正)

第46条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、次の各号に掲げる場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、これを支給することができる。

(1) 旅行目的地(旅行地又は旅行滞在地)において正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(2) 所要の期日までに目的地に到着するため週休日、休日又は正規の勤務時間外に正当な順路によって旅行すべきことを管理者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(昭42水道部庁訓6・昭57水道部庁訓6・平7水道部庁訓7・一部改正)

(休日勤務手当)

第47条 職員には、正規の勤務時間が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。国等の行事の行われる日で管理者が指定する日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間規程第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間規程第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間規程第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、次項で定める日)及び年末年始の休日等をいう。

4 毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員であって、勤務時間規程第9条に規定する休日が、週休日に当たるときの休日は、勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間規程第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は国等の行事の行われる日で管理者が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日を指定したときは、その日とする。

5 職員が休日にあらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対して、時間外勤務手当を支給する。

(平元水道部庁訓9・全改、平6水道部庁訓5・平7水道部庁訓7・一部改正)

(夜間勤務手当)

第48条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第51条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(昭42水道部庁訓6・昭56水道部庁訓2・平6水道部庁訓5・一部改正)

第49条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし30分未満のときは切り捨てる。

(昭42水道部庁訓6・一部改正)

第50条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日(月2回以上給与される場合にあっては、その前記の支給定日)から5日以内に支給する。

(昭42水道部庁訓6・一部改正)

第50条の2 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第45条第47条及び第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生ずるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(昭42水道部庁訓6・昭57水道部庁訓6・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与の算出)

第51条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規程で定める時間を減じたもので除した額とする。

2 前項において「1週間当たりの勤務時間」とは、勤務時間規程第2条第1項に定める時間とする。

(昭60水道部庁訓2・全改、平元水道部庁訓9・平3水道部庁訓7・平4水道部庁訓8・平7水道部庁訓7・平11水道部庁訓3・平19水道部庁訓5・平21水道部庁訓6・平30水道部庁訓1・令4水道部庁訓1・一部改正)

第52条から第54条まで 削除

(昭57水道部庁訓6)

第55条 管理者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第4号)又は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(1か月60時間を超える時間外勤務)(様式第5号)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(昭42水道部庁訓6・昭57水道部庁訓6・平6水道部庁訓5・令2水道部庁訓12・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第55条の2 第45条第47条第2項及び第48条の規定は、第11条の2第1項及び第3項に規定する職にある職員には適用しない。

(平3水道部庁訓7・追加)

第56条 削除

(平17水道部庁訓5)

第57条及び第58条 削除

(昭55水道部庁訓4)

(期末手当)

第59条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第11項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員に対して、それぞれ、6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日。以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定により許可を与えられている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間を含む。)のある職員以外の職員

 育児休業職員として在職した期間

 第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による休職であった期間を除く。)

2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員以外の職員についても期末手当を支給する。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)及び市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第24号)の適用を受ける特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤であるものにあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となったもの。

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者

3 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(定年前再任用短時間勤務職員にあっては100分の67.5)を基準として、企業の経営状況に応じて管理者が定める率を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。

6 企業職給料表の適用を受ける職員で職務階段が係長級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職の職制上の段階等を考慮して定める別表第5の職員欄に掲げる職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で別表第5の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第4項の期末手当基礎額とする。

7 第4項第11項第12項及び第17項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。ただし、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣期間のうち、第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間のいずれかに相当する期間についてはその全期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間に相当する期間についてはその2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

8 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は国家公務員法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員として在職した期間は、第4項の在職期間に算入する。

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者

9 前項の期間の算定については、第7項の規定を準用する。

10 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が引き続いて条例の適用を受ける場合は、その者が基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員として在職した期間は第4項の在職期間に算入する。

11 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次項第1号の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

12 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第17項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

13 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

14 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を管理者の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

15 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その理由を書面でその取消しを申し立てることができる。

16 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けたものがその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

17 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

18 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

19 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

20 第12項から前項までに規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

21 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額については、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、第10条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 条例第18条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(4) 公益的法人等派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(昭55水道部庁訓4・全改、昭56水道部庁訓2・昭57水道部庁訓6・昭59水道部庁訓6・平元水道部庁訓11・平2水道部庁訓9・平3水道部庁訓2・平3水道部庁訓7・平4水道部庁訓2・平5水道部庁訓4・平6水道部庁訓7・平9水道部庁訓3・平11水道部庁訓3・平12水道部庁訓6・平13水道部庁訓8・平13水道部庁訓9・平14水道部庁訓20・平15水道部庁訓11・平16水道部庁訓1・平16水道部庁訓4・平17水道部庁訓5・平18水道部庁訓1・平20水道部庁訓2・平20水道部庁訓4・平21水道部庁訓9・平21水道部庁訓10・平22水道部庁訓15・平29水道部庁訓5・平30水道部庁訓8・令元水道部庁訓2・令2水道部庁訓6・令2水道部庁訓13・令4上水道庁訓3・令5上水道庁訓3・一部改正)

(勤勉手当)

第60条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 基準日に在職する職員(前条第11項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) 休職者(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職者を除く。)

(2) 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員

(3) 前条第1項第3号第4号及び第6号に掲げる者

3 第1項の規定にかかわらず、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

4 前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その職員の勤務期間による割合と勤務成績による割合を乗じて得た率を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を基準として、企業の経営状況に応じて管理者が定める割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(1) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

6 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

7 前条第6項の規定は、第5項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「次条第5項」と読み替えるものとする。

8 第5項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5の2に定める割合とする。

9 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職者であった期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間を除く。)から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間規程第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間から当該期間に勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第18条の規定により給与を減額された期間

(8) 勤務時間規程第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、前各号に掲げる期間のいずれかに相当する期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

10 前条第8項の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合の期間の算定については、前項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

11 勤勉手当の成績率は、管理者が定めるものとする。

12 前条第11項から第20項までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第11項中「第1項の規定にかかわらず」とあるのは「第60条第1項の規定にかかわらず」と、同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第60条第1項に規定する基準日をいう。以下この項及び第16項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日にあたるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

13 勤勉手当の計算の基礎となる給料月額については、前条第21項の規定を準用する。

14 前条第4項の期末手当基礎額又は第5項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(昭55水道部庁訓4・全改、昭56水道部庁訓2・昭57水道部庁訓6・昭57水道部庁訓7・昭59水道部庁訓6・昭61水道部庁訓2・昭63水道部庁訓3・平元水道部庁訓9・平元水道部庁訓11・平2水道部庁訓9・平3水道部庁訓2・平4水道部庁訓2・平9水道部庁訓3・平11水道部庁訓3・平12水道部庁訓6・平13水道部庁訓8・平14水道部庁訓20・平14水道部庁訓20・平17水道部庁訓5・平17水道部庁訓8・平20水道部庁訓2・平20水道部庁訓4・平21水道部庁訓9・平21水道部庁訓10・平22水道部庁訓15・平26水道部庁訓6・平28水道部庁訓1・平28水道部庁訓5・平28水道部庁訓6・平29水道部庁訓5・平30水道部庁訓8・令元水道部庁訓2・令元水道部庁訓4・令2水道部庁訓6・令4上水道庁訓8・令5上水道庁訓3・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第60条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、前条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者が定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者は、その所属の第60条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下

5 第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平18水道部庁訓1・全改、平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓9・平22水道部庁訓15・平28水道部庁訓6・平30水道部庁訓8・令元水道部庁訓4・令2水道部庁訓8・令3水道部庁訓4・令4上水道庁訓8・令5上水道庁訓3・一部改正)

(臨時的に任用される職員の給与)

第60条の3 臨時的に任用される職員の給与について、他の職員との権衡上この規程の規定により難い場合には、管理者は他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。

(令2水道部庁訓6・全改)

(災害派遣手当)

第61条 条例第16条に規定する災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「市の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が市に到着した日から市を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいうものとする。

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度管理者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(平26水道部庁訓4・全改、平30水道部庁訓3・一部改正)

第62条から第64条まで 削除

(平26水道部庁訓4)

(退職手当)

第65条 職員に支給する退職手当の額及び支給については、他の一般職の職員の例による。

(平17水道部庁訓1・全改)

第65条の2から第80条まで 削除

(平17水道部庁訓1)

1 この庁訓は、昭和30年3月31日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 適用の日現在において従前の規定により申請していた場合においては、当該申請をもってこの庁訓による申請があったものとみなす。

3 昭和60年4月1日に現に在職する職員で、日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下「この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭61水道部庁訓2・追加、平3水道部庁訓7・旧第4項繰上)

4 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員としての在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭61水道部庁訓2・追加、平3水道部庁訓7・旧第5項繰上)

5 当分の間、20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(昭和48年水道部庁訓第13号。以下「規程第13号」という。)附則第3項の規定に該当する者及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、第66条から第68条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。

(平3水道部庁訓7・追加、平15水道部庁訓13・一部改正)

6 当分の間、36年の期間勤続して退職した者(規程第13号附則第4項の規定に該当する者を除く。)第67条の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平3水道部庁訓7・追加、平15水道部庁訓13・一部改正)

7 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(規程第13号附則第5項の規定に該当する者を除く。)第68条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平3水道部庁訓7・追加)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第3項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5上水道庁訓3・追加)

9 前項の規定の適用を受ける職員には、別に定めるところにより、同項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令5上水道庁訓3・追加)

10 附則第8項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第8項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5上水道庁訓3・追加)

11 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5上水道庁訓3・追加)

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5上水道庁訓3・追加)

13 育児短時間勤務職員等に対する附則第8項の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令5上水道庁訓3・追加)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、同項及び附則第12項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5上水道庁訓3・追加)

15 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより前4項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5上水道庁訓3・追加)

16 附則第11項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第59条第6項(第60条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第11項、附則第14項又は附則第15項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5上水道庁訓3・追加)

17 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5上水道庁訓3・追加)

(昭和31年3月水道庁訓第5号)

1 この庁訓は、昭和39年9月1日から施行する。

2 この庁訓の適用の日前の退職により支給する改正後の職員の退職手当支給に関する規程(以下「新規程」という。)第71条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

3 この庁訓の適用の日後において新規程第71条の規定を適用する場合の勤務期間6箇月以上10月まで退職した者で、この庁訓の適用の日前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

4 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員又は塩竈市恩給条例(昭和29年条例第22号の適用を受ける者を除く。)に支給する新規程第71条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

5 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する新規程第71条第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは「210日」とする。

(昭和31年3月水道庁訓第6号)

この庁訓は、昭和30年12月15日から施行する。

(昭和31年5月水道庁訓第10号)

この庁訓は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年12月水道庁訓第14号)

この庁訓は、昭和31年12月15日から施行する。

(昭和32年4月水道庁訓第1号)

この庁訓は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年10月水道庁訓第6号)

1 この庁訓は、昭和32年10月1日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の企業職の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者が新規程の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった新規程の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める、その者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち附則第6項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表に旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

(給料月額の決定)

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日又は同年10月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年7月1日又は同年10月1日をその他の者にあっては昭和33年1月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の規程第5条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間。ただし、期間を延伸している場合にその最短期間とする。)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で任命権者の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 附則第3項又は第5項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については別に定める。

8 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月31日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間において、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の規程の適用により受けていた給料月額に対応する企業職の職員の給与に関する規程別表第1の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については任命権者の定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の規程を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の規程による給与の内払として支給する。

9 附則第3項、附則第4項及び附則第6項の規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に伴う職員の給料切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(給与の内払)

11 この庁訓の施行前に改正前の規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この庁訓の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(昭43水道部庁訓1・旧第15項繰上、昭45水道部庁訓7・旧第13項繰上)

(特別昇給者の切替措置)

12 この庁訓の施行前切替日に改正前の規程の規定に基づいて、昇給した者については期間を短縮したものは昇給前の俸給額についてその昇給期間が満了したものとし、2号以上を昇給したものは昇給後の給料額について昇給期間の経過のないものとして前各項を適用する。

(昭43水道部庁訓1・旧第16項繰上、昭45水道部庁訓7・旧第14項繰上)

13 別表「第3特殊勤務手当定額表」中3種並びに5、6、7種については昭和32年10月1日より適用する。

(昭43水道部庁訓1・旧第18項繰上、昭45水道部庁訓7・旧第16項繰上)

14 「別表第1旧一般給料表」と「別表第2旧給料月額表」は、この規定の適用の日以降廃止する。

(昭43水道部庁訓1・旧第19項繰上、昭45水道部庁訓7・旧第17項繰上)

附則別表(附則第2項関係)

企業職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,100

5,400

 

7,500

8,000

3

13,100

14,300

9

22,800

23,800

6

5,200

5,500

 

7,800

8,600

9

13,600

14,300

3

23,600

25,000

9

5,300

5,600

 

8,100

8,600

3

14,100

15,300

9

24,400

26,200

12

5,400

5,900

 

8,400

9,200

9

14,600

15,300

3

25,300

27,500

15

5,500

6,100

6

8,700

9,200

3

15,100

16,300

9

26,200

27,500

6

5,600

6,100

 

9,000

9,800

9

15,600

17,300

15

27,300

28,900

9

5,700

6,300

6

9,300

9,800

3

16,300

17,300

6

28,400

30,300

12

5,800

6,300

 

9,600

10,600

9

17,000

18,300

9

29,500

32,000

15

5,900

6,600

6

10,000

10,600

3

17,700

19,300

12

30,600

32,000

6

6,050

6,600

 

10,400

11,400

9

18,400

20,300

15

31,700

33,700

9

6,200

7,000

6

10,800

11,400

3

19,100

20,300

9

32,800

35,400

12

6,400

7,000

 

11,200

12,300

9

19,800

21,400

15

33,900

37,100

15

6,600

7,400

9

11,600

12,300

3

20,500

21,400

6

35,300

37,100

6

6,900

7,400

3

12,100

13,300

9

21,200

22,600

12

36,700

38,800

9

7,200

8,000

9

12,600

13,300

3

22,000

23,800

15

38,100

40,500

12

(昭和33年3月水道庁訓第3号)

この庁訓は、昭和32年12月15日から適用する。ただし、昭和32年12月15日の期末手当増額分の支給期日は昭和33年3月31日とする。

(昭和33年7月水道庁訓第6号)

1 この庁訓は、昭和33年3月31日から適用する。

2 昭和29年3月31日に現に在職していた職員の同年同月同日以前における勤続期間の計算については、附則第4項から第8項までの規定によるほか、第70条(第5項中「この場合において、その者の他の地方公務員としての引続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する」を除く。)の規定の例による。

(昭46水道部庁訓2・一部改正)

3 昭和29年3月31日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、この庁訓の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において旧専売公社、日本国有鉄道若しくは旧電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので、国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)附則第3項第3号の規定により内閣総理大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間

(4) 先に職員として在職した者でア又はイに該当するもののア又はイに掲げる期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により内閣総理大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関員としての引き続いた在職機関の3分の2の期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し、当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引継ぎとともに、引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職機関の3分の2の期間

(昭44水道部庁訓2・全改、昭61水道部庁訓2・一部改正)

4 昭和29年3月31日現に在職していた職員の同日以前における次の各号の1に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 先に職員として在職した者であって任命権者の承認又は勧しょうを受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、当該任命権者の手続きの遅延のため退職の日の翌日以後において他に就職することなくその承認又は勧しょうを受けた他の任命権者に属する職員となったもの

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧しょうを受け、引続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引続いて再び職員等となったもの

5 昭和28年8月15日に現に次の各号の1に掲げる者であったものが当該各号に掲げる日から昭和29年3月31日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては当該各号に掲げる者であった期間はそのものの職員としての在職期間に引続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員、外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日

(2) 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等(昭和20年8月16日)

(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属その身分を失った日

(昭44水道部庁訓2・一部改正)

6 先に職員として在職した者であって旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基づく総理府令で定めるものに退職させられたものの先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日においてその者の意思によらないで退職したもののうち、これらの措置の適用を受けたものでその禁ぜられた日前に再び職員となったものについては、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかったものを含む。その退職の後法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては当該退職の日)から昭和29年3月31日までの間に再び職員となった場合において、先に職員として在職した期間はその者の職員としての在職期間に引続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過した日から職員となった日の前日までの間に就職していたことがあるときはこの限りでない。

(昭44水道部庁訓2・一部改正)

7 職員が退職によりこの庁訓の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは当該給与の計算の基礎となった在職期間(昭和21年6月30日以前に当該給与の支給を受けている場合においては、当該給与の額を退職におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数はその者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

8 昭和29年3月31日現に在職していた職員であって職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤続していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって同年4月1日以後に引き続いて職員となったものの同年3月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第4項から第7項までの規定の準用するほか、第70条第5項及び第6項並びに第70条の3の規定の例による。この場合において第70条第5項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第13項の特殊退職及び附則第17項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

(昭44水道部庁訓2・昭46水道部庁訓2・一部改正)

9 前項の場合において、先に職員として在職した者であって昭和29年3月31日以前においてこの庁訓の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引続いて職員以外の地方公務員等となったものについては、第74条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となったものとみなして同項の規定を適用する。

(昭46水道部庁訓2・一部改正)

10 昭和20年8月15日に現に附則第5項各号に掲げる者へ救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であった者で同日において本部外にあったもののうち、昭和29年4月1日以後においてその本部に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が知事と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に職員となったもの又は同年4月1日以後においてその本部に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在籍した後引き続いて職員となったものについては、外地官署所属職員等であった期間は、その者の同年4月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在籍期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。

(昭44水道部庁訓2・一部改正)

11 前項に規定する者(もとの陸、海軍に属し、かつ、もとの陸海軍から俸給を受けていたものを除く。)の昭和29年3月31日(同年3月31日以後に附則第5項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間(附則第2項に規定する勤続期間に該当するものを除く。)の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第3項及び附則第3項及び附則第4項(これらの規定を附則第8項において準用する場合を含む。)並びに附則第9項の規定を準用するのほか、第70条の規定の例による。この場合において、第70条第5項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(附則第13項の特殊退職及び附則第17項に規定する職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後、この庁訓の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」読み替えるものとする。

(昭44水道部庁訓2・昭46水道部庁訓2・一部改正)

12 昭和29年3月31日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となった者又は附則第10項に規定する者のうち、職員として引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この庁訓の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第66条から第68条及び第69条並びに附則第17項の規定にかかわらずその者の退職の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合(附則第2項及び附則第7項において例による場合を含む。)の規定の適用を受けた後退職した者又は附則第17項に規定する職員若しくは職員以外の地方公務員として在職した後この庁訓の規定による退職手当若しくはこれに相当する給与の支給を受けて退職した者については、当該割合とその者に係る同条第2項第2号に掲げる割合又は附則第17項において例による附則第12項第2号に掲げる割合とを合算した割合)を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第66条及び第68条まで及び第69条の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの庁訓の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤務期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤務期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)をこの庁訓の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの庁訓の規定による退職手当(附則第6項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、第67条(25年以上勤務して退職した者のうち勤務公署の移転により退職した者で任命権者が市長の承認を得て定めるもの以外の者に係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第68条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については、第70条第1項の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者についてはそれぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

(昭44水道部庁訓2・昭46水道部庁訓2・一部改正)

13 前項の特殊退職は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職(整理退職に該当する退職を除く。)

(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて、職員又は職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職(整理退職に該当する退職を除く。)

(3) 附則第3項各号又は附則第4項各号(これらの規定を附則第8項及び附則第11項において準用する場合を含む。)の退職(整理退職に該当する退職を除く。)

(4) 附則第6項(附則第8項において準用する場合を含む。)の退職

(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分のそう失

(昭44水道部庁訓2・全改)

14 昭和29年4月1日以後の死亡により退職した職員に対する退職手当の額は、当分の間第50条の規定にかかわらず同条の規定により計算した額に、その者の給料月額に100分の400を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、死亡賜金、死亡一時金その他これに類するものは支給しない。

15 改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第68条第3項に規定する職員に暫定手当が支給される間、同項中「扶養手当」とあるは「扶養手当及び暫定手当」として昭和32年4月1日から同項の規定を適用する。

(昭46水道部庁訓2・一部改正)

16 この庁訓施行の際、現に在職する職員のうち次に掲げる者が年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した場合には、新規程第68条の規定に該当する場合のほか、当分の間同条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 先に職員として在職した者のうち、任命権者の承認又は勧しょうを受け、引き続いて外国政府職員等となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったもの(新規程附則第4項第2号の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となったものを含む。)

(2) 前号に掲げる者のほか職員としての勤続期間が10年以上の者

(昭46水道部庁訓2・一部改正)

17 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者のうち、職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中において国家公務員等退職手当法第2条に規定する者として在職した後この庁訓の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職したことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において、昭和38年3月31日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この庁訓の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ、退職の日又はその翌日に、職員又は職員以外の地方公務員等となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については、附則第12項の規定の例による。この場合において、第70条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第13項の特殊退職及び附則第17項に規定する職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この庁訓の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

(昭44水道部庁訓2・追加、昭46水道部庁訓2・一部改正)

(昭和34年3月水道庁訓第1号)

1 この庁訓は、昭和34年3月1日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この庁訓の適用の日に在職する職員及びその翌日から15日以内に新たに職員となった者であって15日以内の期間において第22条第1項の職員に該当するものに第29条第2項の規定を適用する場合には「15日」とあるのを「40日」と読み替えるものとする。

3 この庁訓施行後初めてなされる通勤届は、昭和33年4月1日から提出日の期間に係る通勤の事実について届け出るものとする。

4 通勤届は、前項の期間中に住所、勤務公署、通勤経路若しくは通勤方法等を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更(以下「変更という。)がなかった者については1通を同期中に「変更」があった者についてはその変更の数と同じ数を提出月日を記入しないで提出するものとする。

5 市長はその届出に係る通勤用定期乗車券等の提示を求める等の方法によりその事実を確認することとされているので通勤届の提出に際しては、それぞれ事実を証明する書類を添付することとなるが、今回の届出については別紙第1、第2及び第3により所長の証明をもって代えることとする。

6 別紙第4による通勤届提出者名簿を備え整理するものとする。

(昭和34年3月水道庁訓第2号)

この庁訓は、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月水道庁訓第3号)

この庁訓は、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年3月水道庁訓第5号)

この庁訓は、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年6月水道庁訓第7号)

この庁訓は、昭和34年6月15日から施行する。

(昭和34年10月水道庁訓第8号)

1 この庁訓は、昭和34年10月1日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 昭和34年4月1日から同年9月20日までの間における給料表の適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 改正により企業職俸給表(別表第1)に掲げる昇給期間に異動を生ずる者に対する取扱いは次期昇給においてその期間を調整するものとする。

4 この庁訓の改正前の規程により支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(昭和34年10月水道庁訓第9号)

この庁訓は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年3月水道庁訓第3号)

この庁訓は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年9月水道庁訓第8号)

この庁訓は、昭和35年9月1日から施行する。

(昭和35年10月水道庁訓第9号)

1 この庁訓は、昭和35年10月1日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この庁訓の施行前の庁訓規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの庁訓の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の庁訓規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月水道庁訓第11号)

この庁訓は、昭和35年12月1日から施行する。

(昭和35年12月水道庁訓第12号)

1 この庁訓は、昭和35年12月1日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務等級は切替の前日においてこの規程による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規程の規定により新に給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にした者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の規程の規定により当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級とする。

3 切替日の前日において改正前の規程の規定により、職務の等級の最高号給以外の号給を受けている職員の切替日において、切り替えられる号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(以下「切替月数」という。)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の号給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えた数により、次のように決定するものとする。

企業職給料表の適用を受ける者については、その数を附則別表の切替表の号欄に求めて得られる号に対応する額により新給料表の当該職務の等級に同じ額の号給があるときは、当該号給とし、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給とする。

4 前項の場合において、新給料表に定める最高の号給を超えることとなる者の切り替えられる給料月額は、別に市長が定める。

5 切替日の前日において、改正前の規程の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日において切り替えられる号給又は給料月額は前2項に準じ市長の定めるところによる。

6 前3項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる者については、当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切替えることができる。

7 附則第3項の規定により号給が決定される職員について、同項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を、附則第4項及び附則第5項の規定により号給又は給料月額が決定される職員については市長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の規定により新給料表の適用を受ける職員となった者、給料表の適用を異にした者及び職務の等級、号給又は給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

9 附則第3項から附則第5項までの規定により行政職給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため附則別表の給料月額又はこれに相当する市長の定める給料月額と新給料表の号給表の号給又は給料月額との間に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が、切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

13 この庁訓の施行前に改正前の規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間に係る給与(昭和35年12月15日の支給に係る期末手当及び勤勉手当を含む。)は改正後の規程の規定により給与の内払とみなす。

附則別表 略

(昭和36年4月水道庁訓第2号)

1 この庁訓は、昭和36年4月1日から施行する。

2 改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第73条第8項及び第75条の規定は昭和35年4月1日から適用し、新規程附則第6項、第7項の規定は昭和34年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新規程第74条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

(昭和36年6月水道庁訓第6号)

この庁訓は、昭和36年6月1日から適用する。

(昭和36年7月水道庁訓第8号)

この庁訓は、昭和36年7月1日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年12月水道庁訓第9号)

1 この庁訓は、昭和36年12月1日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の規程の適用に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月水道庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和37年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)附則第2項及び附則第4項から第11項までの規定は、昭和29年3月31日以後の退職に係る退職手当について適用し、新規程附則第12項及び附則第13項の規定は昭和36年3月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(軍人軍属期間を有する者に対する従前の規定の効力)

3 この庁訓の施行の日以後に退職した職員のうち、昭和20年8月15日に軍人軍属の身分を失ったことがある者の同日前における勤続期間の計算については、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程附則第7項、附則第8項及び附則第10項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規程第7項中「旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する軍人軍属(以下「軍人軍属」という。)」とあるのは、「軍人軍属」と読み替えるものとする。

(施行日前に退職した者に対する経過措置)

4 昭和29年3月31日からこの庁訓の施行の日の前日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、新規程附則第5項若しくは附則第6項(これらの規定を新規程附則第9項において適用する場合を含む。以下同じ。)、新規程第10項及び附則第11項又は新規程附則第12項及び附則第13項の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間又は退職手当の額に関する事項のうちこれらの規定に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる給料月額その他当該退職手当の額の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する規程(以下「退職時の規程」という。)の規定によるものとする。

5 適用期間内に退職した者で新規程附則第5項、附則第6項、附則第10項又は附則第12項の規定の適用を受けるもの(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る新規程及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により支給する。

6 新規程第78条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であった者」と読み替えるものとする。

7 適用期間内に退職した者で新規程附則第5項、附則第6項、附則第10項又は附則第12項の規定の適用を受けるものに退職時の規程に基づいてこの庁訓の施行前に既に支給された退職手当(その者の退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の規程の規定に基づいてこの庁訓の施行前に既に支給された退職手当)は新規程及び附則第3項の規定による退職手当(前2項に規定する遺族に支給すべき新規程及び附則第3項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。

(昭和37年5月水道庁訓第3号)

この規程は、昭和37年5月1日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年7月水道庁訓第8号)

この庁訓は、昭和37年7月10日から施行する。

(昭和37年12月水道庁訓第10号)

この庁訓は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和37年12月水道庁訓第11号)

この庁訓は、昭和37年12月1日から施行し、別表第4は昭和37年10月1日から、別表第3中下水道不快作業に従事する者の手当は昭和37年12月1日から、その他は昭和38年4月1日からそれぞれ適用する。

(昭和37年12月水道庁訓第12号)

1 この庁訓は、昭和37年12月1日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替の前日における号給(「旧号給」という。)附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において第5項の規定の適用を受けた職員にあっては市長が定める期間を増減した期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものと、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第5条第4項の規定については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 切替日の前日において改正前の規程により職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

6 号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

7 切替日からこの庁訓の施行は(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の規程により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、「号給」とあるのは、附則第3項に規定する給料月額と読み替えるものとする。

10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた規程第5条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における第5条第4項の規定の適用については、市長が別に定める。

11 附則第2項から前項までの規定の適用について、改正前の規程の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の規程及びこれに基づくその他の規定に従って定められたものでなければならない。

12 昭和37年12月15日において改正前の規程の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の規程の規定によりその者が同日支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは改正後の規程の規定により同日支給されるもの者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の規程の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し、必要な事項は、市長の定めるところによる。

14 改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による内払とみなす。ただし、改正前の規程の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額を超える額は改正後の規程により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

企業職給料切替表

1等級

2等級

現行

切替

現行

切替

号給

号給

期間

号給

号給

期間

1

28,000

1

30,800

3

(30,000)

1

20,800

1

22,700

 

2

29,600

2

32,900

6

(31,600)

2

22,200

2

24,600

3

(24,100)

3

31,200

3

35,000

9

(33,200)

3

23,600

3

26,500

6

(25,500)

4

32,800

3

35,000

 

4

25,000

4

28,400

9

(26,900)

5

34,400

4

36,700

 

5

26,400

4

28,400

 

6

36,000

5

38,400

 

6

27,800

5

30,300

3

(29,800)

7

37,600

6

40,000

 

7

29,200

6

32,200

6

(31,200)

8

39,200

7

41,700

 

8

30,600

7

34,100

9

(32,600)

9

40,800

8

43,400

 

9

32,000

7

34,100

 

10

42,600

9

45,200

 

10

33,400

8

35,600

 

11

44,400

10

47,000

 

11

34,800

9

37,100

 

12

46,200

11

48,800

 

12

36,100

10

38,400

 

13

48,000

12

50,600

 

13

37,200

11

39,500

 

14

49,800

13

52,400

 

14

38,100

12

40,400

 

15

51,600

14

54,200

 

15

39,000

13

41,300

 

16

53,200

15

55,800

 

16

39,700

14

42,000

 

17

54,700

16

57,300

 

17

40,400

15

42,700

 

18

56,000

17

58,600

 

18

41,100

16

43,400

 

19

57,100

18

59,700

 

19

41,800

17

44,100

 

3等級

4等級

現行

切替

現行

切替

号給

号給

期間

号給

号給

期間

1

16,200

1

17,600

 

1

13,200

1

14,600

 

2

17,300

2

19,100

3

(18,700)

2

14,200

2

15,600

 

3

18,400

3

20,700

6

(19,800)

3

15,200

3

16,600

 

4

19,600

4

22,400

9

(21,000)

4

16,200

4

17,600

 

5

20,800

4

22,400

 

5

17,200

4

19,100

3

(18,600)

6

22,000

5

24,100

3

(23,600)

6

18,300

6

20,600

6

(19,700)

7

23,200

6

25,800

6

(24,800)

7

19,400

7

22,100

9

(20,800)

8

24,400

7

27,500

9

(26,000)

8

20,500

7

22,100

 

9

25,600

7

27,500

 

9

21,600

8

23,600

3

(23,200)

10

26,800

8

29,200

3

(28,700)

10

22,700

9

25,100

6

(24,300)

11

28,000

9

30,900

6

(29,900)

11

23,800

10

26,500

9

(25,400)

12

29,300

10

32,300

9

(31,200)

12

24,900

10

26,500

 

13

30,300

10

32,300

 

13

25,900

11

27,600

3

(27,500)

14

31,300

11

33,500

 

14

26,800

12

28,700

6

(28,400)

15

32,100

12

34,300

 

15

27,500

13

29,800

9

(29,100)

16

32,900

13

35,100

 

16

28,200

13

29,800

 

17

33,600

14

35,800

 

17

28,800

14

30,500

 

18

34,300

15

36,500

 

18

29,400

15

31,100

 

19

35,000

16

37,200

 

 

 

 

 

 

5等級

現行

切替

現行

切替

号給

号給

期間

号給

号給

期間

1

8,000

1

9,000

 

12

14,100

12

15,500

 

2

8,400

2

9,400

 

13

15,000

13

16,400

 

3

8,800

3

9,900

 

14

15,900

14

17,300

 

4

9,100

4

10,300

 

15

16,800

15

18,300

3

(18,200)

5

9,500

5

10,700

 

16

17,900

16

19,300

6

(19,100)

6

9,900

6

11,100

 

17

18,300

17

20,300

6

(19,700)

7

10,300

7

11,600

 

18

18,900

17

20,300

 

8

10,700

8

12,100

 

19

19,500

18

20,900

 

9

11,400

9

12,800

 

20

20,000

19

21,400

 

10

12,300

10

13,700

 

21

20,500

20

21,900

 

11

13,200

11

14,600

 

 

 

 

 

 

(昭和37年12月水道庁訓第13号)

1 この庁訓は、昭和37年12月1日から施行する。

2 改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新規程第65条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない日が引続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間その者に対する新規程第66条から第68条の2までの規定による退職手当の額はこれらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する。

(昭61水道部庁訓2・一部改正)

4 適用の日の前日に在職する職員で新規程第65条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は新規程第66条から第68条まで及び第69条の規定にかかわらず当該各号に掲げる額とする。

(1) 新規程第66条第1項、第67条第2項又は第68条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき旧規程第67条(死亡により退職したものにあっては旧規程第68条を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と新規程第66条第1項、第67条第2項又は第68条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 新規程第67条第1項の規定に該当する退職(勤務公署の移転による退職に限る。) その者につき旧規程第68条の規定により計算した退職手当の額と新規程第67条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(3) 新規程第69条の規定に該当する退職 その者につき旧規程第66条第67条又は第68条の規定により計算した退職手当の額と新規程第69条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(昭61水道部庁訓2・一部改正)

5 附則第3項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるとした場合に同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する新規程第70条の2の規定の適用については同条中「12月」とあるのは「6月」とする。

(昭61水道部庁訓2・一部改正)

(昭和38年2月水道庁訓第1号)

この庁訓は、昭和38年2月1日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年2月水道庁訓第5号)

この庁訓は、昭和38年2月1日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月水道庁訓第6号)

1 この庁訓は、昭和38年3月1日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この庁訓の改正前の規程に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日から施行日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月水道庁訓第7号)

この庁訓は、昭和38年3月1日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年10月水道庁訓第14号)

1 この庁訓は、昭和38年10月1日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(職務の等級の決定)

2 昭和38年6月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日において塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程)という。)によりその者が属する職務の等級に対する附則別表に掲げる職務の等級とする。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 切替日の前日において改正前の規程により職務の等級の号給を受けている職員の切替日に切替えられる号給は、その者の切替日の前日における号給に改正前の規程第66条の規定による業務手当を加えた額に対応する新給料表の当該職務の等級に同じ額の号給があるときは、当該号給とし、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給とする。

4 前項の規定により職務の等級の直近上位に決定されたため改正前の規程による職務の等級の号給と新給料表の号給との間に差額が生じたときは当該差額に応じ次に掲げる方法によって算出した月数(その月数が3月未満のときは切捨とし3月を超えるときは3月を単位として6月。9月の月数)に相当する期間その者の当該号給を受ける期間を延伸するものとする。当該差額を新たに格付された職務の等級の号給とその直近下位の号給との間差額で除して得た数(小数点以下第2位まで求める。)に12月を乗じて得た月数

5 この庁訓の改正前の規程により支払われた昭和38年6月1日より施行日の属する月の末日までの期間に係る給与(昭和38年6月15日の支給に係る期末手当及び勤勉手当並びに昭和38年8月末日の支給に係る寒冷地手当を含む。)は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

3等級

1等級

4等級

2等級

5等級

3等級

(昭和38年12月水道庁訓第15号)

この庁訓は、昭和38年12月1日から施行する。

(昭和38年12月水道庁訓第16号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和38年12月1日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年庁訓第12号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)(同日において改正前の規程第5条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この庁訓の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の規程第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の規程に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

昭和37年9月30日において次表に掲げる号給を受けていた職員

職務の等級

号給

1等級

1~19

2等級

5~19

3等級

9~19

4等級

12~18

備考 本表中「1~19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」を示す。

注 本表に掲げる等級及び号給は塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年庁訓第12号)による改正前のものを示す。

(昭和39年5月水道庁訓第4号)

この庁訓は、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和39年5月水道庁訓第6号)

この庁訓は、昭和39年5月1日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年10月水道庁訓第9号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和39年10月1日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程に基づいて昭和39年8月31日に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和39年12月水道庁訓第10号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和39年12月1日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における号給は、次に定める場合を除き切替日の前日における号給と同一とする。1等級の職員の号給は、切替日の前日の号給から2を減じた号数の号給とし、2等級の職員の号給は切替日の前日の号給から5を減じた号数の号給とする。

(切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づくその他の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 この庁訓による改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月水道庁訓第17号)

この庁訓は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月水道庁訓第31号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、市長が別に定める日から施行する。

2 第1条の規定により改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和40年10月1日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)(昭和40年10月1日において昇給規定(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程を第5条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項及び附則別表において同じ。)により昇給した職員にあっては、この庁訓の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づくその他の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 附則第1項の市長が別に定める日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第60条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第59条及び第60条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規程第59条各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同規程第60条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

11 この附則に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

企業職給料表

/0/8./ /3/13./

/0/11./ /6/14./

(1) この表中「/3/13./」とあるのは「13号給と昇給規定に定める経過月数」を示し「/0/8./~/3/13./」等とあるのは「8号給0月経過から13号給3月経過」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、この規程による第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定による職務の等級及び号給並びに昇給規定に定める経過月数(以下「職務の等級等」という。)を示す。

(3) この表に掲げる職務の等級等を受ける職員で昭和39年1月1日(以下「再計算の時点」という。)において「再計算による給与是正実施要項」による再計算の職務の等級等が、再計算の時点における職務の等級等により9月を超える職員は附則第3項の規定は適用しない。

(昭和41年1月水道庁訓第2号)

1 この庁訓は、昭和41年1月1日から施行する。ただし、第25条及び第26条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに第20条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第22条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又は支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和41年6月水道庁訓第5号)

1 この庁訓は、昭和41年6月1日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規程第29条ただし書の規定の例による。

(昭和41年12月水道部庁訓第8号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和41年12月1日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの規程による改正後の企業職員の給与に関する規程(附則第5項において「改正後の規程」という。)の規定により当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づくその他の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、昭和42年3月1日から施行する。

(昭和42年3月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、昭和42年3月1日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年9月水道部庁訓第16号)

この庁訓は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和42年11月水道部庁訓第18号)

1 この庁訓は、昭和42年11月21日から施行する。

(昭44水道部庁訓11・一部改正)

(昭和42年12月水道部庁訓第19号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和42年12月1日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(職務の等級決定)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日において塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)によりその者が属する職務の等級に対する附則別表に掲げる職務の等級とする。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 切替日の前日において改正前の規程により職務の等級の最高号給以外の号給を受けている職員の切替日において切り替えられる号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する新給料表に定める号給とし旧号給に対応する新給料表に定める号給が旧号給の額に達しない場合は、その直近上位の額の新給料表の号給とし、附則別表に掲げる職務の等級が5等級に切り替えられた者については、その受けることとなる号給から2を減じて得た数を号数とする号給とする。

4 前項の場合において新給料表に定める最高の号給を超えることとなる者の切り替えられる給料月額は別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうちこの庁訓による改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づくその他の規程に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の規程の規定に基づいて切替日からこの庁訓の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項、第3項関係)

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

別表第1

 

1等級

1等級

2等級

2等級

別表第2

 

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

(昭和43年3月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和43年3月1日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年6月1日以降における給料月額)

2 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和44年水道部庁訓第14号。以下「昭和44年改正規程」という。)の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の給料表の適用については、給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての暫定手当定額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては暫定手当定額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日、昭和45年4月1日以降における給料月額は、市長が定める額とする。

(昭44水道部庁訓2・昭44水道部庁訓14・一部改正)

(昭和43年12月水道庁訓第6号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和43年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第20条の規定は、昭和43年5月1日から改正後の規程第57条及び別表第1の規定並びに第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定は、同年7月1日から適用する。

(昭44水道部庁訓2・一部改正)

(特定号給等の切替等)

3 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道部庁訓第19号。以下「昭和42年改正規程」という。)の附則第3項中同号給に対応する新給料表に定める号給が同号給の額に達しなく、その直近上位の額の新給料表の号給の適用を受けた職員は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間については、市長が別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

5 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当に関する経過措置)

8 改正後の規程の適用を受ける職員で、改正後の規程第57条の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、8月1日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月1日における額(8月1日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあってはその額)に1,100円を加算した額に、改正前の規程第57条に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の規程第57条の寒冷地手当の額とする。

9 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当について、改正後の規程第57条の規定により算出するものとした場合における額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の規程同条の規定により算出するものとした場合における額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規程同条の規定にかかわらず、当該定率額をもって、同条の額とし前項の規定により算出するものとした場合における額を超え、かつ、定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

10 改正前の規程に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この庁訓の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年3月水道部庁訓第2号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和44年3月1日から施行する。

2 第1条中塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第10条第5項及び第59条第1項、第2項並びに第60条第1項、第2項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第24条及び第25条第1項、第3項並びに第25条の2の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(適用区分)

4 この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程中第68条第3項、第68条の2、第70条第4項、第70条の4の規定並びに第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定は昭和44年1月1日以後の退職に係る退職手当等について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和44年10月水道部庁訓第11号)

この庁訓は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年11月水道部庁訓第13号)

この庁訓は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和44年12月水道部庁訓第14号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和44年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(同規程第13条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定並びに第3条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日間以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項の第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の規程第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第59条及び第60条の規定の適用については、同規程第59条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和44年水道部庁訓第14号)第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同規程第60条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年5月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月水道部庁訓第7号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和45年12月1日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第52条、第54条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、昭和46年3月1日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年3月水道部庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和46年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第71条(第7項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新規程第71条第7項又は第8項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分の規定は、この庁訓の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、新規程第71条第1項及び第3項から第5項までの規定による退職手当又は第5項の規定による就職支度金若しくは移転費に相当する退職手当の支給を受けた場合について適用する。

(失業者の退職手当の基礎となる勤続期間の通算に関する経過措置)

4 昭和40年3月31日以前において職員(新規程第65条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新規程第71条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新規程第71条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

(失業者の退職手当の特例としての就職支度金及び移転費に相当する退職手当)

5 失業保険金に相当する退職手当の受給資格を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、新規程第71条第1項及び第3項から第5項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

8 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数を超えるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

10 第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。

11 新規程第71条第11項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

12 附則第5項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年12月水道部庁訓第7号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和46年12月1日から施行する。ただし、第12条第4項及び第57条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この庁訓による改正後の塩竈市水道部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、その庁訓の規定による改正前の塩竈市水道部企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の規程第5条の適用の経過措置)

10 改正後の規程第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和46年水道庁訓第7号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の規程第5条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項―第5項、第7項、第11項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年1月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年2月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月水道部庁訓第6号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和47年12月1日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第16条第2号の改正規定及び前項ただし書の部分の定めを除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合この権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年1月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年8月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和48年10月水道部庁訓第8号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和48年10月1日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の第52条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員であっては市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号においても同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員

旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員

旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替等)

5 切替日前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日から、この庁訓の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、その庁訓による改正前の塩竈市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規程1の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規程及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

企業職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

(昭和48年12月水道部庁訓第13号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和48年12月1日から施行する。

(適用日等)

2 改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

3 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新規程第66条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、新規程第67条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第68条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下である者に対する退職手当の額は、新規程第66条から第68条の2までの規定にかかわらず、当分の間、新規程第66条から第68条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。

(昭57水道部庁訓10・昭61水道部庁訓2・平15水道部庁訓13・一部改正)

4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新規程第67条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年である者に対する退職手当の額は、新規程第67条の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭57水道部庁訓10・平15水道部庁訓13・一部改正)

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新規程第68条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の額は、新規程第68条及び第68条の2の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭61水道部庁訓2・平15水道部庁訓13・一部改正)

6 適用日から、この庁訓の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定により支給された退職手当は、新規程の規定及び附則第3項から附則第5項までの規定による退職手当の内払とみなす。

7 この附則に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(昭和49年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月水道部庁訓第4号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和49年6月1日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日から、この庁訓の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新らたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに掲げるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年12月水道部庁訓第5号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和49年12月1日から施行する。

2 改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(13条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第52条第1項及び第54条並びに第59条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の規程第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年1月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、昭和50年1月1日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月水道部庁訓第5号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和50年12月1日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程(改正後の規程第16条第2号の規定を除く。)は昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期日における異動者の号給等)

3 切替日から、この庁訓の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年12月水道部庁訓第1号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和50年12月1日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(改正後の規程第16条第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の規程第60条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の規程第60条の規定に基づいて、その者が4月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については、改正後の規程第60条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年12月水道部庁訓第2号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和52年12月1日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(改正後の規程第16条第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年2月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、昭和53年2月1日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年3月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、昭和53年3月1日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月水道部庁訓第9号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和53年12月1日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の規程第59条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第59条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の規程第59条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第59条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の規程第59条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月水道部庁訓第3号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和54年12月1日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこの者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号)第6条の2の規定及び改正前の規程第19条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第19条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第19条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第19条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第19条の3の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第19条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第19条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年12月水道部庁訓第4号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和55年12月26日から施行し、改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第56条の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規程第56条の規定は同年8月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びこの者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の規程の規定による寒冷地手当に関する経過措置については、一般職の職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第1条に規定する職員をいう。)に適用される一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号)附則第6項から第9項までに規定する寒冷地手当に関する経過措置の例による。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年5月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、昭和56年5月20日から施行し、改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月水道部庁訓第2号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和56年12月24日から施行する。ただし、第6条、第25条、第56条、第59条及び第60条の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号)第6条の2の規定及び改正前の規程第19条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第19条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第19条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第19条の3及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この庁訓の施行の際改正前の規程第19条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第19条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第19条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特別措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第59条第4項及び第60条第5項の規定の適用については、改正後の規程第59条第4項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(昭和56年水道部庁訓第2号)の規定(同庁訓附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料月額及びその日において改正前の規程の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第60条第5項中「において受けるべき給料月額」とあるのは「における旧給料月額による給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料月額及び基準日現在において改正前の規程の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の規程第59条第4項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(昭和56年水道部庁訓第2号)の規定(同庁訓附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1の給料表において定められた額による給料月額及びその日において改正前の規程の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和57年2月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、昭和57年2月20日から施行する。

(昭和57年4月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月水道部庁訓第9号)

この庁訓は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年7月水道部庁訓第10号)

1 この庁訓は、昭和57年8月1日から施行する。

2 この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第3項(同規程附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同規程附則第4項の規定の適用については、昭和57年8月1日から昭和58年3月31日までの間においては同規程附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同規程附則第4項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同規程附則第3項中「100分の110」とあるのは「100の130」と、同規程附則第4項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭和57年7月水道部庁訓第11号)

この庁訓は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年11月水道部庁訓第13号)

この庁訓は、昭和57年11月27日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年4月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月水道部庁訓第7号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和58年12月26日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和59年3月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者(この庁訓の施行前に、その者の非違によることなく勧奨を受け、当該勧奨を受けた年度を越えて在職した後退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、定年に達したことにより退職した者の例により計算した得られた額とする。

(昭和59年4月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年11月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、昭和59年11月22日から施行する。

(昭和59年12月水道部庁訓第8号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和59年12月26日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年2月水道部庁訓第1号)

1 この庁訓は、昭和60年2月1日から施行する。

2 この庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第71条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの庁訓の施行の際現に改正前の規程第71条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第71条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の規程第71条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 改正後の規程第71条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、改正前の規程第71条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 改正後の規程第71条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、改正後の規程第71条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定により特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 改正後の規程第71条第4項から第6項までの規定は、適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における改正前の規程第71条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2項並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(改正前の規程第65条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65歳以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、改正後の規程第71条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により改正後の規程第71条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の規程第71条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当を除く。)の額は、規程で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に改正前の規程第71条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この庁訓の施行に伴い必要な経過措置は、規程で定める。

(昭和60年4月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年11月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和60年12月水道部庁訓第6号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和60年12月25日から施行する。ただし、第56条第5項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び別表第3(第42条関係)7種の項の改正規定は昭和61年1月1日から、第12条第4項及び附則第3項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、この庁訓(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

附則別表第2(附則第4項関係)

企業職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

(昭和61年12月水道部庁訓第2号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和61年12月25日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第4(第42条関係)5種及び7種の項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第65条から第73条の2までの規定を除く。)は昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の規程附則第4項及び第5項の規定は、昭和60年4月1日から適用し、改正後の規程中別表第1企業職給料表及び別表第2級別職務分類表の適用については、適用日から管理者が別に定めるまでの間、別表第1企業職給料表中「

8級

9級

給料月額

給料月額

232,800

261,400

241,600

272,300

250,600

283,200

259,700

294,200

269,000

305,400

278,300

316,500

287,700

327,700

297,000

338,700

306,300

349,700

315,500

360,300

324,700

370,600

333,800

380,600

342,400

389,500

350,900

396,300

357,900

402,900

364,300

407,400

368,600

411,900

372,900

416,200

376,600

 

380,500

 

384,300

 

」とあるのは「

8級

給料月額

232,800

241,600

250,600

259,700

269,000

278,300

287,700

297,000

306,300

315,500

324,700

333,800

342,400

350,900

357,900

364,300

368,600

372,600

376,600

380,500

384,300

」と、別表第2級別職務分類表中「

8級

次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が別に定める職の職務

9級

部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が別に定める職の職務

」とあるのは「

8級

次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が別に定める職の職務

部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が別に定める職の職務

」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日から施行日の前日までの間において、この庁訓(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

8 改正後の規程第66条の4の規定は、施行日以後に行う勧奨について適用し、改正後の規程第73条第3項及び第73条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

9 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(昭和33年水道庁訓第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(昭和37年水道庁訓第13号。以下「昭和37年水道庁訓第13号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(昭和48年水道部庁訓第13号。以下「昭和48年水道部庁訓第13号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 法第28条の4の規定により定年退職後引き続いて再任用された者(これに準ずる他の法令の規定により同様の取扱いを受けた者を含む。)が、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、改正前の規程第66条から第68条まで、第69条、第70条の5及び第71条、この庁訓による改正前の昭和37年水道庁訓第13号附則第3項並びにこの庁訓による改正前の昭和48年水道部庁訓第13号附則第3項及び第5項の規定にかかわらず、その者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。

13 前項に規定する者に対して改正前の規程の規定に基づいて支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

14 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の規程第66条から第68条まで及び第69条、この庁訓による改正前の昭和37年水道庁訓第13号附則第3項又はこの庁訓による改正前の昭和48年水道部庁訓第13号附則第3項及び第5項の規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の規程第66条から第68条の2まで及び第69条、この庁訓による改正後の昭和37年水道庁訓第13号附則第3項又はこの庁訓による改正後の昭和48年水道部庁訓第13号附則第3項及び第5項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

15 前項の規定は、施行日の前日に塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第70条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者で、職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和62年5月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年7月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年12月水道部庁訓第12号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和62年12月25日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条の2の改正規定は昭和63年1月1日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第16条の規定を除く。)は昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号)第6条の2の規定及び改正前の規程第19条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第19条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第19条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第19条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この庁訓の施行の際改正前の規程第19条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第19条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第19条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和63年6月水道部庁訓第3号)

(施行期日)

1 この庁訓は、昭和63年7月3日から施行する。

(休日勤務手当に関する経過措置)

2 塩竈市水道部職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する庁訓(昭和63年水道部庁訓第1号。以下「改正勤務時間規程」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対するこの庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第47条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「勤務時間規程附則第2項から第5項まで」とあるのは、「塩竈市水道部職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する庁訓(昭和63年水道部庁訓第1号)附則第2項」とする。

(勤勉手当に関する経過措置)

3 改正勤務時間規程による改正前の塩竈市水道部職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程附則第2項から第4項までの規定又は改正勤務時間規程附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規程第60条第7項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(昭和63年9月水道部庁訓第5号)

1 この庁訓は、昭和63年9月30日から施行する。

2 改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第65条第2項及び第71条第2項の規定は、昭和63年7月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(昭和63年12月水道部庁訓第7号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、昭和63年12月26日から施行する。ただし、第12条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替時間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年1月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。

(平成元年11月水道部庁訓第9号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成2年1月7日から施行する。

(経過措置)

2 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第60条第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第60条第7項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、塩竈市水道部職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する庁訓(平成元年水道部庁訓第8号)による改正前の塩竈市水道部職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(昭和56年水道部庁訓第3号)附則第2項から第5項までの規定又は塩竈市水道部職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する庁訓(昭和63年水道部庁訓第1号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年12月水道部庁訓第11号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成元年12月18日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第16条の規定を除く。)は、平成元年4月1日から、第16条の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(規程の廃止)

7 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規程(昭和63年水道部庁訓第8号)は、廃止する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年12月水道部庁訓第9号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成2年12月26日から施行する。ただし、第9条、第10条第1項、第59条第6項、第60条第2項第1号及び第60条第7項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の規程第10条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(勤勉手当に係る勤務期間に関する経過措置)

9 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規程第60条第9項第2号及び第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年4月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月水道部庁訓第7号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成3年12月25日から施行する。ただし、第12条第4項を削る改正規定、第16条の改正規定及び附則第3項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(附則第5項から第7項までの規定を除く。)は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正後の第65条第2項、第66条第2項、第67条第2項、第68条第2項、第68条の3及び第70条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年4月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月水道部庁訓第7号)

1 この庁訓は、平成5年1月1日から施行する。

2 改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第65条第2項及び第71条第2項の規定は、平成5年1月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成4年12月水道部庁訓第8号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成4年12月22日から施行する。ただし、第51条及び別表第4の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正前の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第38号。以下「平成4年改正条例」という。)による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号。以下「改正前の条例」という。)第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で平成4年改正条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等であり、かつ、配偶者(改正前の規程第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成4年水道部庁訓第8号。以下「改正規程」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第7項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成4年水道部庁訓第8号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の規程第19条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第19条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第19条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第19条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この庁訓の施行の際改正前の規程第19の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第19条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第19条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月水道部庁訓第4号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成5年12月22日から施行し、この庁訓(第59条第4項の改正規定及び附則に3項を加える改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年3月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月水道部庁訓第7号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成6年12月26日から施行する。ただし、第25条第3項及び第4項、第59条第4項の改正規定並びに附則第8項の前の見出し及び同項から第10項までの改正規定は、平成7年1月1日から、第71条第1項、第5項及び第15項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この庁訓(第56条第5項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成7年6月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月水道部庁訓第9号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成7年12月22日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成8年12月水道部庁訓第2号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成8年12月24日から施行する。ただし、第56条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成9年2月末日以前から引き続き在勤する職員(これに準ずるものとして管理者の定める職員を含む。以下この項において同じ。)の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の改正後の規程第56条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の属する年の翌年の2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の規程第56条第3項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)が、みなし寒冷地手当額(改正後の規程の規定による平成8年8月1日(同日の翌日から平成9年2月末日までの間に新たに職員となったものにあっては、職員となった日。以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の規程第12条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の規程の規定による平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の規程第56条第3項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月末日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(平成9年3月1日から平成12年度の基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の管理者が定める場合及び職員が管理者の定める職員である場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし寒冷地手当額から新寒冷地手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規程第56条第3項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

10,000円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

30,000円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

50,000円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

70,000円

(平9水道部庁訓2・平9水道部庁訓3・一部改正)

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年5月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成9年5月20日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成9年9月1日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月水道部庁訓第3号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成9年12月24日から施行する。ただし、第73条の2の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

2 この庁訓(第12条第3項及び第4項、第13条第3項並びに第59条第2項の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、平成9年12月24日から、この庁訓(第12条第3項及び第4項、第13条第3項並びに第59条第2項の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新規定」という。)の規定及び附則第9項の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成8年水道部庁訓第2号。附則第8項において「新平成8年改正規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、新規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 新規程の規定及び新平成8年改正規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓の一部改正)

9 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成10年12月水道部庁訓第8号)

(施行期日等)

1 この庁訓は平成10年12月22日から施行し、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通産されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの庁訓の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成11年12月水道部庁訓第3号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成11年12月24日から施行する。

2 この庁訓(前項ただし書に規定する改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの庁訓の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成12年7月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成12年9月1日から施行する。

(平成12年12月水道部庁訓第6号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成12年12月1日から施行する。

2 この庁訓による改正後の企業職員の給与に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、この庁訓による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第71条第10項第3号及び第4号の改正規定は平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月水道部庁訓第8号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成13年12月21日から施行し、改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第3条第4項、第59条第5項、第60条第5項及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。また、退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月水道部庁訓第9号)

この庁訓は、平成13年12月21日から施行し、改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定(第60条の2を加える改正規定に係る部分に限る。)は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月水道部庁訓第11号)

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月水道部庁訓第19号)

この庁訓は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月水道部庁訓第20号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第12条第3項、第59条及び第60条第5項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この庁訓(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。次項において同じ。)の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの庁訓(附則第1項ただし書きに規定する改正規定に限る。)による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第59条第4項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同規程第59条第4項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同規程第59条第4項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同規程第59条第4項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同規程第59条第4項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(塩竈市水道部職員の育児休業等に関する規程の一部改正)

7 塩竈市水道部職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道部庁訓第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月水道部庁訓第22号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月水道部庁訓第8号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成15年7月1日から施行する。

(特殊勤務手当の支給に関する経過措置)

2 この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程別表4の5種の項の規定にかかわらず、同項に定める支給対象者の平成15年度から平成18年度における特殊勤務手当の額は、次の表に掲げるそれぞれの支給対象及び年度の区分に応じ、経過措置の額とする。

支給対象

年度

経過措置の額

企業職給料表の適用を受ける事務吏員

平成15年度

21,000円

平成16年度

19,900円

平成17年度

18,800円

平成18年度

17,700円

企業職給料表の適用を受ける技術吏員

平成15年度

21,100円

平成16年度

20,100円

平成17年度

19,100円

平成18年度

18,100円

(平19水道部庁訓5・全改)

(平成15年11月水道部庁訓第11号)

(施行期日)

1 この庁訓中第1条の規定は、平成15年12月1日から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成15年12月水道部庁訓第13号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成15年12月16日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成16年1月1日から、附則第12項の規定は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの庁訓中第1条による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第71条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新規程第71条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)第71条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新規程第71条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新規程第71条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新規程第71条第16条の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧規程第71条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧規程第71条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、管理者の定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新規程第71条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧規程第71条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、管理者の定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧規程第71条の規定により支払われた退職手当は、前2項の規定による失業者の退職手当の内払いとみなす。

10 平成16年1月1日から平成16年9月30日までの間における第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程附則第5項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第69条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

11 平成16年1月1日から平成16年9月30日までの間における第3条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓附則第3項(同庁訓附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同庁訓附則第4項の規定の適用については、同庁訓附則第3項中「第68条の2まで及び」とあるのは「第68条の2まで及び第69条」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同庁訓附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同庁訓附則第5項中「及び第68条の2」とあるのは「、第68条の2及び第69条」とする。

12 当分の間、44年を超える期間勤続して退職した者で塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第67条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者が同規程第68条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同規程附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

13 この附則に規定するもののほか、この庁訓の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成16年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年2月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月水道部庁訓第5号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規程 この庁訓による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程をいう。

(2) 改正後の規程 この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程をいう。

(3) 基準日 平成17年11月から平成18年3月まで、平成18年11月から平成19年3月まで及び平成19年11月から平成20年3月までの各月の初日をいう。

(4) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(改正後の規程第1条に規定する職員(同規程第3条第4項の再任用職員を除く。)をいう。)をいう。

(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の規程第56条第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の規程第56条第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

5 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の規程第10条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 改正後の規程第59条第1項第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員 0

6 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、附則第3項又は第4項の規定による額を次に掲げる場合に該当した月の現日数から塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年水道部庁訓第2号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に改正後の規程第10条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

7 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、管理者の定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 附則第3項から前項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の給料の支給定日(改正後の規程第6条の給料の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

9 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

10 基準日から引き続いて附則第5項第2号に掲げる職員に該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

11 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

12 附則第2項から前項までの規定は、改正後の規程第59条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成17年11月水道部庁訓第8号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第59条第4項から第10項まで若しくは第10条第1項から第3項まで若しくは第5項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この額において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(管理者が定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の管理者が定める者との権衡を考慮して管理者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者が定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年12月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この庁訓の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する庁訓(平成21年水道部庁訓第10号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改訂対象職員」という。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし減額改訂対象職員以外の職員であるものにあっては、当該給料月額100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程附則第14項の規程により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(平21水道部庁訓9・平22水道部庁訓15・平23水道部庁訓6・平24水道部庁訓1・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第11条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成18年水道部庁訓第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規程の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

4号給

3号給

3号給

2号給

第5条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(塩竈市水道部職員等の旅費支給規程の一部改正)

13 塩竈市水道部職員等の旅費支給規程(昭和32年水道庁訓第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

企業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年4月水道部庁訓第5号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓の一部改正)

2 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成15年水道部庁訓第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月水道部庁訓第11号)

この庁訓は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号)第4条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員(以下「受給職員」という。)で、第4条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第11条の2第2項及び第3項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(第11条の2第4項の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による管理職手当)のほか同条第2項及び第3項の規程による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第11条の2第4項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

(平22水道部庁訓3・平22水道部庁訓15・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 平成20年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める額

 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する庁訓(平成21年水道部庁訓第9号)の施行に日において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であるもの(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 基準日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 基準日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、基準日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める額

 平成21年度減額改定対象職員 基準日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(次号において「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 基準日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 基準日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、基準日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前3号の規定に準じて管理者が定める額

(平21水道部庁訓9・平22水道部庁訓15・一部改正)

4 受給職員に支給する管理職手当は、平成22年4月分から平成23年3月分にかかるものに限り、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(平22水道部庁訓3・全改)

(平成20年10月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年11月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年11月水道部庁訓第9号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第59条第4項から第10項まで若しくは第10条第1項から第3項まで若しくは第5項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号)第20条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるもの(平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成21年規則第33号。以下「特例措置規則」という。)第1条第1項の例による。ただし、同項中「一般職の職員」とあるのは「塩竈市水道事業企業職員」と読み替えるものとする。)を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日(特例措置規則第1条第2項の例による。ただし、同項中「一般職の職員」とあるのは「塩竈市水道事業企業職員」と読み替えるものとする。)))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間(特例措置規則第2条第1項の例による。ただし、同項中「一般職の職員」とあるのは「塩竈市水道事業企業職員」と読み替えるものとする。)がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数(特例措置規則第2条第2項の例による。ただし、同項中「一般職の職員」とあるのは「塩竈市水道事業企業職員」と読み替えるものとする。)を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者(特例措置規則第3条の例による。ただし、同項中「一般職の職員」とあるのは「塩竈市水道事業企業職員」と読み替えるものとする。)を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(端数計算)

3 前項第1号基礎額又は前項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年11月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年3月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月水道部庁訓第15号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、附則第4条及び附則第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(附則第3条において「改正後の給与規程」という。)第59条第4項(同項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで若しくは第10条の3第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第14項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額となるときは期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下この号及び附則第4条において「給与規程」という。)第60条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第14項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規定の一部を改正する庁訓(平成18年庁訓第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改訂対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改訂対象職員であったもので任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改訂対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改訂対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改訂対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(管理者が別に定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の管理者が定める者との権衡を考慮して管理者が定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改訂後の給与規程附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程及び塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓の一部を改正する庁訓(平成22年水道部庁訓第15号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において給与規程第5条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して管理者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額が、当該号給に応じた額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 第1項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、平成22年1月1日に給与規程第5条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、平成22年1月1日から平成23年4月1日までの間に新たに職員となったものであって、塩竈市水道部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規定の一部を改正する庁訓(平成18年水道部庁訓第9号)附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成22年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)

第6条 塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年水道部庁訓第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市水道部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する庁訓の一部を改正する庁訓)

第7条 塩竈市水道部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する庁訓(平成18年水道部庁訓第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年5月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年11月水道部庁訓第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第59条第4項(同項規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで若しくは第10条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第14項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下この号及び附則第4条において「給与規程」という。)第60条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成18年庁訓第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(管理者が別に定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の管理者が定める者との権衡を考慮して管理者が定める額」とする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成24年3月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整)

第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職の級における最高の号給を受けるもの(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和30年庁訓第5号)第5条第3項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして管理者が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして管理者が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

2 平成25年4月1日においてこの庁訓による改正後の附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して管理者が定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして管理者が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 平成26年4月1日において塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成18年水道部庁訓第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関する状況を考慮して管理者が定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして管理者が定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年庁訓第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年庁訓第2号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年12月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月水道部庁訓第3号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成26年6月25日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成26年9月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成26年9月29日から施行し、改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年11月水道部庁訓第6号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 第1条の規定(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第60条第5項及び附則第17項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与規程(附則第3条において「改正後の給与規程」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年2月水道部庁訓第1号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年水道部庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月水道部庁訓第5号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成28年12月19日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第4条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(次条において「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年水道部庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月水道部庁訓第6号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第5条、第7条及び附則第5項の規定 平成29年1月1日

(2) 第6条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の塩竈市水道部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「第1条改正後初任給規程」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下「第3条改正後給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年12月水道部庁訓第5号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年水道部庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(塩竈市水道事業企業職員の給与の特例に関する規程の廃止)

第4条 塩竈市水道事業企業職員の給与の特例に関する規程(平成25年水道部庁訓第3号)は、廃止する。

(塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)

第5条 塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年水道部庁訓第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成30年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年12月水道部庁訓第8号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成30年12月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年9月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月水道部庁訓第4号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、令和元年12月19日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第19条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第19条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第19条の2第1項に定める職員に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第19条の3第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年3月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月水道部庁訓第8号)

(施行日)

1 この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この庁訓の施行の日前にこの庁訓による改正前の第20条の2第4項に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和2年9月水道部庁訓第12号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和2年9月25日から施行する。

(令和2年11月水道部庁訓第13号)

この庁訓は、令和2年11月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、令和3年5月31日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月上水道庁訓第3号)

(施行日)

第1条 この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この庁訓による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第59条第4項及び塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(以下この項において「給与規定」という。)第10条第1項から第3項まで、若しくは第5項若しくは第59条第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規定又は会計年度任用職員給与条例第16条第1項の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

2 令和3年12月に一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)及び塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する令和4年6月に支給する期末手当については、前項に規定する措置の例により、その額を減ずるものとする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年12月上水道庁訓第8号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年3月上水道庁訓第3号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4上水道庁訓8・全改、令5上水道庁訓3・一部改正)

企業職給料表

単位:円

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

別表第2(第3条関係)

(平18水道部庁訓1・全改、平20水道部庁訓1・平22水道部庁訓1・一部改正)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定形的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が別に定める職の職務

4級

課長補佐の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が別に定める職の職務

5級

課長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が別に定める職の職務

6級

次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が別に定める職の職務

7級

部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が別に定める職の職務

別表第3(第20条関係)

(平28水道部庁訓6・全改)

自動車等の使用距離(片道)

支給月額(円)

4キロメートル未満

2,200

4キロメートル以上6キロメートル未満

2,500

6キロメートル以上8キロメートル未満

3,700

8キロメートル以上10キロメートル未満

5,000

10キロメートル以上12キロメートル未満

6,600

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,000

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,200

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,300

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,100

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800

60キロメートル以上

31,600

別表第4(第42条関係)

(平21水道部庁訓4・全改)

種別

支給対象

支給額

備考

第1種

道路上作業従事職員

1日 300円

交通を遮断することなく行う作業に限る。

第2種

料金滞納整理従事職員

1日 300円

直接の滞納整理業務に限る。

第3種

災害時作業従事職員

1日 3,000円

次の場合に限る(ただし、管理職手当の支給を受けている職員を除く。)

・地震等自然災害による重大な被害又は発生の恐れがある場合

・給水区域内に重大な影響を及ぼす大事故又は発生の恐れがある場合

・他都市への給水活動等応援に従事した場合

別表第5(第59条関係)

(平2水道部庁訓9・追加、平3水道部庁訓2・平11水道部庁訓3・平14水道部庁訓11・平20水道部庁訓1・一部改正)

職員

加算割合

係長、専門主査及び主査(以下「係長等」という。役職者でないものについては、管理者の定める職員に限る。)の職にある職員

5/100

課長及び副参事(以下「課長等」という。役職者でないものについては、管理者の定める職員に限る。)の職にある職員

課長補佐及び主幹(役職者でないものについては、管理者の定める職員に限る。)の職にある職員

特に困難な業務を処理する係長等の職にある職員(管理者の定める職員に限る。)

10/100

部長及び理事(役職者でないものについては、管理者の定める職員に限る。)の職にある職員

次長及び参事(役職者でないものについては、管理者の定める職員に限る。)の職にある職員

困難な業務を処理する課長等の職にある職員(管理者の定める職員に限る。)

15/100

別表第5の2(第60条関係)

(昭55水道部庁訓4・追加、昭57水道部庁訓7・旧別表第3繰下・一部改正、昭61水道部庁訓3・旧別表第4繰下、平2水道部庁訓9・旧別表第5繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100の95

5箇月以上5箇月15日未満

100の90

4箇月15日以上5箇月未満

100の80

4箇月以上4箇月15日未満

100の70

3箇月15日以上4箇月未満

100の60

3箇月以上3箇月15日未満

100の50

2箇月15日以上3箇月未満

100の40

2箇月以上2箇月15日未満

100の30

1箇月15日以上2箇月未満

100の20

1箇月以上1箇月15日未満

100の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第6(第11条の2関係)

(令5上水道庁訓3・追加)

区分

部長

1種

理事

2種

次長

3種

参事

4種

課長

5種

副参事

6種

別表第7(第11条の2関係)

(令5上水道庁訓3・追加)

職務の級

区分

管理職手当の支給額

定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の支給額

7級

1種

82,200円

69,800円

7級

2種

77,300円

63,700円

6級

3種

66,400円

54,700円

6級

4種

61,900円

48,000円

6級

5種

55,500円

41,900円

6級

6種

42,600円

32,200円

5級

6種

39,900円

30,100円

(平6水道部庁訓5・全改、平14水道部庁訓11・平20水道部庁訓2・平26水道部庁訓2・一部改正)

画像画像

(昭44水道部庁訓13・全改)

画像

(平19水道部庁訓11・全改、平23水道部庁訓5・平26水道部庁訓2・一部改正)

画像

(平7水道部庁訓7・全改、平14水道部庁訓11・平23水道部庁訓5・平26水道部庁訓2・一部改正)

画像

(令2水道部庁訓12・全改)

画像

様式第6号から様式第8号 削除

(平17水道部庁訓1)

(平16水道部庁訓4・全改、平20水道部庁訓2・一部改正)

画像画像

(昭53水道部庁訓3・追加、昭57水道部庁訓6・平元水道部庁訓1・平14水道部庁訓11・平23水道部庁訓5・平26水道部庁訓2・一部改正)

画像画像画像画像

塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程

昭和30年3月31日 水道部庁訓第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和30年3月31日 水道部庁訓第5号
昭和31年3月 水道部庁訓第5号
昭和31年3月 水道部庁訓第6号
昭和31年5月 水道部庁訓第10号
昭和31年12月 水道部庁訓第14号
昭和32年4月 水道部庁訓第1号
昭和32年10月 水道部庁訓第6号
昭和33年3月 水道部庁訓第3号
昭和33年7月 水道部庁訓第6号
昭和34年3月 水道部庁訓第1号
昭和34年3月 水道部庁訓第2号
昭和34年3月 水道部庁訓第3号
昭和34年3月 水道部庁訓第5号
昭和34年6月 水道部庁訓第7号
昭和34年10月 水道部庁訓第8号
昭和34年10月 水道部庁訓第9号
昭和35年3月 水道部庁訓第3号
昭和35年9月 水道部庁訓第8号
昭和35年10月 水道部庁訓第9号
昭和35年12月 水道部庁訓第11号
昭和35年12月 水道部庁訓第12号
昭和36年4月 水道部庁訓第2号
昭和36年6月 水道部庁訓第6号
昭和36年7月 水道部庁訓第8号
昭和36年12月 水道部庁訓第9号
昭和37年4月 水道部庁訓第2号
昭和37年5月 水道部庁訓第3号
昭和37年7月 水道部庁訓第8号
昭和37年12月 水道部庁訓第10号
昭和37年12月 水道部庁訓第11号
昭和37年12月 水道部庁訓第12号
昭和37年12月 水道部庁訓第13号
昭和38年2月 水道部庁訓第1号
昭和38年2月 水道部庁訓第5号
昭和38年3月 水道部庁訓第6号
昭和38年3月 水道部庁訓第7号
昭和38年10月 水道部庁訓第14号
昭和38年12月 水道部庁訓第15号
昭和38年12月 水道部庁訓第16号
昭和39年5月 水道部庁訓第4号
昭和39年5月 水道部庁訓第6号
昭和39年10月 水道部庁訓第9号
昭和39年12月 水道部庁訓第10号
昭和40年3月 水道部庁訓第17号
昭和40年12月 水道部庁訓第31号
昭和41年1月 水道部庁訓第2号
昭和41年6月 水道部庁訓第5号
昭和41年12月 水道部庁訓第8号
昭和41年12月 水道部庁訓第10号
昭和42年3月 水道部庁訓第5号
昭和42年3月 水道部庁訓第6号
昭和42年9月 水道部庁訓第16号
昭和42年11月 水道部庁訓第18号
昭和42年12月 水道部庁訓第19号
昭和43年3月 水道部庁訓第1号
昭和43年12月 水道部庁訓第6号
昭和44年3月 水道部庁訓第2号
昭和44年10月 水道部庁訓第11号
昭和44年11月 水道部庁訓第13号
昭和44年12月 水道部庁訓第14号
昭和45年5月 水道部庁訓第2号
昭和45年12月 水道部庁訓第7号
昭和46年3月 水道部庁訓第1号
昭和46年3月 水道部庁訓第2号
昭和46年12月 水道部庁訓第7号
昭和47年1月 水道部庁訓第1号
昭和47年2月 水道部庁訓第3号
昭和47年12月 水道部庁訓第6号
昭和48年1月 水道部庁訓第1号
昭和48年8月 水道部庁訓第7号
昭和48年10月 水道部庁訓第8号
昭和48年12月 水道部庁訓第13号
昭和49年3月 水道部庁訓第2号
昭和49年4月 水道部庁訓第3号
昭和49年6月 水道部庁訓第4号
昭和49年12月 水道部庁訓第5号
昭和50年1月 水道部庁訓第1号
昭和50年3月 水道部庁訓第2号
昭和50年12月 水道部庁訓第5号
昭和51年12月 水道部庁訓第1号
昭和52年12月 水道部庁訓第2号
昭和53年2月 水道部庁訓第1号
昭和53年3月 水道部庁訓第3号
昭和53年12月 水道部庁訓第9号
昭和54年3月 水道部庁訓第1号
昭和54年12月 水道部庁訓第3号
昭和55年12月 水道部庁訓第4号
昭和56年5月 水道部庁訓第1号
昭和56年12月 水道部庁訓第2号
昭和57年2月 水道部庁訓第6号
昭和57年4月 水道部庁訓第7号
昭和57年5月 水道部庁訓第9号
昭和57年7月 水道部庁訓第10号
昭和57年7月 水道部庁訓第11号
昭和57年11月 水道部庁訓第13号
昭和58年4月 水道部庁訓第2号
昭和58年12月 水道部庁訓第7号
昭和59年3月 水道部庁訓第1号
昭和59年4月 水道部庁訓第3号
昭和59年11月 水道部庁訓第6号
昭和59年12月 水道部庁訓第8号
昭和60年2月 水道部庁訓第1号
昭和60年4月 水道部庁訓第2号
昭和60年11月 水道部庁訓第4号
昭和60年12月 水道部庁訓第6号
昭和61年12月 水道部庁訓第2号
昭和62年5月 水道部庁訓第1号
昭和62年7月 水道部庁訓第4号
昭和62年12月 水道部庁訓第12号
昭和63年6月 水道部庁訓第3号
昭和63年9月 水道部庁訓第5号
昭和63年12月 水道部庁訓第7号
昭和64年1月 水道部庁訓第1号
平成元年11月 水道部庁訓第9号
平成元年12月 水道部庁訓第11号
平成2年3月 水道部庁訓第1号
平成2年8月 水道部庁訓第7号
平成2年12月 水道部庁訓第9号
平成3年4月 水道部庁訓第2号
平成3年12月 水道部庁訓第7号
平成4年4月 水道部庁訓第2号
平成4年10月 水道部庁訓第7号
平成4年12月 水道部庁訓第8号
平成5年3月 水道部庁訓第1号
平成5年12月 水道部庁訓第4号
平成6年3月 水道部庁訓第5号
平成6年12月 水道部庁訓第7号
平成7年6月 水道部庁訓第7号
平成7年12月 水道部庁訓第9号
平成8年12月 水道部庁訓第2号
平成9年5月 水道部庁訓第1号
平成9年9月 水道部庁訓第2号
平成9年12月 水道部庁訓第3号
平成10年12月 水道部庁訓第8号
平成11年12月 水道部庁訓第3号
平成12年7月 水道部庁訓第4号
平成12年12月1日 水道部庁訓第6号
平成12年12月18日 水道部庁訓第7号
平成13年12月21日 水道部庁訓第8号
平成13年12月21日 水道部庁訓第9号
平成13年12月25日 水道部庁訓第10号
平成14年3月13日 水道部庁訓第3号
平成14年3月22日 水道部庁訓第11号
平成14年9月24日 水道部庁訓第19号
平成14年12月17日 水道部庁訓第20号
平成14年12月17日 水道部庁訓第22号
平成15年3月25日 水道部庁訓第4号
平成15年4月1日 水道部庁訓第6号
平成15年6月26日 水道部庁訓第8号
平成15年11月27日 水道部庁訓第11号
平成15年12月16日 水道部庁訓第13号
平成16年3月11日 水道部庁訓第1号
平成16年3月11日 水道部庁訓第2号
平成16年4月1日 水道部庁訓第4号
平成16年9月1日 水道部庁訓第5号
平成17年2月25日 水道部庁訓第1号
平成17年3月14日 水道部庁訓第2号
平成17年3月25日 水道部庁訓第5号
平成17年11月25日 水道部庁訓第8号
平成17年12月16日 水道部庁訓第10号
平成18年3月15日 水道部庁訓第1号
平成19年4月1日 水道部庁訓第5号
平成19年12月28日 水道部庁訓第11号
平成20年4月1日 水道部庁訓第1号
平成20年4月1日 水道部庁訓第2号
平成20年10月1日 水道部庁訓第4号
平成20年11月28日 水道部庁訓第7号
平成21年3月27日 水道部庁訓第4号
平成21年3月31日 水道部庁訓第6号
平成21年5月29日 水道部庁訓第7号
平成21年11月26日 水道部庁訓第9号
平成21年11月26日 水道部庁訓第10号
平成22年3月31日 水道部庁訓第1号
平成22年3月31日 水道部庁訓第3号
平成22年11月30日 水道部庁訓第15号
平成23年5月31日 水道部庁訓第5号
平成23年11月30日 水道部庁訓第6号
平成24年3月8日 水道部庁訓第1号
平成24年12月20日 水道部庁訓第5号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
平成26年6月25日 水道部庁訓第3号
平成26年9月29日 水道部庁訓第4号
平成26年11月26日 水道部庁訓第6号
平成28年2月23日 水道部庁訓第1号
平成28年12月19日 水道部庁訓第5号
平成28年12月26日 水道部庁訓第6号
平成29年12月21日 水道部庁訓第5号
平成30年3月30日 水道部庁訓第1号
平成30年6月1日 水道部庁訓第3号
平成30年12月20日 水道部庁訓第8号
令和元年9月12日 水道部庁訓第2号
令和元年12月19日 水道部庁訓第4号
令和2年3月24日 水道部庁訓第6号
令和2年3月24日 水道部庁訓第7号
令和2年4月1日 水道部庁訓第8号
令和2年9月23日 水道部庁訓第12号
令和2年11月27日 水道部庁訓第13号
令和3年5月31日 水道部庁訓第4号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号
令和4年4月28日 上水道庁訓第3号
令和4年12月22日 上水道庁訓第8号
令和5年3月30日 上水道庁訓第3号