○職員の勤務等の庶務事務に係る電子決裁処理規程
令和2年9月23日
庁訓第61号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が任命権者に対して行う勤務等に係る申請、届出及び報告等(以下「申請届出等」という。)について、電子決裁による処理に係る手続等を明確にするため、必要な事項を定める。
(1) 電子文書 電子計算処理上の磁気記録により作成した文書記録で、別表に掲げるものをいう。
(2) 電子決裁 電子文書を回議する場合に、庶務事務システムの電子決裁機能を用い、電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。
(3) 庶務事務システム 申請届出等の事務処理を支援するための電子計算情報処理組織をいう。
(4) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員をいう。
(5) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(6) 法令等 法律及び法律に基づく命令並びに条例、規則及び庁訓をいう。
(庶務事務システムによる申請届出等)
第3条 別表に掲げる申請届出等については、当該申請届出等に関する法令等の規定により書面等により行うものとしている場合であっても、当該法令等の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請届出等については、当該申請届出等に関する法令等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該申請届出等に関する法令等の規定を適用する。
(電子決裁履歴)
第4条 電子決裁の履歴は、決裁年月日、所属、役職、氏名及び決裁結果の電磁的記録により管理する。
(証拠書類等)
第5条 申請届出等に要する証拠書類等の添付書類は、電子文書に添付した電磁的記録とする。
(管理責任者)
第6条 電子文書の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き、総務部総務人事課長をもって充てる。
(令4庁訓30・一部改正)
(管理責任者の責務)
第7条 管理責任者は、電子文書の電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、勤務等に係る申請届出等の電子決裁に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、令和2年9月25日から施行する。
(塩竈市職員服務規程の一部改正)
2 塩竈市職員服務規程(昭和55年庁訓第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(塩竈市職員の出勤簿等取扱規程の一部改正)
3 塩竈市職員の出勤簿等取扱規程(昭和45年庁訓第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
申請届出等の内容 | 根拠法令等 |
履歴事項追加変更届 | |
育児休業承認請求書 | |
養育状況変更届 | |
部分休業承認請求書 | |
年次有給休暇届 病気休暇申請書 特別休暇申請書 | |
介護休暇申請書 | |
介護時間申請書 | |
組合休暇申請書 | |
旧姓使用申請書 | |
旧姓使用中止届 | |
扶養親族届 | |
時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(1か月60時間を超える時間外勤務) | |
住居届 | |
給与振込口座の申出 | |
通勤届 | |
特殊勤務手当支給整理簿 | |
児童手当認定請求書 | 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条の4第1項 |
児童手当額改定認定請求書 | 児童手当法施行規則第2条第1項 |
児童手当現況届 | 児童手当法施行規則第4条第1項 |
児童手当受給事由消滅届 | 児童手当法施行規則第7条第1項 |
給与所得者の扶養控除等申告書 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第194条第1項、第2項及び第5項 |
給与所得者の配偶者控除等申告書 | 所得税法第195条の2第1項 |
給与所得者の基礎控除申告書 | 所得税法第195条の3第1項 |
給与所得者の保険料控除申告書 | 所得税法第196条第1項 |