○塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程

平成7年6月30日

水道部庁訓第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年水道部庁訓第2号。以下「勤務時間規程」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項について定めるものとする。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、勤務時間規程第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間規程第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 管理者は、勤務時間規程第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平13水道部庁訓7・平14水道部庁訓22・平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓6・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間規程第5条の管理者が別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 管理者は、週休日の振替(勤務時間規程第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間規程第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間規程第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 管理者は、週休日の振替え等を行った場合には、管理者が別に定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平26水道部庁訓7・一部改正)

(休憩時間)

第3条の2 勤務時間規程第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員又は公署は、次の各号に掲げるとおりとし、当該職員の職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要については、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 上水道課の職員 休憩時間中においても計器類監視を行うことから職員を勤務させる必要があるため

(平14水道部庁訓25・追加、平20水道部庁訓1・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

第4条 削除

(平19水道部庁訓4)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 管理者は、勤務時間規程第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間規程第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は勤務時間規程第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平13水道部庁訓7・平19水道部庁訓4・平20水道部庁訓2・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第5条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平20水道部庁訓2・追加)

(宿日直勤務)

第5条の3 勤務時間規程第8条第1項の別に定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) その他管理者が認める勤務

2 管理者は、勤務時間規程第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下、「休日」と総称する。)又は国等の行事で行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平20水道部庁訓2・追加、平26水道部庁訓7・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の3の2 勤務時間規程第8条第1項の別に定める場合は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 勤務時間規程第8条第2項の別に定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

(平20水道部庁訓2・追加、平26水道部庁訓7・一部改正)

第5条の3の3 管理者は、職員に前2条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平20水道部庁訓2・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 管理者は、職員に時間外勤務(勤務時間規程第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平20水道部庁訓2・平31水道部庁訓1・一部改正)

第6条の2 管理者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平13水道部庁訓7・追加、平20水道部庁訓2・平31水道部庁訓1・令5上水道庁訓3・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2の2 勤務時間規程第8条の4第1項の取扱規程で定める期間は、塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和30年水道庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第45条第6項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 管理者は、勤務時間規程第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(勤務時間規程第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(勤務時間規程第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第45条第6項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第45条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第45条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第45条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間を単位として行うものとする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員 4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等 4時間又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は勤務日ごとの勤務時間の時間数となる時間)

4 管理者は、勤務時間規程第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間規程第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平26水道部庁訓7・追加、令5上水道庁訓3・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第6条の3 勤務時間規程第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として別に定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 勤務時間規程第8条の2第1項第2号の別に定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(平26水道部庁訓7・全改、平28水道部庁訓6・平31水道部庁訓1・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)

第6条の4 職員は、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務時間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、勤務時間規程第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間規程第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、管理者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、勤務時間規程第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平20水道部庁訓2・追加)

第6条の5 勤務時間規程第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る勤務時間規程第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間規程第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間規程第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合においては、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により、管理者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平20水道部庁訓2・追加、平28水道部庁訓6・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第6条の6 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間規程第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「勤務時間規程第15条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平20水道部庁訓2・追加、平22水道部庁訓7・平28水道部庁訓6・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の7 勤務時間規程第8条の3第1項の別に定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平20水道部庁訓2・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第6条の8 職員は、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、勤務時間規程第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間規程第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、管理者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨の通知をしなければならない。

3 管理者は、勤務時間規程第8条の3第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平20水道部庁訓2・追加)

第6条の9 勤務時間規程第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間規程第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間規程第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により、管理者に届けなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平20水道部庁訓2・追加、平28水道部庁訓6・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の10 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平20水道部庁訓2・追加、平28水道部庁訓6・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第6条の11 職員は、勤務時間規程第8条第2項の規定によりすることを命ずることができる勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、勤務時間規程第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間規程第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、管理者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、勤務時間規程第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、勤務時間規程第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平20水道部庁訓2・追加、平22水道部庁訓7・旧第6条の12繰上・一部改正)

第6条の12 勤務時間規程第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ勤務時間規程第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間規程第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、勤務時間規程第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の2)により、管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平20水道部庁訓2・追加、平22水道部庁訓7・旧第6条の13繰上・一部改正、平28水道部庁訓6・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第6条の13 前2条(前条第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の11第2項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ公務の運営の支障の有無又は同項」と、同条第3項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平20水道部庁訓2・追加、平22水道部庁訓7・旧第6条の14繰上・一部改正、平28水道部庁訓6・一部改正)

(代休日の指定)

第7条 勤務時間規程第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間規程第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平20水道部庁訓2・平26水道部庁訓7・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第8条 勤務時間規程第12条第1項第1号の管理者が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間規程第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13水道部庁訓7・追加、平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓6・令5上水道庁訓3・一部改正)

第8条の2 勤務時間規程第12条第1項第2号の管理者が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用された月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公務員法適用職員等(勤務時間規程第12条第1項第3号に規定する地方公務員法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公務員法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)又は短時間勤務職員(法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間規程第12条第1項第3号の管理者が別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 勤務時間規程第12条第1項第3号の管理者が別に定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公務員法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 勤務時間規程第12条第1項第3号の管理者が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明かでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定に関わらず、管理者が別に定める日数とする。

(平13水道部庁訓7・旧第8条繰下・一部改正、平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓6・平26水道部庁訓7・令5上水道庁訓3・一部改正)

第8条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間規程第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、また、20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、また、20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とする。ただし、当該率を乗じて得た日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数を下回る場合には、当該残日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平20水道部庁訓2・追加、平21水道部庁訓6・令5上水道庁訓3・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 勤務時間規程第12条第2項の管理者が別に定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第8条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。)とする。

(平20水道部庁訓2・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定の勤務の形態の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数

 法第10条第1項第1号 3時間55分

 法第10条第1項第2号 4時間55分

 法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平13水道部庁訓7・平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓6・令3水道部庁訓6・一部改正)

(病気休暇)

第11条 病気休暇の期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により派遣された退職派遣者(以下この号において「派遣職員等」という。)の派遣先の業務上の負傷又は疾病を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(派遣職員等の通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤で、派遣先の業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷又は疾病を含む。)により療養を要する場合 必要と認められる期間

(2) 結核性疾患により療養を要する場合 1年以内で必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病により療養を要する場合 引き続き90日以内で必要と認められる期間。ただし、別表第2に掲げる疾病については、医師の診断により、さらに引き続き90日以内で必要と認められる期間につき延長することができる。

2 任命権者は、前項第3号に規定する期間の計算に当たっては、職員から病気休暇の請求(疾病に係るものに限る。)があった場合において、当該職員が当該請求に係る疾病と同一であると認められる疾病による一以上の病気休暇(以下「先の病気休暇」という。)を取得していたとき、又は当該職員が先の病気休暇を取得し、及び当該請求に係る疾病と同一であると認められる疾病による一以上の病気休職(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる場合に該当することを理由とする同項の規定による休職をいう。以下「先の病気休職」という。)の処分を受けていたときは、それぞれの先の病気休暇又は先の病気休職の期間(その期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)が連続し、又はそれらの間の期間が180日以内で断続しており、かつ、直近の先の病気休暇から復帰し、又は先の病気休職から復職した後180日以内に当該請求に係る病気休暇を取得するときその他の先の病気休暇の事由とされた疾病が継続していると認められるときに限り、当該請求に係る病気休暇の期間と先の病気休暇の期間を通算することができる。

3 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓6・平22水道部庁訓2・令4上水道庁訓2・一部改正)

(特別休暇)

第12条 勤務時間規程第14条の管理者が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録申出を行い、又は配偶者、父母、子(勤務時間規程第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第13条第1項を除き、以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により、相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合 連続する7日以内で必要と認められる期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合 10日以内で必要と認められる期間

(8) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食する場合 必要と認められる期間

(11) 女性職員が妊娠12週未満で流産した場合 10日以内で必要と認められる期間

(12) 女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間

(13) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(14) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(15) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日以内

(16) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 出産予定日の14日前から出産後14日までの間において、3日以内

(17) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(18) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(19) 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い又は要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(20) 職員の保護する乳幼児が、母子保健法に基づく健康診査又は予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種若しくは管理者が指示した予防接種を受ける場合において、当該職員の介助を必要とするとき 必要と認められる期間

(21) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 同表の親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(22) 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第13条及び別表第3において同じ。)及び子の追悼のための特別な行事を行う場合 1日以内

(23) 職員が夏季において盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 1の年の7月から10月までの期間内において5日以内で必要と認められる期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(25) 地震、水害、火災その他の災害、交通機関等の事故、法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(26) 職員が結核性疾患にかかり、特に療養の必要はないが一定の期間内において1日の勤務時間を軽減する必要のある場合 必要と認められる期間

(27) 職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定に基づく高等学校の通信教育生徒又は同法第84条の規定に基づく大学の通信教育学生となり、定められた面接授業に出席する場合 必要と認められる期間

(28) 職員の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める感染症及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する学校において予防すべき感染症にかかり看護が必要であると医師が判断し、かつ、当該職員以外に看護するものがいない場合 必要と認められる期間

(29) 職員が国又は県が行う職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合 必要と認められる期間

(30) 職員が国、県その他の公共的団体から表彰を受けるため、表彰式に出席する場合 必要と認められる期間

(31) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合 必要と認められる期間

(32) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合 必要と認められる期間

(33) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認め得た場合 必要と認められる期間

2 特別休暇の単位は、1日又は1時間(前項第8号及び第14号の場合にあっては、1時間又は30分、同項第10号の場合にあっては1時間、30分又は15分)とする。ただし、前項第6号及び第16号から第19号までの休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平8水道部庁訓5・平11水道部庁訓2・平13水道部庁訓7・平19水道部庁訓4・平19水道部庁訓10・平20水道部庁訓2・平20水道部庁訓5・平21水道部庁訓6・平22水道部庁訓7・平22水道部庁訓8・平24水道部庁訓3・平26水道部庁訓7・平28水道部庁訓6・平31水道部庁訓1・令2水道部庁訓6・令3水道部庁訓5・令3水道部庁訓6・令4水道部庁訓1・令4上水道庁訓5・一部改正)

(介護休暇)

第13条 勤務時間規程第15条第1項のその他管理者が別に定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 勤務時間規程第15条第1項の管理者が別に定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間規程第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を管理者に対し申し出なければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を管理者に対し申し出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平26水道部庁訓7・平28水道部庁訓6・一部改正)

第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28水道部庁訓6・追加)

(介護時間)

第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28水道部庁訓6・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第14条 勤務時間規程第16条の管理者が別に定める特別休暇は、第12条第1項各号に規定するもののうち、法令の規定に基づき命令により与えられる特別休暇とする。

第15条 管理者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第1項において同じ。)の請求について、第11条に定める場合又は第12条第1項各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平20水道部庁訓2・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間規程第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。

(平28水道部庁訓6・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第17条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を請求しようとする職員は、年次有給休暇届(様式第1号の3)、病気休暇申請書(様式第2号)又は特別休暇申請書(様式第3号)により、あらかじめ管理者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。

2 病気休暇(第11条第1項第3号の休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けている職員は、当該休暇の承認を受けている期間の始まる日から3月毎に医師の診断書を添付した療養経過報告書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 病気休暇の承認を受けている職員が、出勤しようとする場合は、出勤届(様式第5号)に医師の診断書又はその事由を明らかにする書面を添付して管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平20水道部庁訓2・一部改正)

(介護休暇の請求)

第18条 介護休暇を請求しようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書(様式第6号)により、管理者に申し出なければならない。

2 前項の介護休暇を請求しようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して申し出なければならない。

(平28水道部庁訓6・一部改正)

(介護時間の請求)

第18条の2 介護時間を請求しようとする職員は、介護時間申請書(様式第6号の2)により、あらかじめ管理者に申し出なければならない。

(平28水道部庁訓6・追加)

(組合休暇の請求等)

第19条 勤務時間規程第16条第3項で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の定年前再任用短時間勤務職員 30日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた日数)

(2) 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない定年前再任用短時間勤務職員 232時間30分に勤務時間規程第2条第2項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数(4週間を超えない期間内の勤務時間数を同期間内の勤務日数で除して得た時間数をいう。)を1日として日に換算して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた日数)

2 組合休暇の請求をしようとする職員は、あらかじめ組合休暇申請書(様式第7号)により、管理者に申し出なければならない。

(平18水道部庁訓7・追加、平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓6・令5上水道庁訓3・一部改正)

(休暇の承認の決定)

第20条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平18水道部庁訓7・旧第19条繰下・一部改正、平28水道部庁訓6・一部改正)

(その他)

第21条 第6条の3から第6条の6までに規定するもののほか早出遅出勤務に関し必要な事項、第6条の7から第6条の13までに規定するもののほか勤務の制限に関し必要な事項及び第8条から前条までに規定するもののほか休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平18水道部庁訓7・旧第20条繰下、平20水道部庁訓2・平26水道部庁訓7・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準)

第22条 管理者は、勤務時間規程第19条の規定により会計年度任用職員の勤務時間を定める場合には、当該勤務時間が常勤の職員の1週間の勤務時間を超えず、かつ、1日につき7時間45分を超えない範囲内となるようにするものとする。

2 管理者は、勤務時間規程第19条の規定により会計年度任用職員の休暇を定める場合には、当該休暇が常勤の職員に適用される休暇の範囲内となるようにするものとする。

(平20水道部庁訓2・追加、平21水道部庁訓6・令2水道部庁訓6・一部改正)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 勤務時間規程の施行の際現に改正前の塩竈市水道部職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(昭和56年水道部庁訓第3号。以下「旧規程」という。)第7条第5項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、第2条に定める基準に適合しない場合を除き、勤務時間規程第4条第2項ただし書の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 この庁訓の施行の日前に使用された旧規程第15条第1項の療養休暇であって、同一の事由について第11条第1項第1号又は第2号に掲げる場合のいずれかに該当することとなるものについては、それぞれ第11条第1項第1号又は第2号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

4 この庁訓の施行の日前に使用された旧規程第16条の病気休暇であって、同一の事由について第11条第1項第3号に定める場合に該当することとなるものについては、第11条第1項第3号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この庁訓の施行の日前に使用された旧規程第18条第1項各号に定める特別休暇であって、同一の事由について第12条第1項各号に定める場合のいずれかに該当することとなるものについては、それぞれ第12条第1項各号に該当する特別休暇として既に使用されたものとみなす。

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この庁訓の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成8年12月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年6月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成11年6月21日から施行する。

(平成11年12月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成13年12月21日から施行し、改正後の塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月水道部庁訓第8号)

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月水道部庁訓第25号)

この庁訓は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月水道部庁訓第22号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、平成19年12月26日から施行する。

(平成19年12月水道部庁訓第11号)

この庁訓は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年7月水道部庁訓第8号)

この庁訓は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年5月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年6月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年12月水道部庁訓第6号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第5条、第7条及び附則第5項の規定 平成29年1月1日

(平成28年改正規程附則第2条の規定による指定期間の指定)

7 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程及び塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する庁訓(平成28年水道部庁訓第5号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第4条に規定する職員の申出は、塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を管理者に対し申し出なければならない。

8 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正規程附則第4条に規定する初日(附則第9項において「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 平成28年改正規程附則第4条に規定する職員(附則第9項において「職員」という。)は、附則第7項の申出に基づき前項若しくは附則第11項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第11項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を管理者に対し申し出なければならない。

10 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

11 附則第8項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第7項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第7項の申出に基づき附則第8項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第9項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

12 附則第7項の指定期間の指定の申出は、この庁訓の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、令和3年6月17日から施行する。

(令和3年12月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月上水道庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規定(以下「取扱規定」という。)第11条第2項の規定は、この取扱規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する病気休暇から適用する。ただし、同条第1項第3号の場合(疾病により療養を要する場合に限る。以下同じ。)に該当し、施行日の前日までに開始する病気休暇(以下「施行日前の病気休暇」という。)を取得し、又は当該施行日前の病気休暇の期間の終了後一回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務した日の日数(以下「実勤務日数」という。)20日以内に当該施行日前の病気休暇の事由とされた疾病と同一であると認められる疾病により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる場合に該当することを理由として施行日の前日までの日を期間の初日とする同項の規定による休職の処分を受け、若しくは当該処分に引き続き職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第34条)第3条第1項の規定による延長の処分(施行日の前日までの日を期間の初日とするものに限る。)を受けた職員が、当該施行日前の病気休暇若しくは当該休職の期間又はこの項の規定によりその期間の計算についてなお従前の例によることとされる病気休暇の期間の終了後実勤務日数20日以内に再び施行日前の病気休暇の事由とされた疾病と同一であると認められる疾病により施行日以後の日を期間の初日とする病気休暇を取得しようとする場合における当該病気休暇の期間の計算については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者は、取扱規定第11条第1項第3号の場合に該当し施行日前の病気休暇を取得した職員が、当該施行日前の病気休暇の期間が終了し、勤務に服してから実勤務日数20日以内に当該施行日前の病気休暇の事由とされた疾病と同一であると認められる疾病により地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当することを理由として、施行日以後の日を期間の初日とする同項の規定による休職の処分を受け、又は施行日の前日までの日を期間の初日とする同項の規定による休職の処分(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第1項の規定による延長の処分を含む。)に引き続き、施行日以後の日を期間の初日とする同項の規定による延長の処分を受け、当該休職の期間又は延長の期間終了後180日以内に再び施行日前の病気休暇の事由とされた疾病と同一であると認められる疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合における当該病気休暇の期間の計算については、当該病気休暇の期間と施行日前の病気休暇の期間を通算することができるものとする。

(令和4年6月上水道庁訓第5号)

この庁訓は、公布の日から施行する。

(令和5年3月上水道庁訓第3号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の2関係)

(平13水道部庁訓7・一部改正)

採用された月

日数

1月

20日

2月

19日

3月

17日

4月

15日

5月

14日

6月

12日

7月

10日

8月

9日

9月

7日

10月

5日

11月

4日

12月

2日

別表第2(第11条関係)

(平11水道部庁訓7・平26水道部庁訓7・令4上水道庁訓2・一部改正)

1 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病

2 精神又は神経に係る疾病

3 妊娠悪阻、切迫流産、子宮外妊娠、胞状奇胎及び後期妊娠中毒症

4 前3号に掲げるもののほか、治癒困難な疾病で管理者が特に必要と認めるもの

別表第3(第12条関係)

親族

日数

 

血族

姻族

配偶者

10日

 

 

父母

 

7日

3日

 

5日

1日

祖父母

 

3日

1日

 

1日

 

兄弟姉妹

 

3日

1日

おじ又はおば

 

1日

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(平28水道部庁訓6・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

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(平28水道部庁訓6・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

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(平21水道部庁訓6・全改)

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(平31水道部庁訓1・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

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(平31水道部庁訓1・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

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(平8水道部庁訓5・追加)

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(平31水道部庁訓1・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

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(平31水道部庁訓1・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

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(平28水道部庁訓6・全改、令4水道部庁訓1・一部改正)

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(平28水道部庁訓6・追加、令4水道部庁訓1・一部改正)

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(平18水道部庁訓7・追加、平23水道部庁訓5・平26水道部庁訓2・令4水道部庁訓1・一部改正)

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塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程

平成7年6月30日 水道部庁訓第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成7年6月30日 水道部庁訓第3号
平成8年12月 水道部庁訓第5号
平成11年6月 水道部庁訓第2号
平成11年12月 水道部庁訓第7号
平成13年12月21日 水道部庁訓第7号
平成14年3月22日 水道部庁訓第8号
平成14年10月1日 水道部庁訓第25号
平成14年12月17日 水道部庁訓第22号
平成18年4月1日 水道部庁訓第7号
平成19年4月1日 水道部庁訓第4号
平成19年12月26日 水道部庁訓第10号
平成19年12月28日 水道部庁訓第11号
平成20年4月1日 水道部庁訓第1号
平成20年4月1日 水道部庁訓第2号
平成20年10月1日 水道部庁訓第5号
平成21年3月31日 水道部庁訓第6号
平成22年3月31日 水道部庁訓第2号
平成22年6月30日 水道部庁訓第7号
平成22年7月1日 水道部庁訓第8号
平成23年5月31日 水道部庁訓第5号
平成24年6月29日 水道部庁訓第3号
平成26年3月31日 水道部庁訓第2号
平成26年12月26日 水道部庁訓第7号
平成28年12月26日 水道部庁訓第6号
平成31年3月13日 水道部庁訓第1号
令和2年3月24日 水道部庁訓第6号
令和3年6月17日 水道部庁訓第5号
令和3年12月27日 水道部庁訓第6号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号
令和4年4月1日 上水道庁訓第2号
令和4年6月20日 上水道庁訓第5号
令和5年3月30日 上水道庁訓第3号