○塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年6月30日

水道部庁訓第2号

塩竈市水道部職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(昭和56年水道部庁訓第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が任命した塩竈市水道事業企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関しては、法令その他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平14水道部庁訓22・令4水道部庁訓1・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 管理者は、交替勤務の職員の勤務時間又は職務の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(平13水道部庁訓6・平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓6・令5上水道庁訓3・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13水道部庁訓6・平20水道部庁訓2・平21水道部庁訓6・令5上水道庁訓3・一部改正)

第4条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、交替勤務の職員又は職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容)により4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である職員について、管理者が別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13水道部庁訓6・平20水道部庁訓2・令5上水道庁訓3・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 管理者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、管理者が別に定めるところにより、第3条第2項又は前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11水道部庁訓1・一部改正)

第7条 削除

(平19水道部庁訓3)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他管理者が別に定める断続的な勤務をすることを(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長の許可を受けて)命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として別に定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として別に定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平20水道部庁訓2・全改)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 管理者は、次に掲げる職員が、別に定めるところにより、当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、別に定めるもの

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が別に定めるところにより、当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続きその他の早出遅番勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(平20水道部庁訓2・追加、平22水道部庁訓7・平28水道部庁訓2・平28水道部庁訓5・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(平11水道部庁訓1・追加、平14水道部庁訓2・一部改正、平20水道部庁訓2・旧第8条の2繰下・一部改正、平21水道部庁訓6・平22水道部庁訓7・平28水道部庁訓5・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第8条の4 管理者は、塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程(昭和30年水道庁訓第5号)第45条第6項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、取扱規程で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、取扱規程で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平21水道部庁訓10・追加)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条第1項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、管理者が別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日)を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平21水道部庁訓10・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平18水道部庁訓2・平28水道部庁訓5・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数

(3) 当該年の前年において法の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるものに使用される者(以下この号において「地方公務員法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者その他管理者が別に定める職員 地方公務員法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の別に定める日数を加えた日数を超えない範囲内で管理者が別に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、管理者が別に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 管理者は、年次有給休暇(第1項各号で定める日数が10日以上である職員に限る。以下この項において同じ。)の日数のうち5日については、年次有給休暇を定めた日から1年以内に、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより与えなければならない。ただし、管理者が、前項の規定により当該職員に年次有給休暇を与えた場合においては、当該与えた年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

(平13水道部庁訓6・平19水道部庁訓8・平20水道部庁訓2・平31水道部庁訓4・令5上水道庁訓3・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、管理者が別に定める。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として管理者が別に定める場合における休暇とする。この場合において、管理者が別に定める特別休暇については、その期間を管理者が別に定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号。以下「給与条例」という。)第18条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第51条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平14水道部庁訓2・平18水道部庁訓2・平22水道部庁訓1・平28水道部庁訓5・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第51条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28水道部庁訓5・追加)

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 管理者は、職員が労働組合の業務に従事する場合及びその上部団体に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、1時間)を単位として与えるものとする。ただし、1年につき30日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して別に定める日数)を超えて与えることはできない。

4 組合休暇については、給与条例第18条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第51条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平18水道部庁訓2・追加、平20水道部庁訓2・平20水道部庁訓4・平28水道部庁訓5・令5上水道庁訓3・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(別に定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、管理者が別に定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

(平18水道部庁訓2・旧第16条繰下・一部改正、平28水道部庁訓5・一部改正)

(委任)

第18条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平18水道部庁訓2・旧第17条繰下)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、別に定める基準に従い、管理者が定める。

(平20水道部庁訓2・追加、令2水道部庁訓6・一部改正)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行前に、塩竈市水道部職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「旧規程」という。)第7条第5項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

3 この庁訓の施行の際現に旧規程第7条第4項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第6項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新規程第5条の規定に基づき管理者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この庁訓の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧規程第2条第4項又は第6項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新規程第4条又は第5条の規定に基づき管理者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、旧規程第8条の規定に基づき定められている休憩時間については、新規程第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新規程第12条第1項の規定にかかわらず、旧規程第14条第1項に規定する年次有給休暇の残日数とする。

7 この庁訓の施行の際現に旧規程第7条第7項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇については、新規程第12条第3項の規定に基づき請求した年次有給休暇とみなす。

8 この庁訓の施行の際現に旧規程第15条、第16条又は第18条の規定に基づき管理者の承認を受けている休暇については、新規程第16条の規定に基づき管理者が承認したものとみなす。

9 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この庁訓の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成11年6月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

この庁訓は、平成11年6月21日から施行し、改正後の塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年12月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、平成13年12月21日から施行し、改正後の塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月水道部庁訓第2号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

第2条 新規程第15条の規定は、改正前の塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規程第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧規程第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年12月水道部庁訓第22号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月水道部庁訓第3号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成19年9月水道部庁訓第8号)

この庁訓は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年10月1日から、第5条の規定は平成19年9月30日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 塩竈市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第36号)第4条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員(以下「受給職員」という。)で、第4条の規定による改正後の塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程第11条の2第2項及び第3項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(第11条の2第4項の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による管理職手当)のほか同条第2項及び第3項の規程による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第11条の2第4項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

(平22水道部庁訓3・平22水道部庁訓15・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 平成20年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める額

 塩竈市水道事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する庁訓(平成21年水道部庁訓第9号)の施行の日において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であるもの(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 基準日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 基準日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、基準日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める額

 平成21年度減額改定対象職員 基準日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(次号において「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 基準日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 基準日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、基準日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前3号の規定に準じて管理者が定める額

(平21水道部庁訓9・平22水道部庁訓15・一部改正)

4 受給職員に支給する管理職手当は、平成22年4月分から平成23年3月分にかかるものに限り、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

(平22水道部庁訓3・全改)

(平成20年10月水道部庁訓第4号)

この庁訓は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月水道部庁訓第9号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年11月水道部庁訓第10号)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年3月水道部庁訓第3号)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月水道部庁訓第15号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月水道部庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成28年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 この庁訓の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の第8条の2第1項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても別に定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成28年12月水道部庁訓第5号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成28年12月19日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 平成29年1月1日

(2) 第2条及び第4条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日

(経過措置)

第4条 第3条の規定による改正前の塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1条第1項第1号に規定する規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第3条の規定による改正後の塩竈市水道部職員の勤務時間、休暇等に関する規程第15条第1項に規定する指定期間については、管理者は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年12月水道部庁訓第5号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月水道部庁訓第4号)

1 この庁訓は、平成31年4月1日から施行する。

2 この庁訓の施行の日後の最初の年次有給休暇を定める日が平成32年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該定める日の前日までの間は、なお従前の例による。

(令和2年3月水道部庁訓第6号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月上水道庁訓第3号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年6月30日 水道部庁訓第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成7年6月30日 水道部庁訓第2号
平成11年6月 水道部庁訓第1号
平成13年12月21日 水道部庁訓第6号
平成14年3月12日 水道部庁訓第2号
平成14年12月17日 水道部庁訓第22号
平成18年3月15日 水道部庁訓第2号
平成19年4月1日 水道部庁訓第3号
平成19年9月30日 水道部庁訓第8号
平成20年4月1日 水道部庁訓第2号
平成20年10月1日 水道部庁訓第4号
平成21年3月31日 水道部庁訓第6号
平成21年11月26日 水道部庁訓第9号
平成21年11月26日 水道部庁訓第10号
平成22年3月31日 水道部庁訓第1号
平成22年3月31日 水道部庁訓第3号
平成22年6月30日 水道部庁訓第7号
平成22年11月30日 水道部庁訓第15号
平成28年3月8日 水道部庁訓第2号
平成28年12月19日 水道部庁訓第5号
平成29年12月21日 水道部庁訓第5号
平成31年4月1日 水道部庁訓第4号
令和2年3月24日 水道部庁訓第6号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号
令和5年3月30日 上水道庁訓第3号