○塩竈市水道事業企業職員の服務に関する規程

平成7年6月30日

水道部庁訓第4号

(趣旨)

第1条 塩竈市水道事業企業職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(服務の基準)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として職務を自覚し、法令、条例等を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者の服務の宣誓については、塩竈市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第5号)の規定を準用する。

(履歴書の提出)

第4条 職員は、採用された日から1週間以内に履歴書を水道事業の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(平14水道部庁訓22・一部改正)

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明交付申請書を管理者に提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。

3 職員は、身分証明書を紛失又はき損したときは、その事由を証して再交付を受けなければならない。

4 身分証明書は、取り扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

(勤務時間)

第6条 塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年水道部庁訓第2号。以下「勤務時間規程」という。)第3条第2項本文の規定による勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、公務のため必要があるときは、これを変更することができるものとし、その時限は、所属長が定める。

2 勤務時間規程第4条第1項の規定による勤務時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 第2勤務 午後4時45分から翌日の午前零時45分まで

(3) 第3勤務 午前零時45分から午前8時45分まで。ただし、第2勤務と第3勤務は、連続勤務とし、その割振りは、上水道課長が定めるものとする。

3 第1項及び前項第1号の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。ただし、公務その他特別の事由があるときは、これを変更することがある。

休憩時間 午後零時から午後1時まで。ただし、勤務時間規程第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

4 第2項第2号及び第3号の連続勤務の場合の休憩時間は、1時間とし、その割り振りは、上水道課長が定めるものとする。

5 第2項第2号及び第3号の連続勤務の場合、休息時間として勤務4時間につき15分間を置く。ただしその割振りは、業務の実情に応じて上水道課長が定めるものとする。

6 勤務時間規程第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

7 前項の勤務時間中、管理者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(平13水道部庁訓5・平14水道部庁訓24・平18水道部庁訓14・平19水道部庁訓2・平20水道部庁訓1・平21水道部庁訓5・令4水道部庁訓1・一部改正)

(出勤簿)

第7条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿に押印し、又は出勤簿に代わるものとして別に定めるものに押印に相当する手続をしなければならない。

2 出勤簿等の取扱いについては、塩竈市職員の出勤簿等取扱規程(昭和45年庁訓第5号)の規定を準用する。

(平19水道部庁訓11・令2水道部庁訓12・一部改正)

(休暇及び欠勤)

第8条 職員は、勤務時間規程及び塩竈市水道事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程(平成7年水道部庁訓第3号。以下「勤務時間取扱規程」という。)による年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとするときは、勤務時間取扱規程に定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項に定める場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむをえない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。

(令4水道部庁訓1・一部改正)

(執務上の心得)

第9条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

2 職員は、上司の許可を得ずに文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示若しくは告知する等の行為をしてはならない。

3 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう身だしなみに留意して執務するように心がけなければならない。

(職務専念義務免除の手続)

第10条 職務専念義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)の例による。

2 職員が、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書を提出しなければならない。

(営利企業等の従事)

第11条 職員は、営利企業等に従事する場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により管理者の許可を受けなければならない。

(執務環境の整理等)

第12条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品器具等の保全活用に心がけなければならない。

(退庁時の措置)

第13条 職員は、退庁時には、別段の命令がない限り、次に掲げる措置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難防止のための必要な措置をとること。

(火気取締責任者)

第14条 課、浄水場、会議室、車庫及び倉庫に火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、火災発生の予防に努めなければならない。

(平14水道部庁訓7・平20水道部庁訓1・一部改正)

(出張の復命)

第15条 出張した職員は、帰庁後速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を提出しなければならない。

(着任)

第16条 転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(事務の引継ぎ)

第17条 職員は、転任、休職、退職等の場合は、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

(平19水道部庁訓2・一部改正)

(居住地)

第18条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめその理由、行先、期間等を管理者に届け出なければならない。

(非常の際の措置)

第19条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。

この庁訓は、平成7年7月1日から施行する。

(平成13年12月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成13年12月21日から施行し、改正後の塩竈市水道部職員の服務に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月水道部庁訓第7号)

この庁訓は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月水道部庁訓第24号)

この庁訓は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月水道部庁訓第22号)

この庁訓は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月水道部庁訓第14号)

この庁訓は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年4月水道部庁訓第2号)

この庁訓は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月水道部庁訓第11号)

この庁訓は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月水道部庁訓第1号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月水道部庁訓第5号)

この庁訓は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年9月水道部庁訓第12号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和2年9月25日から施行する。

(令和4年3月水道部庁訓第1号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市水道事業企業職員の服務に関する規程

平成7年6月30日 水道部庁訓第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成7年6月30日 水道部庁訓第4号
平成13年12月21日 水道部庁訓第5号
平成14年3月22日 水道部庁訓第7号
平成14年10月1日 水道部庁訓第24号
平成14年12月17日 水道部庁訓第22号
平成18年9月1日 水道部庁訓第14号
平成19年4月1日 水道部庁訓第2号
平成19年12月28日 水道部庁訓第11号
平成20年4月1日 水道部庁訓第1号
平成21年3月31日 水道部庁訓第5号
令和2年9月23日 水道部庁訓第12号
令和4年3月31日 水道部庁訓第1号