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「復興特区制度」とは、特定復興産業集積区域(以下、復興特区)内において、雇用に大きな被害が生じた地域の雇用機会の確保に貢献する事業(復興推進事業)を行う事業者に対して税制上の特例措置を行うことで、東日本大震災からの円滑かつ迅速な復興を推進するものです。
令和6年度税制改正により、特例期間が2年間(令和8年3月末まで)延長されました。
詳しくは、塩竈市 復興特区制度による税制優遇について [PDFファイル/1.74MB]をご覧ください。
1.復興特区制度の概要および申請手続きについて(政策課政策企画係のページへ)
2.固定資産税の課税免除について(税務課固定資産税係のページへ)