○塩竈市職員服務規程
昭和55年5月28日
庁訓第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局に勤務する一般職に属する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行をはからなければならない。
2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに市政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、塩竈市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第5号)第2条の規定により辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。
2 履歴書には提出前3箇月以内に撮影した写真3枚を添付するものとし、写真の規格は上半身、脱帽、縦30ミリメートル、横25ミリメートルとする。
(昭59庁訓2・追加)
2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
3 証明書の写真の規格は、前条第2項と同様とする。
4 氏名の変更の場合には、申請書に証明書を添えて所属長を経由して市長に提出し、書替えの手続を取らなければならない。
5 証明書を亡失し、又は損傷したときは、申請書を所属長を経由して市長に提出し、再交付を受けなければならない。
6 退職その他の事由により職員でなくなった場合は、速やかにこれを返納しなければならない。
(昭59庁訓2・追加、平13庁訓9・一部改正)
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、公務のため必要があるときは、これを変更することができるものとし、その時限は、所属長が定める。
2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。ただし、公務その他特別の事由があるときは、これを変更することがある。
休憩時間 午後零時から午後1時まで。
3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。
4 前項の勤務時間中、市長が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間をおく。
5 勤務時間条例第8条の2第1項又は第2項の規定により早出遅出勤務をする職員の勤務時間(以下「早出遅出勤務時間」という。)については、第1項及び第3項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
早出遅出勤務時間 | |
始業の時刻 | 終業の時刻 |
午前7時 | 午後3時45分 |
午前7時30分 | 午後4時15分 |
午前8時 | 午後4時45分 |
午前9時 | 午後5時45分 |
午前9時30分 | 午後6時15分 |
午前10時 | 午後6時45分 |
6 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、午前7時から午後10時までの間に早出遅出勤務時間を割り振るものとする。
(昭59庁訓2・旧第4条繰下、平2庁訓2・平4庁訓16・平7庁訓13・平13庁訓7・平14庁訓13・平18庁訓30・平19庁訓6・平21庁訓15・平24庁訓51・一部改正)
(平2庁訓2・追加)
(出勤簿)
第7条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿に自ら押印し、又は出勤簿に代わるものとして別に定めるものに押印に相当する手続をしなければならない。
2 所属長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にすることとし、その取扱いについては、別に定める。
(昭59庁訓2・旧第5条繰下、令2庁訓61・一部改正)
(休暇及び欠勤)
第8条 職員は、勤務時間条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第12号。以下この条において「規則」という。)による年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとするときは、規則に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。
2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届を所属長に経由して市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。
(昭59庁訓2・旧第6条繰下、平7庁訓13・一部改正)
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所をはなれてはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合はその旨を上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。
3 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するように心がけなければならない。
(昭59庁訓2・旧第7条繰下)
(執務環境の整理等)
第10条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品器具等の保全活用に心がけなければならない。
(昭59庁訓2・旧第8条繰下)
(退庁時の措置)
第11条 職員は、退庁時には、別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 宿日直員に看守を依頼する物品等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
(昭59庁訓2・旧第9条繰下)
(宿日直業務)
第12条 宿日直業務については、別に定めるところにより行うものとする。
(昭59庁訓2・旧第10条繰下)
(出張)
第13条 職員は、出張用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは復命書の提出を省略することができる。
(昭59庁訓2・旧第11条繰下)
(着任)
第14条 転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(昭59庁訓2・旧第12条繰下)
(事務引継)
第15条 職員は、退職又は転任を命ぜられたときは、速やかにその担任事務について事務引継書をつくり、後任者又は代理者に引継ぎの上、連署をもって上司に報告しなければならない。
(昭59庁訓2・旧第13条繰下)
(居住地)
第16条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、私事旅行等により、7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長を経由して市長に届け出なければならない。
(昭59庁訓2・旧第14条繰下)
(1) 氏名の変更
(2) 本籍の異動
(3) 住所の異動
(4) 学歴の取得
(5) 資格の取得
(6) 免許の取得
(昭59庁訓2・追加)
(非常の際の措置)
第18条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。
(昭59庁訓2・旧第16条繰下)
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭59庁訓2・旧第17条繰下)
附則
この庁訓は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月庁訓第2号)
この庁訓は、昭和59年3月12日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第15号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成元年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成2年1月庁訓第2号)
この庁訓は、平成2年1月7日から施行する。
附則(平成4年12月庁訓第16号)
この庁訓は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年7月庁訓第10号)
この庁訓は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成7年6月庁訓第13号)
この庁訓は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月庁訓第17号)
この庁訓は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月庁訓第7号)
この庁訓は、平成13年12月21日から施行し、改正後の塩竈市職員服務規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月庁訓第9号)
この訓令は、平成13年12月21日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月庁訓第13号)
この庁訓は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月庁訓第30号)
この庁訓は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年4月庁訓第6号)
この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月庁訓第8号)
この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月庁訓第15号)
この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月庁訓第51号)
この庁訓は、平成24年6月15日から施行する。
附則(令和2年3月庁訓第10号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月庁訓第61号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、令和2年9月25日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表(第6条の2関係)
(平21庁訓15・全改、令2庁訓10・一部改正)
適用職員 | 勤務時間 | 区分 | 勤務時間の割振り | 週休日 | |
勤務時間 | 休憩時間 | ||||
浦戸諸島開発総合センターに勤務する職員 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分を超えない範囲とする。 | 日勤 | 1日について7時間45分を超えない範囲とし、その割振りは所属長が定める。 | 勤務時間の途中に1時間を与えるものとし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日 |
市営汽船係に勤務する事務職員 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分を超えない範囲とする。 | 陸上勤務 | 1日について7時間45分を超えない範囲とし、その割振りは所属長が定める。 | 勤務時間の途中に45分を与えるものとし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日 |
離島航路船舶に乗り組む職員 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分を超えない範囲とする。 | 乗船中 | 1日について7時間45分を超えない範囲とし、その割振りは所属長が定める。 | なし | 4週間を通じ8日 |
陸上勤務中 | 勤務時間の途中に45分を与えるものとし、その時限は所属長が定める。 | ||||
清掃工場に勤務する職員 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分を超えない範囲とする。 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時まで | 勤務時間の途中に45分を与えるものとし、その時限は所属長が定める。 | 3週間を通じ6日 |
前直 | 午前7時45分から午後4時15分まで | ||||
後直 | 午後3時45分から翌日午前零時15分まで | ||||
夜勤 | 午後3時30分から翌日午前8時30分まで | 勤務時間の途中に1時間30分を与えるものとし、その時限は所属長が定める。 | |||
保育所に勤務する職員 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分を超えない範囲とする。 | 保育業務 | 午前7時30分から午後7時までの間で、1日について7時間45分を超えない範囲とし、その割振りは所属長が定める。 | 勤務時間の途中に45分を与えるものとし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ7日又は8日 |
保育業務以外 | 午前8時30分から午後5時まで | ||||
魚市場管理事務所に勤務する職員 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分を超えない範囲とする。 | 日勤 | 午前8時から午後4時45分まで | 勤務時間の途中に1時間を与えるものとし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ7日又は8日 |
半日勤 | 午前8時から午前11時55分まで | なし | |||
藤倉児童館 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分を超えない範囲とする。 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与えるものとし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ7日又は8日 |
半日勤 | 午前8時30分から午後零時25分まで | なし |
(昭59庁訓2・追加)
(昭59庁訓2・追加、平元庁訓1・一部改正)
(昭59庁訓2・追加、平13庁訓9・一部改正)
(令2庁訓10・全改、令4庁訓30・一部改正)