○市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月1日

条例第24号

(議員報酬)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、次に掲げる市議会の議長、副議長及び議員の議員報酬を定めることを目的とする。

議長 498,000円

副議長 437,000円

議員 409,000円

(昭56条例91・全改、昭58条例16・昭59条例27・昭60条例26・昭61条例24・昭62条例27・昭63条例22・平元条例23・平3条例18・平4条例34・平6条例33・平7条例30・平8条例21・平20条例29・一部改正)

第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

(平19条例18・全改、平20条例29・一部改正)

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

2 議員が議長若しくは副議長に就任し、又は議長若しくは副議長を退任したことにより議員報酬額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

3 前条及び前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(平19条例18・平20条例29・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)第1条に定める市の公務員に支給される旅費の額と同一の額とし、その支給については、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)を準用する。

(昭52条例24・全改)

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員が、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職、失職、除名され、又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗ずることとするほか、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)の例による。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、それぞれ第1項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)における議員報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(昭45条例1・昭46条例9・昭50条例24・昭51条例32・昭54条例1・平元条例23・平2条例19・平3条例18・平5条例17・平6条例33・平10条例30・平11条例23・平12条例42・平13条例18・平14条例35・平15条例29・平20条例29・平21条例38・平22条例29・平28条例10・平28条例27・平29条例30・平30条例35・令元条例24・令2条例28・令4条例17・令4条例29・令4条例31・令5条例22・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 市議会の議員の報酬額費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和22年条例第16号)は、廃止する。

(平成15年3月に支給する期末手当の割合等の特例)

3 平成15年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、この規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平14条例35・全改)

4 第5条及び前項の規定により平成15年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となるべき職員の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第5条の規定により平成15年3月に受けることとなる期末手当の額

(2) 平成14年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額

(平5条例17・追加、平6条例33・平11条例23・平12条例42・平14条例35・一部改正)

(期末手当支給の特例)

5 平成18年6月及び12月に支給する期末手当に関する第5条第3項の規定の適用については、同項中「報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額」とあるのは「報酬の月額」とする。

(平18条例23・追加)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例21・追加)

(昭和31年12月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年4月条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年10月条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和33年3月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。ただし、昭和32年12月15日の期末手当増額分の支給期日は、昭和33年3月31日とする。

(昭和34年3月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年7月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年10月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。ただし、旅費改正規定は昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会の議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和38年3月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会の議長、副議長、議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年12月条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてすでに議会の議長、副議長及び議員に支払われた昭和39年12月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年12月条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が別に定める日から施行する。

(昭和40年規則第21号で昭和40年12月28日から施行。ただし、改正条例第2条並びに附則第3項の規定は昭和41年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和40年12月1日から適用する。

(期末手当の経過規定)

3 第2条の規定による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の昭和41年6月1日における適用については、同条例第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和41年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会の議員に支払われた給与は、この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年1月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和44年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会の議員に支払われた給与は、この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年7月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年7月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年12月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年12月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年7月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年12月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年12月条例第32号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和51年12月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年10月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年12月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第19号で昭和52年12月22日から施行)

(昭和54年2月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定については、昭和53年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に、改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された市議会の議員の期末手当の額が、この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第5条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市議会の議員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(昭和54年12月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年12月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年12月条例第91号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和58年12月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年12月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年12月条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年12月条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年12月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年12月条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第26号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年12月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、同年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第31号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成4年12月条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項並びに附則第3項の前の見出し及び同項から第4項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年12月条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年12月条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年12月条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月条例第23号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月条例第42号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年12月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年11月条例第29号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年5月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月条例第38号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成29年12月条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成30年12月条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和元年12月条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和2年11月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(令和5年12月条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例(次条において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第3条の規定による改正前の市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の塩竈市立病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例の規定による期末手当、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月1日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第24号
昭和31年12月 条例第28号
昭和32年4月 条例第4号
昭和32年10月 条例第21号
昭和33年3月 条例第10号
昭和34年3月 条例第3号
昭和34年7月 条例第24号
昭和35年10月 条例第21号
昭和35年12月 条例第23号
昭和36年12月 条例第25号
昭和37年3月 条例第6号
昭和37年12月 条例第35号
昭和38年3月 条例第11号
昭和38年12月 条例第32号
昭和39年12月 条例第46号
昭和40年4月 条例第9号
昭和40年12月 条例第46号
昭和41年3月 条例第12号
昭和45年1月 条例第1号
昭和45年7月 条例第21号
昭和46年7月 条例第9号
昭和46年12月 条例第28号
昭和47年12月 条例第32号
昭和48年7月 条例第23号
昭和48年12月 条例第30号
昭和49年12月 条例第34号
昭和50年7月 条例第24号
昭和50年12月 条例第34号
昭和51年12月 条例第32号
昭和51年12月 条例第39号
昭和52年10月 条例第24号
昭和52年12月 条例第29号
昭和54年2月 条例第1号
昭和54年12月 条例第35号
昭和55年12月 条例第18号
昭和56年12月 条例第91号
昭和58年12月 条例第16号
昭和59年12月 条例第27号
昭和60年12月 条例第26号
昭和61年12月 条例第24号
昭和62年12月 条例第27号
昭和63年12月 条例第22号
平成元年12月 条例第23号
平成2年12月 条例第19号
平成3年12月 条例第18号
平成4年12月 条例第34号
平成5年12月 条例第17号
平成6年12月 条例第33号
平成7年12月 条例第30号
平成8年12月 条例第21号
平成10年12月 条例第30号
平成11年12月 条例第23号
平成12年12月21日 条例第42号
平成13年12月21日 条例第18号
平成14年12月17日 条例第35号
平成15年11月27日 条例第29号
平成18年3月15日 条例第23号
平成19年3月6日 条例第18号
平成20年8月11日 条例第29号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月26日 条例第38号
平成22年11月26日 条例第29号
平成28年3月8日 条例第10号
平成28年12月19日 条例第27号
平成29年12月21日 条例第30号
平成30年12月20日 条例第35号
令和元年12月19日 条例第24号
令和2年11月27日 条例第28号
令和4年4月28日 条例第17号
令和4年12月22日 条例第29号
令和4年12月22日 条例第31号
令和5年12月21日 条例第22号