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特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月1日更新

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特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除について

 塩竈市から指定を受けた法人等が、塩竈市域内にある復興産業集積区域(復興特区)内において、一定の事業のために新設・増設した資産(施設・設備等)について、新たに課されることとなった年度以降5年度分の固定資産税が免除されます。

1.課税免除となる資産

 復興推進計画の認定日(復興特区の認定日)から令和6年3月31日までの間に、復興特区内において新設・増設した資産(施設・設備)が課税免除の対象になります。

※中古の資産(施設・設備)は、課税免除の対象とはなりません。

2.課税免除を受けるためには

(1)復興推進計画の決定日から令和6年3月31日までの間に塩竈市から指定を受けること。

(2)次のいずれかの特例に係る指定を受けること。

(ア)特別償却または税額控除(東日本大震災復興特別区域法第37条)

(イ)研究開発税制(東日本大震災復興特別区域法第39条)

(ウ)新規立地促進税制(東日本大震災復興特別区域法第40条)

※資産を新設・増設した年の翌年の納期限7日前までに、課税免除の申請書に、上記(1)で

指定を受けたことを証する指定書(写)等の必要書類を添えて、申請してください。

3.その他 

 資産を新設・増設しなかった年についても、課税免除が適用されている資産をお持ちの場合は、課税免除適用期間中、毎年申告が必要にとなります。

 

4.復興特区に係る問い合わせ先

制度全般について・・・・・市民総務部政策課企画係         022-355-5631

指定申請、事業実施報告・・産業環境部商工港湾課みなとまちづくり係 022-364-1124

課税免除について・・・・・市民総務部税務課固定資産税係      022-355-5934

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