○塩竈市職員の出勤簿等取扱規程
昭和45年7月25日
庁訓第5号
(趣旨)
第1条 塩竈市職員服務規程(昭和55年庁訓第17号)第7条第2項の規定にかかわらず、職員の出勤簿及び休暇簿(以下「出勤簿等」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(昭57庁訓6・一部改正)
(出勤簿管理者等)
第2条 出勤簿等を管理させるため、各課かいに出勤簿管理者を置く。
2 前項に定める出勤簿管理者は、それぞれの長をもって充てる。ただし、各課かいに所属する所、場、係等(以下「所等」という。)のある場所で必要と認めるときは、出勤簿管理者は、所等の出勤簿を管理させるため、別に出勤簿補助管理員を置くことができる。
3 前項に定める出勤簿補助管理員のほか、出勤簿管理者に事故がある場合、その職務を代理させるため、出勤簿管理者は、あらかじめ所属職員のなかから出勤簿補助管理者を指名しておくことができる。
(出勤簿の押印)
第3条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿管理者の定める場所において自ら出勤簿に押印し、又は出勤簿に代わるものとして別に定めるものに押印に相当する手続をしなければならない。
(昭57庁訓6・令2庁訓61・一部改正)
(出勤簿の照査)
第4条 出勤簿管理者及び出勤簿補助管理者は、勤務開始時刻を経過したときは、所属職員の勤務状況を把握するとともに、条例、規則に基づく所定の手続を経ているかどうかを照査し、別表に定める表示区分に従い整理しなければならない。
(休暇等に関する記録の整理保管)
第5条 出勤簿管理者は、所属職員の年次有給休暇に関する記録を、別に定める年次有給休暇願簿により整理し、保管するものとする。
2 総務部総務人事課長は、職員の特別休暇、遅刻、早退、欠勤及び職務に専念する義務の免除に関する記録を、特別休暇等に関する記録簿により整理し、保管するものとする。
(昭54庁訓14・昭57庁訓6・昭60庁訓15・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(勤務状況の報告)
第6条 出勤簿管理者は、職員の勤務状況を勤務状況報告書(別記様式)により翌月5日まで総務部総務人事課長に報告するものとする。
(昭54庁訓14・昭57庁訓6・昭60庁訓15・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(出勤簿等の提出)
第7条 総務部総務人事課長は、管理上必要と認める場合は、随時出勤簿管理者に対し出勤簿等の提出を求め、照査することができる。
(昭54庁訓14・昭60庁訓15・平8庁訓3・平14庁訓7・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
(出勤簿等の保存)
第8条 出勤簿管理者は、出勤簿等を5年間保存しなければならない。
(昭57庁訓6・一部改正)
附則
この庁訓は、昭和45年8月1日から実施する。
附則(昭和54年10月庁訓第14号)
この庁訓は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年2月庁訓第6号)
この庁訓は、昭和57年2月22日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第15号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成2年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成2年1月7日から施行する。
附則(平成4年11月庁訓第15号)
この庁訓は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月庁訓第3号)
この庁訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月庁訓第7号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和2年9月庁訓第61号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、令和2年9月25日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平2庁訓1・平4庁訓15・一部改正)
表示 | 内容 |
年休 | 年次有給休暇の承認のあった者 |
特休 | 特別休暇の承認のあった者(公務傷病及び私傷病並びに結核性疾患に基づく出勤停止による者を除く。) |
公傷 | 公務傷病による特別休暇の承認のあった者 |
病休 | 私傷病による特別休暇の承認のあった者 |
出停 | 結核性疾患により出場停止を命じられた者 |
欠勤 | 休暇等の承認を得ないで欠勤した者 |
遅刻 | 執務開始時刻に出勤していない者 |
早退 | 執務終了時刻前に退庁した者 |
義免 | 職務に専念する義務の免除の承認のあった者 |
出張 | 在職地外旅行命令を受けた者 |
代休 | 代日休暇の承認のあった者 |
休職 | 休職を命ぜられた者 |
停職 | 停職を命ぜられた者 |
振替 | 週休日の振替通知書により振り替えられた日 |
(平2庁訓1・全改、平4庁訓15・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)