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本市では、企業立地の促進や市内事業者の設備投資を支援することで、産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、平成18年に塩竈市いきいき企業支援条例(以下、「条例」という。)を制定しました。
市から指定を受け、市内で事業所の新設、増設又は移設等を行う事業者は、条例に基づく支援を受けることができます。
《制度案内》
塩竈市いきいき企業支援制度 リーフレット [PDFファイル/120KB]
《例 規》
塩竈市いきいき企業支援条例(平成18年条例第17号) [PDFファイル/176KB]
塩竈市いきいき企業支援条例施行規則(平成18年規則第6号) [PDFファイル/1.61MB]
固定資産税の 25%相当額 を奨励金として交付( 5年間)
※ 算定の基礎となるのは、市から指定を受けた事業計画に基づいて取得した資産のうち、家屋及び償却資産に対して課せられた固定資産税額となります。
市内在住の新規雇用者 1 人につき 10万円 を交付(1回)
※ 新規雇用者とは、事業所の新設や増設に伴って新たに雇用される従業員であって、雇用保険の被保険者である者をいいます。
※ 算定の基礎となるのは、営業開始日から起算して1年以上雇用された新規雇用者(雇用期間の定めのない者に限る)の人数となります。
法人税割の税率を 2.4%軽減(5年間)
※ 営業開始日から起算して1年以上が経過し、最初に法人市民税を課せられた年度から適用(申請不要)されます。
日本標準産業分類に基づく下記の業種の用に供する施設が対象となります。
No. | 大 分 類 | 中分類又は小分類 |
---|---|---|
1 | E 製造業 | 全業種(09~32) |
2 | G 情報通信産業 | 全業種(37~41) |
3 | H 運輸業、郵便業 | 道路貨物運送業(44)、水運業(45)、倉庫業(47)、運輸に付帯するサービス業(48) |
4 | I 卸売業、小売業 | 各種商品卸売業(50)、繊維・衣服等卸売業(51)、飲食料品卸売業(52)、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業(53)、機械器具卸売業(54)、その他の卸売業(55) |
5 | L 学術研究、専門・技術サービス業 | 学術・開発研究機関(71) |
6 | M 宿泊業、飲食サービス業 | 旅館,ホテル(751) |
※ 括弧内は中分類又は小分類番号
・市内に事業所を有しない者が、事業所を新たに設置する場合。
・市内に事業所を有する者が、異なる業種の事業所を新たに設置する場合。
⇒【要件】土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が5千万円以上で、5人以上の新規雇用をするとき。
・市内に事業所を有する者が、これを拡張する場合。
・市内の既存事業所を解体し、同一敷地内において新たに事業所を設置する場合。
・市内に事業所を有する者が、同一業種の事業所を新たに設置する場合。
⇒【要件】土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が2千万円以上で、2人以上の新規雇用をするとき。
・市内に事業所を有する者が、他の場所に事業所を移転する場合。
⇒【要件】土地、家屋及び償却資産に係る投下固定資産額が3千万円以上で、2人以上の新規雇用をするとき。
・空き工場等(現在使用されていない事業所)を賃借して営業する場合。
⇒【要件】5人以上の新規雇用をするとき。
事業所の設置、増設又は移設工事に着手する30日前まで(※)に下記の書類を提出し、申請を行う必要があります。
※ 空き工場の取得又は賃借の場合、契約日から30日以内。
・指定企業者指定申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
・事業所の位置図及び設計図
・建築基準法第6条第4項の規定に基づく確認済証の写し(新設、増設又は移設の場合)
・工事請負契約書の写し(新設、増設又は移設の場合)
・売買契約書又は賃貸借契約書の写し(空き工場等の取得又は賃貸の場合)
・法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票の写し)
・企業の概要を示すもの(定款、事業案内書等)
・企業者の財務状況を示すもの(営業報告書、財務諸表、確定申告書の写し等)
営業開始日から30日以内に届出を行う必要があります。
・建築基準法第7条第5項の規定に基づく検査済証の写し(新設、増設又は移設の場合)
・事業所に常時雇用されている従業員の名簿の写し
固定資産税及び都市計画税を納期内に全額納付した日から30日以内に申請を行う必要があります。
・企業立地奨励金交付申請書(様式第8号) [Wordファイル/19KB]
・固定資産課税台帳登録証明書
・市税を滞納していないことが確認できるもの(納税証明書等)
市内に住所を有する新規雇用者を営業開始日から起算して1年以上雇用した日から30日以内に申請を行う必要があります。
・雇用奨励金交付申請書(様式第10号) [Wordファイル/19KB]
・新規雇用者の住民票の写し
・新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
・新規雇用者の厚生年金被保険者資格取得確認通知書の写し(適用事業所に該当する場合のみ)
・雇用契約書又は雇用通知書及び就業規則の写し
・事業所に常時雇用されている従業員の名簿の写し
・市税を滞納していないことを確認できるもの(納税証明書等)
変更があった日から30日以内に届出を行う必要があります。
※ 下記のほか、変更内容に係る関係書類の添付が必要です。
・指定企業者指定申請内容変更届出書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]
変更があった日から30日以内に届出を行う必要があります。
※ 下記のほか、変更内容に係る関係書類の添付が必要です。
・奨励措置申請変更届出書(様式第13号) [Wordファイル/19KB]
継承の日から30日以内に届出を行う必要があります。
※ 下記のほか、継承の事実を明らかにする書類の添付が必要です。