本文
記載項目 |
---|
(1) 令和7年国民健康保険税のお知らせ |
(2) 国民健康保険税とは |
(3) 国民健康保険税の納税義務者について |
(4) 国民健康保険税の年間税額および年度の途中で加入・脱退した場合について |
(5) 国民健康保険税の税率(税額)および課税限度額について |
(6) 国民健康保険税の計算について |
(7) 所得の申告について |
(8) 所得による軽減 |
(9) 未就学児に係る均等割額の軽減 |
(10) 産前産後期間に係る保険税軽減 |
(11) 非自発的失業者の保険税軽減 |
(12) 後期高齢者医療制度への移行に伴う平等割の軽減 |
(13) 後期高齢者医療制度への移行に伴う減免措置(旧被扶養者減免) |
(14) 福島第一原発事故により避難された方の国民健康保険税等の減免措置 |
(15) 災害、事業の廃止、失業または死亡、疾病および負傷等により生活困難となったときの減免措置 |
(16) 刑事施設等に収容されていた場合の減免制度 |
(17) 国民健康保険税の暫定賦課および本算定賦課について |
(18) 国民健康保険税の納付方法について |
(19) 問い合わせ |
・本市国民健康保険税は、令和7年度から税率が変更となっておりますのでご理解願います。詳しくはこちらから
・令和7年度国民健康保険税納税通知書(本算定分)は、7月15日(火曜日)に発送いたしました。
ただし、発送後、2~4日ほどの配達日数かかりますのでご了承願います。
・低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減措置について、軽減判定に用いる所得基準額が令和7年度から変更となっております。詳しくはこちらから
・課税限度額が令和7年度から変更となっております。 詳しくはこちらから
国民健康保険税は、病気やけがによる医療機関での受診、出産一時金の費用等、国民健康保険事業に要する費用に充てることを目的として、地方税法に基づき被保険者の属する世帯の世帯主に課税する税金です。国民健康保険税には、被保険者の医療費や保健事業の財源に充てられる「医療給付費分」、後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられる「後期高齢者支援金分」、介護保険制度を支えるための財源に充てられる「介護納付金分」(40歳から64歳までの方にご負担いただきます。)があり国などの公費と合わせて、国民健康保険を運営するための重要な財源となっています。
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主の方です。世帯主自身は国保に加入していない場合でも、世帯の中に国民健康保険加入者がいれば、納税通知書の通知は、世帯主宛に送付されます。(この場合、世帯主の分は税額の計算に含まれません。)
国民健康保険税の年間税額は、世帯ごとに年度単位(4月~翌年3月)となっております。年度の途中で国民健康保険の資格の取得・喪失や転入・転出などがあった場合は、月割で保険税額を計算します。国民健康保険の資格の取得・喪失は、届出日ではなく実際の取得・喪失日です。
なお、社会保険等に加入・脱退した場合、自動的に国民健康保険の加入・脱退とはならないため、必ず届出が必要です。詳しくはこちら
また、市外から転入された場合は、保険税の算定基礎となる総所得金額などを1月1日時点の住所地の自治体に照会し、保険税を算定します。
このため、照会先の自治体から回答があるまでの間は、所得不明のまま保険税額を通知する場合があります。回答内容に基づいて保険税額を再算定した結果、税額が増減する場合は改めて通知いたします。
課税区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 課税限度額 |
---|---|---|---|---|
医療給付費分 |
被保険者の基礎控除後の総所得金額×7.0% |
被保険者数×27,200円 | 1世帯×18,100円 | 66万円 |
後期高齢者支援金分 | 被保険者の基礎控除後の総所得金額×2.5% | 被保険者数×9,700円 | 1世帯×6,400円 | 26万円 |
介護納付金分 | 被保険者の基礎控除後の総所得金額×2.2% | 被保険者数×10,000円 | 1世帯×4,800円 | 17万円 |
注1) 被保険者の基礎控除後の総所得金額とは、各被保険者ごとに前年中の総所得金額などから基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。(前年中の合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は0円が基礎控除額となります。)
注2) 被保険者の基礎控除後の総所得金額の計算には、扶養控除・社会保険料控除などその他控除は差し引きません。
国民健康保険税の計算については、上記の税率(税額)を用いて計算します。医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分をすべて足したものが国民健康保険税額となります。
(1)所得割額:被保険者の基礎控除後の総所得金額(令和6年中総所得金額等-基礎控除43万円)×7.0% (2)均等割額:被保険者数×27,200円 (3)平等割額:1世帯×18,100円 (1)+(2)+(3)の合計額が、医療給付費分の税額となります。(合計額に100円未満があるときは、100円未満は切り捨てとなります。)ただし、課税限度額は、66万円です。 |
---|
(4)所得割額:被保険者の基礎控除後の総所得金額(令和6年中総所得金額等-基礎控除43万円)×2.5% (5)均等割額:被保険者数×9,700円 (6)平等割額:1世帯×6,400円 (4)+(5)+(6)の合計額が、後期高齢者支援金分の税額となります。(合計額に100円未満があるときは、100円未満は切り捨てとなります。)ただし、課税限度額は、26万円です。 |
---|
(7)所得割額:被保険者の基礎控除後の総所得金額(令和6年中総所得金額等-基礎控除額43万円)×2.2% (8)均等割額:被保険者数×10,000円 (9)平等割額:1世帯×4,800円 (7)+(8)+(9)の合計額が、介護納付金分の税額となります。(合計額に100円未満があるときは、100円未満は切り捨てとなります。)ただし、課税限度額は、17万円です。 |
---|
国民健康保険税額 = 医療給付費分税額 + 後期高齢者支援金分税額 + 介護納付金分税額(課税限度額の合計は「109万円」となります。) |
---|
●具体的な計算例
【医療給付費分税額】 所得割額 =(200万円-43万円)×7.0%=109,900円 ・・・(1) 均等割額 = 1人 × 27,200円 ・・・(2) 平等割額 = 1世帯 × 18,100円 ・・・(3) 医療給付費分税額 = (1) + (2) + (3) = 155,200円・・・(4) 【後期高齢者支援金分税額】 所得割額 = (200万円-43万円)×2.5%=39,250円・・・(5) 均等割額 = 1人 × 9,700円 ・・・(6) 平等割額 = 1世帯 × 6,400円 ・・・(7) 後期高齢者支援金分税額 = (5)+(6)+(7)=55,350円 百円未満切り捨てし、55,300円・・・(8) 【介護納付金分税額】 所得割額 = (200万円-43万円)×2.2%=34,540円・・・(9) 均等割額 = 1人 × 10,000円 ・・・(10) 平等割額 = 1世帯 × 4,800円 ・・・(11) 介護納付金分税額 = (9)+(10)+(11)=49,340円 百円未満切り捨てし、49,300円・・・(12) 【国民健康保険税額 = (4) + (8) + (12) = 259,800円】 |
【医療給付費分税額】(5割軽減該当) 所得割額 =(100万円-43万円)×7.0%=39,900円 ・・・(1) 均等割額 = 2人 × 27,200円 ×2分の1(5割軽減)= 27,200円 ・・・(2) 平等割額 = 1世帯 × 18,100円 ×2分の1(5割軽減)= 9,050円 ・・・(3) 医療給付費分税額 = (1) + (2) + (3) = 76,150円 百円未満切り捨てし、76,100円・・・(4) 【後期高齢者支援金分税額】(5割軽減該当) 所得割額 = (100万円-43万円)×2.5%=14,250円・・・(5) 均等割額 = 2人 × 9,700円 × 2分の1(5割軽減)=9,700円 ・・・(6) 平等割額 = 1世帯 × 6,400円× 2分の1(5割軽減)=3,200円 ・・・(7) 後期高齢者支援金分税額 = (5)+(6)+(7)=27,150円 百円未満切り捨てし、27,100円・・・(8) 【介護納付金分税額】 該当なし。 【国民健康保険税額 = (4) + (8) = 103,200円】 |
【医療給付費分税額】 所得割額 =(300万円-43万円)×7.0%=179,900円 ・・・(1) 均等割額 3人 × 27,200円=81,600円・・A 1人(未就学児1月2日軽減)×27,200円×2分の1=13,600円・・B A+B=95,200円・・・(2) 平等割額 = 1世帯 × 18,100円 ・・・(3) 医療給付費分税額 = (1) + (2) + (3) = 293,200円・・・(4) 【後期高齢者支援金分税額】 所得割額 = (300万円-43万円)×2.5%=64,250円・・・(5) 均等割額 3人 × 9,700円=29,100円・・A 1人(未就学児1月2日)×9,700円×2分の1=4,850円・・B A+B=33,950円・・・(6) 平等割額 = 1世帯 × 6,400円=6,400円 ・・・(7) 後期高齢者支援金分税額 = (5)+(6)+(7)=104,600円・・・(8) 【介護納付金分税額】 所得割額 = (300万円-43万円)×2.2%=56,540円・・・(9) 均等割額 2人 × 10,000円=20,000円・・・(10) 平等割額 = 1世帯 × 4,800円 ・・・(11) 介護納付金分税額 = (9)+(10)+(11)=81,340円 百円未満切り捨てし、81,300円・・・(12) 【国民健康保険税額 = (4) + (8) + (12) = 479,100円】 |
国民健康保険税は、前年の所得額を基に計算されます。同一世帯に未申告の方がいると軽減判定が行えず国民健康保険税が正しく計算されません。収入が無い方についても、必ず所得申告をお願いします。
世帯の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計が基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。市県民税の申告や国民健康保険税に関する申告をしていない方がいる世帯については軽減されませんので必ず申告をお願いします。
令和7年度の軽減基準
軽減割合 |
軽減の対象となる世帯の基準額 |
7割 |
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1) ×10万円以下 |
5割 |
基礎控除額(43万円)+30.5万円 ×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1) ×10万円以下 |
2割 |
基礎控除額(43万円)+56万円 ×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1) ×10万円以下 |
2 未就学児に係る均等割額の軽減(申請は必要ありません。)
未就学児に係る均等割額について、その5割が軽減されます。軽減額は、均等割額(7・5・2割軽減該当の場合は軽減後)の2分の1となるため、7割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの3割の2分の1を軽減することから、8.5割軽減となります。
3 産前産後期間に係る保険税軽減(申請の必要があります。申請場所:税務課諸税係)
妊娠85日以上の分娩が対象です。流産、死産の場合も対象になります。出産(予定)日の属する月の前月(多胎の場合は、出産(予定)日の3カ月前)から4カ月間、「所得割額」「均等割額」が全額軽減されます。
(1) 母子健康手帳または産科医療補償制度登録証等の写し(「名前」および「分娩予定日」が確認できるページが必要になります。) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 〇 | 出産 | 〇 | 〇 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 出産 | 〇 | 〇 |
4 非自発的失業者の保険税軽減(申請の必要があります。申請場所:保険年金課給付年金係)
会社の倒産や解雇、雇用期間満了などで非自発的失業者となった下記の方は、前年度の給与所得額を「100分の30」とみなして算定をします。(世帯に属するその他の被保険者の所得額は、通常の額での算定です。)
(1)失業時に65歳未満の方 (2)雇用保険受給資格者証の離職理由(コード)が『 11,12,21,22,23,31,32,33,34 』のいずれかの方 |
離職日の翌日の属する月から、その月の属する翌年度末まで。 (離職日が月末の場合は、その翌月から) |
(1)身分証明書 (2)雇用保険受給資格者証 等 |
通常の計算:給与所得額 2,020,000円から基礎控除額 430,000円を差し引いた 基礎控除後の総所得金額1,590,000円で計算。 ↠ 税額 262,100円 軽減対象の場合の計算:給与所得額を30/100にすると606,000円となり、基礎控除額 430,000円を差し引いた基礎控除後の総所得金額 176,000円で計算。 ↠ 税額 58,500円 |
※1 国民健康保険税の7割・5割・2割軽減措置の判定時にも、同様に給与所得を30/100として算定します。
※2 給与所得以外の所得や世帯に属するその他の被保険者の所得は軽減されません。
5 後期高齢者医療制度への移行に伴う平等割の軽減(申請は原則必要なし。)
国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により、同一世帯内の国民健康保険加入者数が1人になった場合、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割額について、5年目までの間は2分の1を、6~8年目までの間は4分の1を軽減します。ただし、世帯構成に変更が生じた場合は、平等割額の軽減措置の見直しを行うことがあります。
6 後期高齢者医療制度への移行に伴う減免措置(旧被扶養者減免)(申請の必要があります。申請場所:保険年金課給付年金係)
75歳到達者が職場の健康保険など(国民健康保険組合は除く)の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)が新たに国民健康保険に加入する場合、所得割額が免除となります。また、均等割額と平等割額も2分の1を軽減します。(軽減期間は2年間。なお、7割および5割軽減世帯に該当する場合は除く。)なお、医師国保・建設国保・歯科医師国保などの国民健康保険組合は除きます。
7 福島第一原発事故により避難された方の国民健康保険税等の減免措置(申請の必要があります。申請場所:保険年金課給付年金係・税務課諸税係)
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示の対象となっていた方については、保険税の減免および医療機関等で受診する際の一部負担金が免除されます。(※ただし、被災地域や所得により制限あり)
(1)罹災証明書 (2)身分証明書 等 |
8 災害、事業の廃止、失業または死亡、疾病および負傷等により生活が著しく困難となったときの減免措置(申請の必要があります。申請場所:税務課諸税係)
国民健康保険税納税義務者等が災害、病気等の事由により生活維持が著しく困難となったとき、申請により所得割額の減免を受けられる場合があります。(注意:必ずしも申請をしたことにより、減免を受けられるわけではありません。)
罹災証明書を持ってくる願います。 |
(1)基本的な要件 ↠ 世帯全員の本年の所得額見込が、前年の所得額の2分の1以下になっていること。 (2)世帯の経済状況がわかる書類等 (3)事由の原因となったことがわかる書類等(例 病気の場合、診断書等) (4)その他必要なもの |
9 刑事施設等に収容されていた場合の減免制度(申請の必要があります。申請場所:税務課諸税係)
刑事施設や少年院等に収容されていた場合、その該当するに至った日の属する月からその該当するに至らなくなった日の属する月の前月までの保険税を減免します。在所証明書等の国民健康保険法第59条各号で定める施設に収容されていたことを証明する書類をお持ちいただき、申請願います。
本市の国民健康保険税の賦課の方法である普通徴収分(納付書または口座振替による納付)を1期~12期(4月~翌年3月)の12回で納めていただいています。その中で、1期~3期(4月~6月)については、前年中の所得の把握が6月末までかかるため、仮計算により算出した暫定賦課として課税を行います。暫定賦課の計算方法は原則、前年度税額の12分の3を3期に分割して課税します。暫定賦課の納税通知書は毎年4月中旬頃に発送します。
本算定賦課については、普通徴収分(納付書または口座振替による納付)の4期~12期(7月~3月)となり、前年中の所得が判明しているため、その所得から年間税額を算出し、年間税額から暫定賦課分の税額を差し引いた税額を課税します。本算定賦課の納税通知書は毎年7月中旬頃に発送します。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
説明 | 暫定賦課(4月送付) | 本算定賦課(7月送付) | ||||||||||
1期当たりは原則、前年度の年税額を12分割したもの | 1期当たりは、確定年間税額から暫定賦課額の合計を引いて9分割したもの |
暫定賦課期間中に資格異動があっても、原則、暫定賦課額の変更は行いません。本算定賦課時の7月以降に行います。ただし、世帯全員が国保の資格を喪失した場合と世帯主に変更があった場合に限り、届出の翌月に税額の更正通知書を送付します。4月以前に遡ってこのような異動があった場合は、暫定賦課額(1期~3期)が0円になります。納め過ぎとなった場合には還付などを行います。また、5月に同様の異動があった場合は、届出の翌月以降の暫定賦課の期別税額を0円にします。この場合、確定年税額と暫定賦課額の合計との差額により還付または4期の税額が発生します。 |
所得の減少や資格の喪失などにより、本年度分の年税額が前年度の年税額の2分の1未満になると思われる場合には、4月の通知書の到着から30日以内に暫定賦課額の修正の申し出をすることができます。確定申告書の写しなど前年中の所得がわかる書類が必要ですので、事前に税務課諸税係へお尋ねください。 |
国民健康保険税には、年金から天引きをする特別徴収と金融機関やコンビニエンスストア等で納付する普通徴収の納付方法があります。本市では特別徴収に該当する方は、仮徴収税額を3月、本徴収税額を7月に通知いたします。普通徴収に該当する方には、暫定賦課税額を4月、本算定税額を7月に通知しています。
「特別徴収」とは、世帯主が受給する年金からあらかじめ差し引かせていただくことにより国民健康保険税を納付していただく制度です。以下の条件にすべて当てはまる方が特別徴収となります。 1 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。 2 世帯の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること。 3 世帯主の年金受給額が18万円以上であること。 4 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)であること。 5 国民健康保険税と世帯主の介護保険料の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと。 |
仮徴収:4月、6月、8月に年金から差し引かれます。前年度の2月に天引きされた税額と同額が天引きされます。 本徴収:10月、12月、2月に年金から差し引かれます。この年度の確定した国民健康保険税額と仮徴収税額の差額分が、3回に分けて天引きされます。 |
お申し出をいただくことにより、国保税を特別徴収から口座振替に変更することができます。(納付書での納付には変更できません。)ただし、下記の条件を満たしいなければなりませんのでご注意ください。 【条件】 1 口座振替による納付が確実にできること 2 国民健康保険税に滞納がないこと |
特別徴収以外の方は、普通徴収となります。普通徴収は、納付書で納付される方と口座振替で納付される方に分かれており、暫定賦課から納付が始まる方は、12期での納付となり、本算定賦課から始まる方は9期での納付となります。 【暫定賦課から始まる場合】 納付書は12枚、口座振替は12回引き落しされます。なお、口座振替依頼書で全納を選択された方は、暫定賦課の場合、4月に1期分から3期分を本算定時には7月に4期分から12期分が引き落とされます。) 【本算定賦課から始まる場合】 納付書は9枚、口座振替は9回引き落とされます。また、口座振替依頼書で全納を選択された方は、7月に4期分から12期分が引き落とされます。なお、本算定時から始まる方は、1期当たりの税額が、年税額を9分割した金額となりますのでご注意ください。 |
暫定賦課額(3万円※1) | 本算定賦課額(13万円※2) | |||||||||||
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
税額 |
各期ごと 1万円 |
1万4千800円 | 各期ごと 1万4千400円 |
※1 令和6年度税額を12月で割った税額が1期分の税額となります。詳しくはこちら
※2 令和7年度年税額16万円から暫定賦課額3万円を差し引いた額が本算定賦課額13万円となります。本算定税額を100円単位で9等分にし、100円未満の端数を4期にまとめます。詳しくはこちら
本算賦課額(16万円※3) | |||||||||
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
期別 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
税額 | 1万8千400円 | 各期ごと1万7千700円 |
※3 本算定税額を100円単位で9等分にし、100円未満の端数を4期にまとめます。
12月途中加入税額(4カ月分8万円※4) | ||||
月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
期別 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
税額 |
12月加入のため、12月では課税はされず、翌月から課税されます。 |
2万6千800円 | 2万6千600円 | 2万6千600円 |
※4 令和7年度年税額8万円を100円単位で3等分にし、100円未満の端数を10期にまとめます。詳しくはこちら
※5 資格取得日の次の月に更正となった納税通知を世帯主様宛に送付します。
納付書での納付は、お近くの金融機関およびコンビニエンスストアで納付ができ、スマホアプリ決済も可能です。 また、口座振替の場合は、Webでの申し込み(24時間いつでもお手続きが可能)、市内金融機関での申し込みで納期限に指定の口座から自動的に引き落とされます。 |