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「熱中症特別警戒アラート」 | 「熱中症警戒アラート」 | |
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位置付け | 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合に発表 | 気温が著しく高くなることにより、熱中症による健康被害が生じるおそれがある場合に発表 |
発表基準 | 県内観測地点すべての地点で、翌日の最高暑さ指数が35に達すると予測される場合 | 県内観測地点のいずれかで最高暑さ指数が33に達すると予測される場合 |
発表のタイミング | 前日午後2時頃 | 前日午後5時頃および当日午前5時頃時点 |
周知方法 | 発表された時点で、市防災行政無線・市公式Lineにより周知します。 | 市からお知らせはしません。メディア、ニュース、環境省公式Lineなどからご確認願います。 |
※本市では、熱中症予防対策として、暑さ指数31を超えた場合、防災行政無線とSnsでお知らせします。皆さんのご協力と、ご理解をよろしくお願いいたします。
熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートは、それぞれの発表基準をもとに、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日の前日夕方または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。発表されている日には、原則運動を中止し、外出を控える、エアコンを使用するなど熱中症の予防行動を積極的にとりましょう。
暑さ指数とはアメリカで考案されたもので、気温とは異なる指数です。1.湿度、2.日射、3.気温の3つを取り入れた指標です。
暑さ指数が35を超えると、過去に前例のない暑さとなり、熱中症救急搬送患者の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康にかかる重大な被害が生じる恐れがあります。
↓↓「熱中症特別警戒アラート」・「熱中症警戒アラート」は環境省のLineでも配信を受け取ることができます。<外部リンク>
アラートが発表されたときの対応
不要不急の外出や運動を避け、冷房が効いた室内で水分をこまめに取るなど、個々人で熱中症予防行動を実践する必要があります。なお、やむを得ず外出する際や、外出時に危険な暑さに見舞われた際には、エアコンの効いた施設を活用するなど、暑さをしのぐことが求められます。
熱中症予防行動については、こちらをご覧ください。(「熱中症を予防しましょう」へリンク)
涼み処「クーリングシェルター」については、こちらをご覧ください (クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)へリンク)