○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和46年3月20日
規則第7号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別資格基準(第3条―第9条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)
第4章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第6章 削除
第7章 昇給(第32条―第40条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第41条―第43条)
第9章 雑則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則29・全改)
(1) 職員 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長が職員を採用するため行う試験をいう。
(平15規則18・平18規則19・一部改正)
第2章 級別職務分類及び級別資格基準
(昭60規則29・改称)
(級別職務分類)
第3条 給与条例第3条第2項に規定する職務の級の分類については、同条例別表第2に定めるもののほか、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。
(昭60規則29・全改、昭和61規則25・令5規則39・一部改正)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(昭60規則29・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて他の地方公共団体の職員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることが、その者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(昭60規則29・昭和62規則18・平15規則18・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(昭60規則29・一部改正)
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して人事院規則9―8別表第5修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に定めたものに加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(昭60規則29・一部改正)
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(昭60規則29・一部改正)
(昭60規則5・昭60規則29・一部改正)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(昭60規則29・平18規則19・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(昭60規則5・昭60規則29・平15規則18・一部改正)
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第4に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(昭60規則29・平18規則19・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(平15規則18・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18規則19・一部改正)
(昭60規則29・昭62規則18・平6規則8・平15規則18・平18規則19・平19規則16・令5規則39・一部改正)
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給がその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その号給とすることができる。
(平15規則18・平18規則19・一部改正)
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
(平15規則18・平18規則19・一部改正)
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(昭60規則5・全改、平13規則29・平18規則19・一部改正)
(昭60規則29・平15規則18・平18規則19・一部改正)
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(昭60規則29・平15規則18・平19規則16・一部改正)
(昭60規則29・昭62規則18・平15規則18・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、昇格させることができる。
(昭57規則31・平15規則18・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昭60規則29・平6規則29・平10規則29・平15規則18・平18規則19・令5規則39・一部改正)
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昭60規則29・平18規則19・令5規則39・一部改正)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(昭60規則29・平15規則18・一部改正)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平18規則19・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させた場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(昭60規則29・平15規則18・一部改正)
(昭60規則29・平18規則19・一部改正)
第6章 削除
(平18規則19)
第28条から第31条まで 削除
(平18規則19)
第7章 昇給
(平18規則19・全改)
(昇給日)
第32条 給与条例第5条第3項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規則19・全改)
(勤務成績の証明)
第33条 給与条例第5条第3項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。
(平18規則19・全改、平19規則16・一部改正)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平18規則19・全改、平19規則16・一部改正)
第34条 削除
(平19規則16)
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第35条 給与条例第5条第4項の規則で定める職員は、市長が別に定める職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(平18規則19・全改、平22規則14・平24規則82・一部改正)
(研修、表彰等による昇給)
第36条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則19・全改、平20規則12・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則19・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則19・全改)
第39条及び第40条 削除
(平18規則19)
第8章 特別の場合における号給の決定
(平18規則19・改称)
(平18規則19・一部改正)
(復職時における号給の調整)
第42条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(昭60規則29・平18規則19・令5規則39・一部改正)
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
(平18規則19・一部改正)
第9章 雑則
(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第44条 第17条若しくは第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(昭60規則29・平18規則19・一部改正)
(報告)
第44条の2 市長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(平15規則18・追加、平18規則19・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第46条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和45年11月30日におけるこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則並びに初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則施行細則のそれぞれの規定に基づいて施行日以前に市長の行った承認その他の行為及び各任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれ昭和45年12月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた市長の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。
3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則施行細則(昭和38年庁訓第6号)は、廃止する。
(研修、表彰等による特別昇給の特例措置)
4 平成17年10月19日から平成19年3月31日までの間における第36条の規定の適用については、同条中「(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合」とあるのは「/(3) 勧奨により退職する場合/(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合/」とする。この場合において、給与条例第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に勧奨により退職し、期末手当の支給を受ける職員の同条第4項に規定する退職した日現在において職員が受けるべき給料は、同項の規定にかかわらず、当該勧奨による特別昇給前の給料とする。
(平17規則38・追加、平19規則9・一部改正)
附則(昭和47年2月規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(初任給の経過措置)
2 昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となった者のうち、第13条から第15条までの規定を適用した場合に得られる号給が一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第2号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で市長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を市長の定める期間短縮することができる。
3 第28条第1項第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から市長の定める日までの間に新たに職員となった者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6月」とあるのは「市長の定める期間」とする。
(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
4 昭和46年改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第24条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第22条第1項又は第23条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定より受けることとなる号給(以下「昇格等後の仮定号給」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給欄の号給に対応する暫定給料月額
(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
5 暫定給料月額を受ける職員に関する第35条第1項又は第37条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
6 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)
7 附則第4項の規定により昇格又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び前2項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、それぞれ昇格等後の仮定号給及び1号給上位号給とする。
附則(昭和47年12月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月規則第31号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月規則第26号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和60年12月規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が医療職給料表(二)1の6等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(医療職給料表(二)の6等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第29号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。
5 切替日から昭和61年3月31日までの間における改正後の規則別表第1級別職務分類表の適用については、同表ア行政職給料表級別職務分類表中「課長補佐の職務及びこれに相当する職務」を「課長補佐の職務及びこれに相当する職務並びに課長の職務及びこれに相当する職務」と読み替えて同表の規定を適用するものとする。
附則(昭和61年12月規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2ア行政職給料表級別資格基準表の改正規定は、昭和62年7月1日から、別表第4イ医療職給料表(1)初任給基準表の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則別表第1ア行政職給料表級別職務分類表及び別表第5特定号給表の適用については、適用日から昭和62年6月30日までの間、別表第1ア行政職給料表級別職務分類表中「
8級 | 次長及び参事(以下「次長等」という。)の職務 困難な業務を処理する課長等の職務 |
9級 | 部長、室長及び理事の職務 困難な業務を処理する次長等の職務 |
」とあるのは「
8級 | 次長及び参事(以下「次長等」という。)の職務 困難な業務を処理する課長等の職務 部長、室長及び理事の職務 困難な業務を処理する次長等の職務 |
」と、別表第5特定号給表中「
7級 | 8級 |
15号給 | 10号給 |
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|
|
|
|
」とあるのは「
7級 |
15号給 |
|
|
|
」と読み替えて適用するものとする。
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第27号)附則第2項に定める市長が別に規則で定めるまでの間とは、昭和61年6月30日までの間とする。
附則(昭和62年6月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条第2項及び別表第6の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第32条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の休暇等の期間について適用し、同日前の休暇等の期間については、なお従前の例による。
(平18規則19・旧第6項繰上・一部改正)
4 改正後の規則別表第6の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(平18規則19・旧第7項繰上)
附則(平成3年12月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月規則第13号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(平18規則19・旧第1項・一部改正)
附則(平成9年12月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(平18規則19・旧第1項・一部改正)
附則(平成13年12月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月規則第2号)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に保健婦、助産婦、看護婦(士)長、主任看護婦(士)、看護婦(士)及び准看護婦(士)の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び給料等をもって、保健師、助産師、看護師長、主任看護師、看護師及び准看護師の職に補されたものとみなす。
附則(平成14年4月規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月規則第41号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月規則第38号)
この規則は、平成17年10月19日から施行する。
附則(平成18年3月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第20号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに平成18年改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が平成18年改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものをいう。以下同じ。)」であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第32条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平19規則16・平23規則27・平26規則23・一部改正)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日にまでの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条の2第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条の2第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
(平19規則16・一部改正)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条の2第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を一般職の職員の給与に関する条例第5条第3項の規定による昇給(同規則第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 一般職の職員の給与に関する条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(一般職の職員の給与に関する条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(一般職の職員の給与に関する条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
13 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
15 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(研修、表彰等による特別昇給の特例措置)
16 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における第36条の規定の適用については、同条中「(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日」とあるのは「/(3) 勧奨により退職する場合 退職の日/(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日/」とする。
附則(平成18年7月規則第55号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間においては、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に関わらず、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年4月規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月規則第82号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(委任)
6 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成26年11月規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第8号)附則第2条第3項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給が第2条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年2月規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月規則第33号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び附則第5項の規定 平成29年1月1日
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条改正後初任給規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の塩竈市職員の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条改正後初任給規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条改正前初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、第1条改正後初任給規則の規定にかかわらず、第1条改正前初任給規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月規則第1号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月規則第102号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月規則第110号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
(平22規則14・全改、平24規則29・平30規則1・一部改正)
級別職務分類表
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務 |
3級 | 室長、係長、所長、館長、専門主査、副所長、主査、査察指導員及び保健師長(以下「係長等」という。)の職務 |
4級 | 課長補佐、主幹及び事務局次長(以下「課長補佐等」という。)の職務 特に困難な業務を処理する係長等の職務 |
5級 | 課長、事務局長及び副参事(以下「課長等」という。)の職務 特に困難な業務を処理する課長補佐等の職務 |
6級 | 次長及び参事(以下「次長等」という。)の職務 困難な業務を処理する課長等の職務 |
7級 | 部長及び理事の職務 困難な業務を処理する次長等の職務 |
別表第2(第4条関係)
(平18規則19・全改、平19規則16・平22規則14・一部改正)
級別資格基準表
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | ||||||
短大卒業程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | ||||||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 7 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 7 | 11 | 15 | ||||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 |
別表第3(第6条関係)
(平8規則24・全改、平21規則9・一部改正)
経験年数換算表
経験の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似しているもの | 100/100以下 |
その他のもの | 80/100以下 (部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
その他のもの | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) |
| 100/100以下 |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
その他のもの | 25/100以下 (部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
備考 経験の種類欄「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第4(第11条関係)
(平22規則14・全改)
初任給基準表
行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | ||
初級 |
| 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第5(第22条関係)
(令5規則110・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第6(第33条の2関係)
(平19規則16・全改、平24規則82・一部改正、令5規則39・旧別表第5の2繰下)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
4以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7(第23条関係)
(令5規則110・全改)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第8(第42条関係)
(平2規則23・平7規則13・平14規則20・平18規則19・平18規則55・平20規則29・平28規則33・一部改正、令5規則39・旧別表第6繰下)
休職期間等換算表
事由 | 換算率 |
給与条例第9条の3第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇の期間 | 3/3以下 |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第15条に規定する介護休暇の期間 | |
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間 | 2/3以下 |
給与条例第9条の3第2項及び第3項の休職又は私傷病の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
給与条例第9条の3第4項の休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |
備考 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第3条第1号に規定する派遣職員及び同条例第11条第1号に規定する退職派遣者に関するこの表の適用については、同条例第2条第3項に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。以下「通勤」という。)を含む。)及び同条例第9条に規定する特定法人において就いていた業務(通勤を含む。)を公務とみなす。