○塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月26日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業に従事する企業職員(以下「水道事業企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平22条例8・一部改正)

(給与の種類)

第2条 水道事業企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第16条において同じ。)及び退職手当とする。

(昭43条例3・昭45条例36・昭56条例84・平元条例27・平13条例18・平16条例37・平22条例8・平26条例22・平26条例41・令4条例29・令5条例21・令6条例3・令7条例5・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(平元条例27・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(昭56条例84・平14条例47・平22条例8・一部改正)

第5条 削除

(平元条例27)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭57条例24・昭63条例26・平4条例38・平22条例8・平28条例26・令7条例5・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員その他管理者が定める職員に支給する。

(令7条例5・追加)

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、職員の居住の実情に応じて支給する。

(昭56条例84・全改、令7条例5・旧第6条の2繰下)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(平元条例27・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第7条の2 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(令6条例3・追加)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

(平16条例37)

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日いう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(平7条例16・一部改正)

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(昭56条例84・一部改正)

第13条 削除

(平元条例27)

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(昭44条例8・平14条例41・一部改正)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(昭44条例8・平22条例8・一部改正)

(災害派遣手当)

第16条 災害派遣手当は、災害応急対策、災害復旧又は復興計画の作成等のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて市の区域に滞在する場合に支給する。

(平26条例22・全改)

(退職手当)

第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少による廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病により、その職にたえず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平元条例27・平13条例18・平16条例13・平17条例1・平19条例32・平22条例8・平22条例21・平28条例24・令元条例16・一部改正)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例11・平7条例16・平14条例10・平19条例32・平22条例8・令7条例5・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(昭56条例84・一部改正)

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭44条例3・追加、平16条例13・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例11・追加、平11条例27・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第20条 水道事業企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員 報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員 給料並びに地域手当、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 前項の給与の額及び支給方法は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準として管理者が定める。

(令元条例22・全改、令5条例23・令6条例3・令7条例5・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条 第6条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例18・追加、平16条例37・平19条例32・令4条例29・令7条例5・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平13条例18・旧第21条繰下)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 塩竈市地方公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年3月塩竈市条例第3号)

(昭和43年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和55年12月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年9月条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月条例第24号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年12月条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例2・一部改正)

(平成元年3月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する、ただし、第2条、第3条、第5条、第13条及び第17条の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年3月条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月条例第16号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年12月条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第41号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第47号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 平成17年11月から平成20年3月までの間、管理者が定めるところにより寒冷地手当を支給する。

(平成17年2月条例第1号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年12月条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月条例第21号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年9月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年12月条例第24号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第6条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

2 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

3 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の塩竈市市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「第5号」とあるのは「第6号」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月26日 条例第36号

(令和7年4月1日施行)