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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

印刷用ページを表示する 更新日:2022年12月1日更新

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マイナンバーカードの健康保険証利用とは

マイナンバーカードに健康保険証としての機能が新たに加わりました。
事前にマイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みをすると、オンライン資格確認を導入した医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになります。

 

マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、デジタル庁のホームページをご覧ください。

デジタル庁「健康保険証との一体化に関する質問について」<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用申込

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の申し込みが必要です。
一度申し込みをすると、マイナンバーカードや電子証明書の更新、記録内容に変更があっても、その後の申し込みは必要ありません。
以下のいずれかの方法で申し込みができます。マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要)

​  その他、顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関等でも申し込みできます。

マイナンバーカード/マイナポイント臨時窓口を設置しています。

マイナンバーカードの保険証利用申し込みもできますので、ぜひご利用ください。

場所

塩竈市役所東第二分庁舎2階

受付時間

(平日)8時30分から17時15分

(第2日曜日、最終日曜日)9時から13時

詳しくは マイナンバーカード/マイナポイント臨時窓口設置のご案内 をご覧ください。

健康保険証として利用するメリット

いつもの通院や手続きが、簡単・便利になります

※様々な機能については順次拡大される予定です。
 より詳しい内容は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>

健康保険証として、ずっと使えます

就職や引っ越し等により、保険者や本人の氏名等が変わった場合、これまでどおり保険者への届出が必要ですが、新しい健康保険証の発行を待たずに、引き続きマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

限度額適用認定証の申請が不要です

利用者が同意をすると、医療費が高額になるときの限度額適用に関する情報を医療機関等で確認できるようになります。
事前に申請が必要な限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口に提示しなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

受付が自動化されます

医療機関等の受付時、窓口に設置されているカードリーダーに利用者自身がマイナンバーカードを置き、顔認証や暗証番号を入力することにより、本人確認と保険資格を一度に行います。
このときに、特定健診や薬剤情報、限度額適用認定証等の情報提供について、同意の確認・選択をします。
健康保険証等の提示は不要ですが、引き続き提示が必要なものもあります。
※医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを預かったり、マイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません

健診内容や薬の情報が連携されます

利用者自身の特定健診の内容や処方された薬の情報をマイナポータルから確認することができます。(令和3年9月診療分以降)

また、利用者が同意をすると、特定健診の内容や過去に処方された薬の情報を医療機関等で確認できるので、口頭で医師や薬剤師に正確に伝えられなくても、情報に基づいた診療や薬の処方が受けられます。
初めて受診する医療機関でも、現在使用している薬の情報等を医師と共有できるため、旅行先での急病や災害時にも役立ちます。

確定申告の医療費控除が簡単になります

利用者自身の医療費通知情報(令和3年9月診療分以降)を確認できます。
令和3年分の確定申告から、マイナポータルからe-Taxに連携すると医療費通知情報の自動入力ができるようになります。

よくある質問

Q1.今までの健康保険証は使えなくなりますか。また、マイナンバーカードを持っていないと受診できませんか。

A1.健康保険証はこれまでどおり使えます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、マイナンバーカードと健康保険証のどちらも使用できます。
導入していない医療機関を受診するときや、マイナンバーカードを持っていない方が受診するときは、これまでどおり健康保険証を提示してください。

なお、健康保険証等の交付や国民健康保険や後期高齢者医療等の更新による新しい被保険者証等の送付は、これまでどおり行われます。

Q2.窓口へ持っていく必要がなくなるのはどのようなものですか。

A2.利用申し込み後、以下のものが窓口へ持っていく必要がなくなります。

  • ​被保険者証類(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証等)
  • 被保険者資格証明書
  • 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 特定疾病療養受療証 等

ただし、特定医療費受給者証や市区町村が独自で行っている医療費助成(子ども医療費助成等)の受給者証等は、これまでどおり窓口への提示が必要です。

Q3.どこの医療機関や薬局で使えますか。

A3.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関で利用できます。

導入している医療機関には、ステッカーやポスターが掲示されています。

マイナ受付のステッカー   マイナ受付のポスター
    ステッカー            ポスター


導入している医療機関のリスト等については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>
※利用できる医療機関は、今後も追加される予定です。

Q4.子ども等、本人が利用申し込みや医療機関の窓口で操作することが難しい場合は、どのようにするのですか。

A4.本人に代わって保護者等の代理人の方がマイナンバーカードの読み取りを行い、4桁の暗証番号を入力するなどして、申し込みや本人確認を行うことができます。

Q5.転職等により保険者が変わった場合や婚姻等により氏名や扶養認定が変わる場合、手続きは必要ですか。

A5.これまでどおり、保険者への手続きは必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用については、再度手続きする必要はありません。

※その他については、マイナポータルのホームページをご確認ください。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込/よくある質問」<外部リンク>

健康保険証利用申込についてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

※音声ガイダンスに従って、「4→2」の順に進んでください。

受付時間(年末年始を除く)

  • 平日 9時30分 から 20時まで
  • 土日祝 9時30分 から 17時30分まで
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