○塩竈市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年2月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4条例3・一部改正)
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員になった者は、次に掲げる区分による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(1) 一般の職員については、様式第1号
(2) 教育委員会所管の職員については、様式第2号
(3) 公営企業所管の職員については、様式第3号
(昭45条例12・令4条例3・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附則(昭和26年8月条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和27年12月条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
附則(昭和29年7月条例第16号)
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和45年4月条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令4条例3・一部改正)
(昭45条例12・旧別記(3)繰上、令4条例3・一部改正)
(昭45条例12・旧別記(4)繰上、令4条例3・一部改正)