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塩竈市では、令和6年4月から空家発生の予防保全や空家の適正管理、利活用など、空家問題を総合的に推進するための窓口として、総合案内窓口を設置しました。
空家の今後の管理について、どうすればよいか、どこに聞けばいいのかなどお悩みの方は、該当する相談窓口へお問い合わせください。
近隣の生活環境に影響を与えないよう空家等を適切に管理する責任は、所有者等(所有者又は管理者)にあります。
空家等の草木の繁茂やハチの巣の発生、建物破損等の環境整備に関するご相談については、敷地外からの目視による現地調査を実施し、空家等の所有者等へ環境整備についてのお願いの文書を送付しています。
また、現地調査において、将来的に危険な空家となる可能性が見込まれる場合には、特定空家等への認定を検討していくため、まちづくり・建築課に情報を提供しています。
近隣の空家等の環境整備についてお困りの際には、以下の部署にご相談ください。
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
特例を受けるための手続として、家屋所在地の市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を行う必要があります。国土交通省のホームページ<外部リンク>から「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」をダウンロードしていただき、必要事項の記入・提出書類をご準備のうえ、市民生活部市民課市民総務係(Tel:022-355-6486)までご提出ください(郵送も可)。
※家屋又は土地について、令和5年12月31日以前の譲渡の場合と令和6年1月1日以降の譲渡の場合で「被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」の様式が違いますので、ご注意ください。
本市では、顕在化する空き家の利活用を促進することで、生活環境の保全を図るとともに、定住の促進と地域の活性化に資することを目的とし「塩竈市空き家バンク制度」を創設しています。
また、空き家バンクと連動して住宅状況調査や改修工事を行う際の経費に対し助成を行っています。詳しくはまちづくり・建築課まちづくり企画係(Tel:022-364-2510)までご連絡ください。
宮城県とみやぎ住まいづくり協議会が協力して作成している「みやぎ空き家ガイドブック [PDFファイル/8.38MB]」に基づき、各種専門窓口を紹介しています。
相談先 | 電話番号 | 対応可能な相談内容 |
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宮城県司法書士会<外部リンク> | 022-221-6870 | 不動産登記(相続・贈与・売買など)、会社の登記、多重債務に関する相談、成年後見制度 |
宮城県行政書士会<外部リンク> | 022-353-7213 | 相続、相続人・所有者不明の調査に関する相談 |
仙台弁護士会<外部リンク> | 022-223-2383 | 相続、債務整理などの法律相談 |
相談先 | 電話番号 | 対応可能な相談内容 |
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宮城県土地家屋調査士会<外部リンク> | 022-225-3961 | 不動産の表示に関する登記及び土地境界トラブルに関する相談 |
相談先 | 電話番号 | 対応可能な相談内容 |
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公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 宮城県支部<外部リンク> | 022-224-3384 | 空家等の管理を行う加盟団体の紹介 |
相談先 | 電話番号 | 対応可能な相談内容 |
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公益社団法人 宮城県宅地建物取引業協会<外部リンク> | 022-266-0011 | 不動産売買、賃貸に関する相談・空き家等の活用に関する相談 |
公益社団法人 全日本不動産協会 宮城県本部<外部リンク> | 022-266-3317 | 不動産売買、賃貸に関する相談・空き家等の活用に関する相談 |
一般社団法人 宮城県不動産鑑定士協会<外部リンク> | 022-265-7641 |
不動産の適正な価格、売買・交換、鑑定評価、賃料、権利関係、有効利用などに関する相談 |
公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 宮城県支部<外部リンク> | 022-224-3384 | 不動産売買、賃貸に関する相談、空き家等の活用・管理に関する相談 |
相談先 | 電話番号 | 対応可能な相談内容 |
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一般社団法人 宮城県建築士事務所協会<外部リンク> | 022-223-7330 | 住宅、建築物の耐震診断及び耐震改修に関する相談、空き家の利活用、新築・リフォームに関する相談 |
一般社団法人 宮城県建築士会<外部リンク> | 022-298-8037 | 建築に関する相談(新築、リフォーム全般)、建物診断(インスペクション)に関する相談 |
一般社団法人 全国古民家再生協会宮城第一支部<外部リンク> | 022-341-4351 | 古民家鑑定、古材鑑定、伝統工法の耐震診断、解体、床下インスペクション、古材利用、古材(空き家等)を利用した新築、移転、増改築、リフォーム全般、空き家の利活用提案、伝統的な有形文化財の活用提案 |
相談先 | 電話番号 | 対応可能な相談内容 |
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宮城県解体工事業協同組合<外部リンク> | 022-292-3455 | 解体工事業者の紹介 |
市へのお問い合わせが多いものについて、Q&Aを作成しました。
法務局にて、不動産の所有者などが記載された「登記事項証明書」(有料)を取得することができます。
ただし、記載されている所有者やその住所が更新されていない場合や、そもそも登記されていない場合があります。そのため、必ず所有者等を確認できる訳ではありませんので、注意してください。
登記上の情報が正確でない場合は、司法書士や行政書士が調査できる場合がありますのでそちらにご相談ください。
市で空家等の所有者等を把握している場合もありますが、所有者等の氏名、住所、連絡先などは個人情報にあたるため、本人の同意がない限りお伝えすることはできません。
なお、当市が市内のすべての空き家の所有者等を把握しているわけではありません。
空家を要因として、現に自宅への侵害があったり危険な状況にある等、対応を急ぐ必要がある場合は、弁護士へご相談ください。侵害を受けている場合は、「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合には、「妨害予防請求」ができます。
また、管理不全建物管理制度を活用することで、利害関係者(影響を受けている隣地所有者等)の請求により、地方裁判所に管理人を選任してもらうことで、所有者に代わって、管理人による空家の管理を行うことができ、管理不全状態を解消することが可能となりました。
それ以外の場合には、市から所有者等へ環境整備についてのお願いの文書を送付したり、また直接連絡を取ることで対応を依頼していくこととなりますので、市民生活部市民課市民総務係(Tel:022-355-6486)までご相談ください。
相続人がいないまたは相続人全員が放棄したなど相続人不存在の場合は、弁護士又は司法書士にご相談ください。
その空家等に対して、利害関係者であることが認められれば、家庭裁判所に、「相続財産清算人」の選任を申し出ることができます。
相続財産清算人により、空家等を含めた財産の整理や活用、清算が可能です。整理された財産で余剰が生じた場合は、国庫へ帰属します。
相続財産清算人の選任には、予納金が必要となりますが、財産整理により換価されれば、余剰金は返金されることがあります。
空家等は個人の財産であるため、原則、第三者(市を含む)が撤去することは出来ません。
ただし、民法上では、以下の1~3の場合に、越境された土地の所有者自らが越境した枝を切り取ることが可能となっています。
自ら枝を切り取ることを検討される場合は、弁護士などとよくご相談下さい。なお、市が所有者等に対して環境整備についてのお願いの文書を送付することは、1の催告には該当しません。
駆除は、基本的に空家等の所有者または管理者が行うことになります。
特にスズメバチの場合は巣の撤去に危険が伴うため、専門の駆除業者等へ依頼する必要があります。
市からは原則として、所有者等に対して環境整備についてのお願いの文書を送付することとなります。