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塩竈市から指定を受けた法人等が、塩竈市域内にある復興産業集積区域(復興特区)内において、一定の事業のために新設・増設した資産(施設・設備等)について、新たに課されることとなった年度以降5年度分の固定資産税が免除されます。
復興推進計画の認定日(復興特区の認定日)から令和8年3月31日までの間に、復興特区内において新設・増設した資産(施設・設備)が課税免除の対象になります。
※中古の資産(施設・設備)は、課税免除の対象とはなりません。
(1)復興推進計画の決定日から令和8年3月31日までの間に塩竈市から指定を受けること。
(2)次のいずれかの特例に係る指定を受けること。
(ア)特別償却または税額控除(東日本大震災復興特別区域法第37条)
(イ)研究開発税制(東日本大震災復興特別区域法第39条)
※資産を新設・増設した年の翌年の納期限7日前までに、課税免除の申請書に、上記(1)で
指定を受けたことを証する指定書(写)等の必要書類を添えて、申請してください。
資産を新設・増設しなかった年についても、課税免除が適用されている資産をお持ちの場合は、課税免除適用期間中、毎年申告が必要にとなります。
制度全般について・・・・・総務部政策課政策企画係 022-355-5631
指定申請、事業実施報告・・産業建設部商工観光課商工港湾係 022-364-1124
課税免除について・・・・・市民生活部税務課固定資産税係 022-355-5934