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被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。
葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。
なお、亡くなった方が国民健康保険に加入して3カ月未満で、以前加入していた保険から支給される場合は、国民健康保険から支給できません。
詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
申請書、委任状用紙は窓口に備え付けていますが、ダウンロードして利用することもできます。
こちらをクリックするとダウンロードページに切り替わります。