○塩竈市立病院事業企業職員の服務に関する規程
令和2年4月1日
市立病院庁訓第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、塩竈市立病院事業企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実で公正な職務の執行に努めるとともに、常に能率的な業務遂行により企業としての経済性を発揮し、もって公共の福祉増進に資するよう心がけなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、塩竈市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第5号)第2条の規定により、塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)の面前において服務の宣誓をしなければならない。
(履歴書の提出)
第4条 前条の職員は、採用された日から1週間以内に履歴書を管理者に提出しなければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確に示す必要がある場合には、身分証明書交付(再交付)申請書(以下「申請書」という。)を管理者に提出し、身分証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けることができる。
2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
3 氏名の変更の場合には、申請書に証明書を添えて管理者に提出し、書替えの手続きを取らなければならない。
4 証明書を亡失し、又は損傷したときは、申請書を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
5 退職その他の事由により職員でなくなった場合は、速やかにこれを返納しなければならない。
(勤務時間)
第6条 塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号。以下「勤務時間規程」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、公務のため必要があるときは、これを変更することができるものとし、その時限は、所属長が定める。
2 前項の勤務時間中、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。ただし、公務その他特別の事由があるときは、これを変更することがある。
3 勤務時間規程第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。
4 前項の勤務時間中、管理者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間をおく。
5 勤務時間規程第8条第1項又は第2項の規定により早出遅出勤務をする職員の勤務時間(以下「早出遅出勤務時間」という。)については、第1項及び第3項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
早出遅出勤務時間 | |
始業の時刻 | 終業の時刻 |
午前7時 | 午後3時45分 |
午前7時30分 | 午後4時15分 |
午前8時 | 午後4時45分 |
午前9時 | 午後5時45分 |
午前9時30分 | 午後6時15分 |
午前10時 | 午後6時45分 |
6 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、午前7時から午後10時までの間に早出遅出勤務時間を割り振るものとする。
8 業務の性質により、前項までの規定によることができない職員の勤務時間及び週休日については、別に定めるもののほか、塩竈市立病院の看護業務等に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱規程(平成22年市立病院庁訓第10号)に定めるところによる。
(出勤簿)
第7条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿に自ら押印し、又は出勤簿に代わるものとして別に定めるものに押印に相当する手続をしなければならない。
2 所属長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にすることとし、その取扱いについては、別に定めるもののほか、塩竈市職員の出勤簿等取扱規程(昭和45年庁訓第5号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「総務部総務人事課長」とあるのは「事務部業務課長」と読み替えるものとする。
(令4市立病院庁訓1・令4市立病院庁訓9・一部改正)
(休暇及び欠勤)
第8条 職員は、勤務時間規程及び塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱規程(平成22年市立病院庁訓第10号。以下この条において「取扱規程」という。)による年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとするときは、取扱規程に定めるところにより、速やかに所要の手続きをとらなければならない。
2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。
(執務上の心得)
第9条 職員は、みだりに欠勤、遅刻若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中に執務場所を離れ、勤務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。
2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合はその旨を上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。
3 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するように心がけなければならない。
4 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)の定めるところにより職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和52年規則第7号)の例により、職務専念義務免除申請書を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
5 職員が、地方公務員法第38条に掲げる営利企業の役員を兼ね、若しくは自ら営み、又は報酬を得て事務事業に従事するときは、同条の規定により管理者の許可を得なければならない。
(令3市立病院庁訓4・一部改正)
(執務環境の整理等)
第10条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品器具等の保全活用に心がけなければならない。
(退庁時の措置)
第11条 職員は、退庁時には、別段の命令がない限り、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。
(宿日直業務)
第12条 宿日直業務については、別に定めるところにより行うものとする。
(出張)
第13条 職員は、出張用務を終えて帰院したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものは復命書の提出を省略することができる。
(着任)
第14条 転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事由により管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(事務引継)
第15条 職員は、退職、休職又は転任を命ぜられたときは、速やかにその担任事務について事務引継書をつくり、後任者又は代理者に引継ぎの上、連署をもって上司に報告しなければならない。
(居住地)
第16条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、私事旅行等により、7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合は、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長を経由して管理者に届け出なければならない。
(履歴事項追加変更届)
第17条 職員は、次の各号の1に該当するときは、速やかに履歴事項追加変更届を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 本籍の異動
(3) 住所の異動
(4) 学歴の取得
(5) 資格の取得
(6) 免許の取得
(非常の際の措置)
第18条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従わなければならない。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
2 この規程で用いる各種様式(第4条の履歴書、第5条の申請書及び証明書並びに第17条の履歴事項追加変更届をいう。)については、塩竈市職員服務規程(昭和55年庁訓第17号)の様式第1号から様式第4号までを準用する。この場合において、同様式中「塩竈市長」及び「市長」とあるのは「塩竈市立病院事業管理者」と、「塩竈市職員服務規程」とあるのは「塩竈市立病院事業企業職員の服務に関する規程」と、「塩竈市職員」とあるのは「塩竈市立病院職員」と、「総務人事課長」とあるのは「業務課長」と、「人材育成係長」とあるのは「総務係長」と読み替えるものとする。
(令4市立病院庁訓1・一部改正)
附則
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月市立病院庁訓第4号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月市立病院庁訓第1号)
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月市立病院庁訓第9号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、令和4年5月1日から施行する。