○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和52年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、市長が認める場合

(平7規則11・平28規則11・一部改正)

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 職員が前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、別記様式により遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年10月規則第26号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成7年6月規則第11号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60規則26・全改、昭63規則9・平元規則3・平8規則11・平14規則25・平19規則14・平23規則61・令4規則30・一部改正)

画像

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和52年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第7号
昭和60年10月 規則第26号
昭和63年4月 規則第9号
昭和64年1月 規則第3号
平成7年6月 規則第11号
平成8年3月 規則第11号
平成14年4月1日 規則第25号
平成19年4月1日 規則第14号
平成23年6月1日 規則第61号
平成28年3月31日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第30号