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国民健康保険の手続【加入・脱退等】

印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月17日更新

本文

国民健康保険の加入・脱退・その他の手続き等

国民健康保険とは、病気やけがにより保険医療機関で受診する場合や出産および死亡時等に保険給付を行う医療保険制度です。

国民健康保険の対象となる方は、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての方です。届出の手続きについては下の図を参考にしてください。

また、満70歳の誕生日を迎えた翌月1日(ただし、1日生まれの方は誕生月の1日)より、高齢受給者証が交付されます。

どの手続きでも、窓口に来る方の本人確認できるものが必要です。世帯が違う方が手続きする場合は、委任状も必要になります。

本人確認ができるもの

  1. 次のうち1点、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、公的機関が発行した顔写真付身分証明書
  2. 「1.」をお持ちでない方は次のうち2点、健康保険証、年金手帳または証書、学生証、医療受給者証など、公的機関等が発行した顔写真のない身分証明証(有効期限内のものに限る)

国保に入るとき

事由

必要なもの

他の市町村から転入するとき
(前住地でも国保加入の方)

住民異動届出書(市民安全課発行の異動票)、
マイナンバーカードまたは通知カード

社会保険を抜けたとき

資格喪失証明書、マイナンバーカードまたは通知カード

子どもが生まれたとき

被保険者証、住民異動届出書(市民安全課発行の異動票)、
マイナンバーカードまたは通知カード

外国人が入るとき

在留カード等、マイナンバーカードまたは通知カード

国保を抜けるとき

事由

必要なもの

他の市町村へ転出するとき

被保険者証、住民異動届出書(市民安全課発行の異動票)、
高齢受給者証(該当者のみ)、マイナンバーカードまたは通知カード

社会保険に加入したとき

被保険者証、高齢受給者証(該当者のみ)、
社会保険証(未交付のときは加入したことを証明するもの)、
マイナンバーカードまたは通知カード

死亡したとき

被保険者証、喪主の預金通帳(口座確認のため)、
高齢受給者証(該当者のみ)、会葬御礼葉書等(葬祭費の申請に必要)、
マイナンバーカードまたは通知カード

外国人が抜けるとき

被保険者証、在留カード等、
マイナンバーカードまたは通知カード

その他の手続き

事由

必要なもの

学生として県外へ行くなど
親元を離れる場合

被保険者証、在学証明書(原本)、転出先の住民票、
マイナンバーカードまたは通知カード

生活保護を
受けることとなった場合

被保険者証、保護開始決定通知書、
高齢受給者証(該当者のみ)、マイナンバーカードまたは通知カード

生活保護を
受けなくなった場合

保護廃止決定通知書、マイナンバーカードまたは通知カード

住所、氏名、
世帯主変更の場合

被保険者証、高齢受給者証(該当者のみ)、
マイナンバーカードまたは通知カード

保険証または高齢受給者証を
紛失した場合

マイナンバーカードまたは通知カード

限度額適用認定証の交付を
受ける場合
被保険者証、高齢受給者証(該当者のみ)、
マイナンバーカードまたは通知カード

注)旧被保険者証がお手元にある場合は、そちらもお持ちください。

委任状ダウンロード

委任状の用紙は窓口に備え付けていますが、ダウンロードして利用することもできます。
こちらをクリックするとダウンロードページに切り替わります。

申請書ダウンロード

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