○塩竈市立病院の看護業務等に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱規程
平成22年4月1日
市立病院庁訓第10号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年庁訓第8号。以下「勤務時間規程」という。)及び塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程(平成22年庁訓第9号。以下「勤務時間取扱規程」という。)に基づき、塩竈市立病院の看護業務等に従事する職員(以下「看護業務等職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 看護業務等職員の勤務時間、休日、休憩時間については、別表のとおりとする。
2 休憩時間は、自由に利用することができる。ただし、業務の都合により、他の時間と振り替えて勤務させることができるものとする。
3 前項の休憩時間といえども外出する場合は、上司の許可を得ることとし、業務に支障を及ぼすようなことがあってはならない。
(休日)
第3条 看護業務等職員の休日は4週をつうじて8回、女性については1週間2回与えることを原則とし、その他勤務時間規程第10条に定める日を休日とする。
(時間外勤務及び休日勤務)
第4条 突発的事故又は臨時特別業務により必要あるときは、管理者は、職員に対し代休及び代替時間を与えることを原則として正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は休日に勤務することを命ずることができる。
2 前項の時間外勤務は、すべて上司の命令により行われたもの以外については、勤務とみなされない。
附則
この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 勤務の区分 | 勤務時間 | 休日 | 休憩時間 | 備考 |
看護業務に従事する職員(病棟勤務) | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 4週ごとの期間につき8日の割合とし、その期日は、管理者が定める。 | 午後0時から午後1時までとする。 | 勤務時間の割り振りは、管理者が定める。 |
準夜 | 午後4時30分から翌日午前1時まで | 45分与えるものとし、その割り振り及び時限については、管理者が定める。 |
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深夜 | 午前0時30分から午前9時まで | ||||
看護業務に従事する職員(外来勤務) |
| 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時までとする。 |