○塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号。以下「勤務時間規程」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項について必要な事項を定めるものとする。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 塩竈市立病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、勤務時間規程第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間規程第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 管理者は、勤務時間規程第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(令5市立病院庁訓22・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間規程第5条の管理者が別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 管理者は、週休日の振替(勤務時間規程第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間規程第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間規程第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 管理者は、週休日の振替え等を行った場合には、管理者が別に定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(令5市立病院庁訓22・一部改正)

(休憩時間)

第4条 勤務時間規程第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員又は公署は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診療部の職員

(2) 薬剤部の職員

(3) 看護部の職員

(4) 地域医療連携センターの職員

(5) 事務部の職員

(6) 健康管理センターの職員

(令5市立病院庁訓22・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振等の明示)

第5条 管理者は、勤務時間規程第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間規程第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は勤務時間規程第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第7条 勤務時間規程第7条第1項の別に定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連携、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 診療部に勤務する医師及び看護部に勤務する看護師が入院患者の急変及び救急搬送患者の受入れ等に対処するための勤務

(3) その他管理者が特に必要と認める勤務

2 管理者は、勤務時間規程第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日又は国等の行事で行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(令5市立病院庁訓22・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条 勤務時間規程第7条第1項の別に定める場合は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 勤務時間規程第7条第2項の別に定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

(令5市立病院庁訓22・一部改正)

第9条 管理者は、職員に前2条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条 管理者は、勤務時間規程第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第11条 管理者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令5市立病院庁訓12・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条の2 勤務時間規程第9条の2第1項の別に定める期間は、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第64条第6項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 管理者は、勤務時間規程第9条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(勤務時間規程第10条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(勤務時間規程第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第64条第6項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第64条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第64条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第64条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間を単位として行うものとする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員 4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等 4時間又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は勤務日ごとの勤務時間の時間数となる時間)

4 管理者は、勤務時間規程第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、勤務時間規程第9条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元市立病院庁訓8・追加、令5市立病院庁訓12・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第12条 勤務時間規程第8条第1項のその他これらに準ずる者として別に定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 勤務時間規程第8条第1項第2号の別に定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(令元市立病院庁訓8・全改)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)

第13条 職員は、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務時間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、勤務時間規程第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間規程第8条第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、管理者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、勤務時間規程第8条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第14条 勤務時間規程第8条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る勤務時間規程第8条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間規程第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間規程第8条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合においては、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第15条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間規程第16条に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第16条 勤務時間規程第9条第1項の別に定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第17条 職員は、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、勤務時間規程第9条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間規程第9条第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、管理者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨の通知をしなければならない。

3 管理者は、勤務時間規程第9条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第18条 勤務時間規程第9条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間規程第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間規程第9条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、管理者に届けなければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第19条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

第20条 削除

(令元市立病院庁訓8)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第21条 職員は、勤務時間規程第7条第2項の規定によりすることを命ずることができる勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、勤務時間規程第9条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間規程第9条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、管理者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、勤務時間規程第9条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、勤務時間規程第9条第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

第22条 勤務時間規程第9条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間規程第9条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間規程第9条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、勤務時間規程第9条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第23条 前2条(前条第1項第3号から第5号まで及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第21条第2項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ公務の運営の支障の有無又は同項」と、同条第3項中「第9条第2項又は第3項」とあるのは「第9条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(代休日の指定)

第24条 勤務時間規程第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間規程第9条の2第1項の規定により時間外勤務時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第25条 勤務時間規程第13条第1項第1号の管理者が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間規程第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(令5市立病院庁訓12・一部改正)

第26条 勤務時間規程第13条第1項第2号の管理者が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用された月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において法適用職員等(勤務時間規程第13条第1項第3号に規定する法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)又は短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間規程第13条第1項第3号の管理者が別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 勤務時間規程第13条第1項第3号の管理者が別に定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 勤務時間規程第13条第1項第3号の管理者が別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の途中において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定に関わらず、管理者が別に定める日数とする。

(令5市立病院庁訓12・一部改正)

第27条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間規程第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、また、20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、また、20日から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を超えないものとする。)とする。ただし、当該率を乗じて得た日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の残日数を下回る場合には、当該残日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(令5市立病院庁訓12・令5市立病院庁訓22・一部改正)

(年次有給休暇の繰越)

第28条 勤務時間規程第13条第2項の管理者が別に定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日(第25条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第29条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定の勤務の形態の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(令3市立病院庁訓27・一部改正)

(病気休暇)

第30条 病気休暇の期間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により派遣された退職派遣者(以下この号において「派遣職員等」という。)の派遣先の業務上の負傷又は疾病を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(派遣職員等の通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤で、派遣先の業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷又は疾病を含む。)により療養を要する場合 必要と認められる期間

(2) 結核性疾患により療養を要する場合 1年以内で必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病により療養を要する場合 引き続き90日以内で必要と認められる期間。ただし、別表第2に掲げる疾病については、医師の診断により、さらに引き続き90日以内で必要と認められる期間につき延長することができる。

2 管理者は、前項第3号に規定する期間の計算に当たっては、職員から病気休暇の請求(疾病に係るものに限る。)があった場合において、当該職員が当該請求に係る疾病と同一であると認められる疾病による一以上の病気休暇(以下「先の病気休暇」という。)を取得していたとき、又は当該職員が先の病気休暇を取得し、及び当該請求に係る疾病と同一であると認められる疾病による一以上の病気休職(法第28条第2項第1号に掲げる場合に該当することを理由とする同項の規定による休職をいう。以下「先の病気休職」という。)の処分を受けていたときは、それぞれの先の病気休暇又は先の病気休職の期間(その期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)が連続し、又はそれらの間の期間が180日以内で断続しており、かつ、直近の先の病気休暇から復帰し、又は先の病気休職から復職した後180日以内に当該請求に係る病気休暇を取得するときその他の先の病気休暇の事由とされた疾病が継続していると認められるときに限り、当該請求に係る病気休暇の期間と先の病気休暇の期間を通算することができる。

3 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(令4市立病院庁訓12・一部改正)

(特別休暇)

第31条 勤務時間規程第15条の管理者が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録申出を行い、又は配偶者、父母、子(勤務時間規程第8条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第32条第1項を除き、以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により、相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合 連続する7日以内で必要と認められる期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精を受ける場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合 10日以内で必要と認められる期間

(8) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休憩し、又は捕食する場合 必要と認める期間

(11) 女性職員が妊娠12週未満で流産した場合 10日以内で必要と認められる期間

(12) 女性職員が8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間

(13) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(14) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日1時間又は1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に観護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(15) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 2日以内

(16) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 出産予定日の14日前から出産後14日までの間において、3日以内

(17) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(18) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(19) 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い又は要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(20) 職員の保護する乳幼児が、母子保健法に基づく健康診査又は予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種若しくは管理者が指示した予防接種を受ける場合において、当該職員の介助を必要とするとき 必要と認められる期間

(21) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 同表の親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(22) 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第32条及び別表第3において同じ。)及び子の追悼のための特別な行事を行う場合 1日以内

(23) 職員が夏季において盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 1の年の7月から10月までの期間内において5日以内で必要と認められる期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(25) 地震、水害、火災その他の災害、交通機関等の事故、法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(26) 職員が結核性疾患にかかり、特に療養の必要はないが一定の期間内において1日の勤務時間を軽減する必要のある場合 必要と認められる期間

(27) 職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の規定に基づく高等学校の通信教育生徒又は同法第84条の規定に基づく大学の通信教育学生となり、定められた面接授業に出席する場合 必要と認められる期間

(28) 職員の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める感染症及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する学校において予防すべき感染症にかかり看護が必要であると医師が判断し、かつ、当該職員以外に看護するものがいない場合 必要と認められる期間とする。

(29) 職員が国又は県が行う職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合 必要と認められる期間

(30) 職員が国、県その他の公共的団体から表彰を受けるため、表彰式に出席する場合 必要と認められる期間

(31) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合 必要と認められる期間

(32) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合 必要と認められる期間

(33) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた場合 必要と認められる期間

2 特別休暇の単位は、1日又は1時間(前項第8号及び第14号の場合にあっては、1時間又は30分、同項第10号の場合にあっては1時間、30分又は15分)とする。ただし、前項第6号及び第16号から第19号までの休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(令元市立病院庁訓8・令3市立病院庁訓9・令3市立病院庁訓27・令4市立病院庁訓14・令5市立病院庁訓22・一部改正)

(介護休暇)

第32条 勤務時間規程第16条第1項の管理者が別に定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 勤務時間規程第16条第1項の管理者が別に定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間規程第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を管理者に対し申し出なければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を管理者に対し申し出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第35条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(令元市立病院庁訓8・令5市立病院庁訓22・一部改正)

第32条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令元市立病院庁訓8・追加)

(介護時間)

第32条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令元市立病院庁訓8・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認等)

第33条 勤務時間規程第18条の管理者が別に定める特別休暇は、第31条第1項各号に規定するもののうち、法令の規定に基づき命令により与えられる特別休暇とする。

第34条 管理者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第39条第1項において同じ。)の請求について、第30条に定める場合又は第31条第1項各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第35条 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間規程第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第36条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を請求しようとする職員は、年次有給休暇届(様式第3号)、病気休暇申請書(様式第4号)又は特別休暇申請書(様式第5号)により、あらかじめ管理者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。

2 病気休暇(第30条第1項第3号の休暇を除く。次項において同じ。)の承認を受けている職員は、当該休暇の承認を受けている期間の始まる日から3月毎に医師の診断書を添付した療養経過報告書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 病気休暇の承認を受けている職員が、出勤しようとする場合は、出勤届(様式第7号)に医師の診断書又はその事由を明らかにする書面を添付して管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(介護休暇の請求)

第37条 介護休暇を請求しようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書(様式第8号)により、管理者に申し出なければならない。

2 前項の介護休暇を請求しようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して申し出なければならない。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(介護時間の請求)

第37条の2 介護時間を請求しようとする職員は、介護時間申請書(様式第8条の2)により、あらかじめ管理者に申し出なければならない。

(令元市立病院庁訓8・追加)

(組合休暇の請求等)

第38条 勤務時間規程第17条第3項で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の定年前再任用短時間勤務職員 30日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた日数)

(2) 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない定年前再任用短時間勤務職員 232時間30分に勤務時間規程第2条第2項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数(4週間を超えない期間内の勤務時間数を同期間内の勤務日数で除して得た時間数をいう。)を1日として日に換算して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた日数)

2 組合休暇の請求をしようとする職員は、あらかじめ組合休暇申請書(様式第9号)により、管理者に申し出なければならない。

(令5市立病院庁訓12・一部改正)

(休暇の承認の決定)

第39条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(その他)

第40条 第12条から第15条までに規定するもののほか早出遅出勤務に関し必要な事項、第16条から第23条までに規定するもののほか勤務の制限に関し必要な事項及び第25条から前条までに規定するもののほか休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間及び休暇の基準)

第41条 管理者は、勤務時間規程第20条の規定により会計年度任用職員の勤務時間を定める場合には、当該勤務時間が常勤の職員の1週間の勤務時間を超えず、かつ、1日につき7時間45分を超えない範囲内となるようにするものとする。

2 管理者は、勤務時間規程第20条の規定により会計年度任用職員の休暇を定める場合には、当該休暇が常勤の職員に適用される休暇の範囲内となるようにするものとする。

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月市立病院庁訓第8号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月市立病院庁訓第9号)

この庁訓は、令和3年6月17日から施行する。

(令和3年12月市立病院庁訓第27号)

この庁訓は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月市立病院庁訓第12号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程(以下「取扱規程」という。)第30条第2項の規定は、この庁訓の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する病気休暇から適用する。ただし、同条第1項第3号の場合(疾病により療養を要する場合に限る。以下同じ。)に該当し、施行日の前日までに開始する病気休暇(以下「施行日前の病気休暇」という。)を取得し、又は当該施行日前の病気休暇の期間の終了後一回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務した日の日数(以下「実勤務日数」という。)20日以内に当該施行日前の病気休暇の事由とされた疾病と同一であると認められる疾病により法第28条第2項第1号に掲げる場合に該当することを理由として施行日の前日までの日を期間の初日とする同項の規定による休職の処分を受け、若しくは休職期間延長の処分(施行日の前日までの日を期間の初日とするものに限る。)を受けた職員が、当該施行日前の病気休暇若しくは当該休職の期間又はこの項の規定によりその期間の計算についてなお従前の例によることとされる病気休暇の期間の終了後実勤務日数20日以内に再び施行日前の病気休暇の事由とされた疾病と同一であると認められる疾病により施行日以後の日を期間の初日とする病気休暇を取得しようとする場合における当該病気休暇の期間の計算については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、取扱規程第30条第1項第3号の場合に該当し施行日前の病気休暇を取得した職員が、当該施行日前の病気休暇の期間が終了し、勤務に服してから実勤務日数20日以内に当該施行日前の病気休暇の事由とされた疾病と同一であると認められる疾病により法第28条第2項第1号の規定に該当することを理由として、施行日以後の日を期間の初日とする同項の規定による休職の処分を受け、又は施行日の前日までの日を期間の初日とする同項の規定による休職の処分(休職期間延長の処分を含む。)に引き続き、施行日以後の日を期間の初日とする休職期間延長の処分を受け、当該休職の期間又は延長の期間終了後180日以内に再び施行日前の病気休暇の事由とされた疾病と同一であると認められる疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合における当該病気休暇の期間の計算については、当該病気休暇の期間と施行日前の病気休暇の期間を通算することができるものとする。

(令和4年6月市立病院庁訓第14号)

この庁訓は、令和4年6月22日から施行する。

(令和5年4月市立病院庁訓第12号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月市立病院庁訓第22号)

この庁訓は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

採用された月

日数

1月

20日

2月

19日

3月

17日

4月

15日

5月

14日

6月

12日

7月

10日

8月

9日

9月

7日

10月

5日

11月

4日

12月

2日

別表第2(第30条関係)

(令4市立病院庁訓12・一部改正)

1 高血圧症(脳卒中含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病

2 精神又は神経に係る疾病

3 妊娠悪阻、切迫流産、子宮外妊娠、胞状奇胎及び後期妊娠中毒症

4 前3号に掲げるもののほか、治癒困難な疾病で管理者が特に必要と認めるもの

別表第3(第31条関係)

(令元市立病院庁訓8・一部改正)

親族

日数

 

血族

姻族

配偶者

10日

 

 

父母

 

7日

3日

 

5日

1日

祖父母

 

3日

1日

 

1日

 

兄弟姉妹

 

3日

1日

おじ又はおば

 

1日

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(令元市立病院庁訓8・全改)

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(令元市立病院庁訓8・全改)

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(令元市立病院庁訓8・全改)

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(令元市立病院庁訓8・全改)

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(令元市立病院庁訓8・全改、令5市立病院庁訓22・一部改正)

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(令元市立病院庁訓8・全改、令5市立病院庁訓22・一部改正)

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(令元市立病院庁訓8・全改)

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(令元市立病院庁訓8・全改)

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(令元市立病院庁訓8・全改)

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塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する取扱規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年4月1日 市立病院庁訓第9号
令和元年12月19日 市立病院庁訓第8号
令和3年6月4日 市立病院庁訓第9号
令和3年12月23日 市立病院庁訓第27号
令和4年5月27日 市立病院庁訓第12号
令和4年6月22日 市立病院庁訓第14号
令和5年4月1日 市立病院庁訓第12号
令和5年10月1日 市立病院庁訓第22号