○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月21日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(昭44条例5・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、市長が定める場合

(昭44条例5・昭47条例8・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和44年4月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中塩竈市職員定数条例第2条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年4月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月21日 条例第6号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月21日 条例第6号
昭和44年4月 条例第5号
昭和47年4月 条例第8号