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保険給付【外来・入院などにより医療費が高額になるとき】
外来・入院などにより、医療費が高額になるときは、次のような制度を利用できます。
外来・入院など医療機関の窓口で支払う医療費が高額になることが想定される場合は、「限度額適用認定証」等の提示をすると1カ月あたり1医療機関の支払いが自己負担限度額までとなります。
事前に保険年金課の窓口で「限度額適用認定証」等の交付を受け医療機関に提示してくだい。
マイナンバーカードがあれば、以下の場合を除き、限度額適用認定証の申請が不要になり、便利です。(※マイナンバーカードを保険証として利用登録している方に限ります)
所得区分(※1) |
自己負担限度額の基準となる金額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
限度額適用が1年に3回まで | 4回目以降(※2) | ||||||
ア | 901万円を超える |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
||||
イ | 600万円を超え901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
||||
ウ | 210万円を超え600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
||||
エ | 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
||||
オ | 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(※1)所得とは、国民健康保険税の算定基礎となる「基礎控除後の総所得金額」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
(※2)4回目以降の自己負担限度額は、過去12カ月以内に限度額を超えた場合(多数回該当)に適用になります。
一般・住民税非課税世帯の方は、外来(個人単位)Aの限度額を適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。外来・入院とも個人単位で1医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。
区分 |
外来(個人単位)A |
外来+入院(世帯単位)B |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||
1 |
80,100+(総医療費-267,000円)×1% |
||
一般世帯 |
18,000円 |
57,600円 |
|
住民税非課税世帯低所得者2(※4) |
8,000円 |
24,600円 |
|
住民税非課税世帯低所得者1(※5) |
8,000円 |
15,000円 |
(※1)過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)に適用されます。
(※2)8月~翌年7月の年間限度額144,000円を超えた場合、高額療養費の外来年間合算制度により超えた金額が後から支給されます。
(※3)過去12カ月以内にBの限度額を超えた高額療養費が4回以上あった場合(多数回該当)に適用されます。
(※4)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)です。
(※5)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の収入から必要経費と控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる方です。
【注意】75歳到達月は国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
【注意】
(※)「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」は窓口にありますが、あらかじめ申請書をダウンロードしてお持ちいただくこともできます。
詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
入院すると、診療費等のほかに食事代として1食490円、食事した回数分を自己負担します。
※令和6年6月1日から標準負担額が変更になります。
限度額適用認定証を申請すると住民税非課税世帯の場合、「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」が交付されます。
「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、下記の表のとおり減額された食事代を自己負担します。
≪令和6年5月31日まで≫
住民税課税世帯(下記以外の人) |
1食460円 |
|
2住民税非課税世帯 |
過去1年間の入院が90日以内 過去1年間の入院が91日以上(※) |
1食210円 1食160円 |
1住民税非課税世帯(所得が一定以下) (70歳以上75歳未満の方) |
1食100円 |
(※)2住民税非課税世帯の方が「限度額適用認定証・標準負担額認定証」の交付を受けた後、過去1年間の入院が91日以上になった場合、申請を行うと食事代が1食210円から160円に減額されます。
住民税課税世帯の指定難病患者等は260円の場合があります。
≪令和6年6月1日から≫
住民税課税世帯(下記以外の人) |
1食490円 |
|
2住民税非課税世帯 |
過去1年間の入院が90日以内 過去1年間の入院が91日以上(※) |
1食230円 1食180円 |
1住民税非課税世帯(所得が一定以下) (70歳以上75歳未満の方) |
1食110円 |
(※)2住民税非課税世帯の方が「限度額適用認定証・標準負担額認定証」の交付を受けた後、過去1年間の入院が91日以上になった場合、申請を行うと食事代が1食230円から180円に減額されます。
住民税課税世帯の指定難病患者等は280円の場合があります。
65歳以上の方が療養病床に入院した時は、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
住民税非課税世帯の方は適用区分に応じて減額されますので、「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示してください。
※令和6年6月1日から標準負担額が変更になります。
≪令和6年5月31日まで≫
所得区分 |
食費(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) |
460円 |
370円 |
2住民税非課税世帯 |
210円 |
|
1住民税非課税世帯(所得が一定以下) |
130円 |
≪令和6年6月1日から≫
所得区分 |
食費(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) |
490円 |
370円 |
2住民税非課税世帯 |
230円 |
|
1住民税非課税世帯(所得が一定以下) |
140円 |
同じ月内の医療費の自己負担額(一部負担金)が入院などにより高額になったとき、自己負担限度額を超えて支払った金額が高額療養費として支給されます。
ただし、入院時の食事代、差額ベッド代、出産費用等、保険診療とならないものは支給対象となりません。
自己負担額が限度額を超えた支払いが発生し高額療養費の支給対象となったとき、おおむね診療の3~4カ月後に通知を送付しますので、保険年金課で申請をしてください。
なお、高額療養費は、診療月の翌月から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
自己負担額を計算するための条件は次のとおりです。
(※)70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。
詳しくは保険年金課窓口までお問い合わせください。
70歳未満の方は、同じ月に、同じ世帯で21,000円以上の一部負担金の支払いが2回以上ある場合、合計して限度額を超えた金額が高額療養費で支給されます。
下記の計算方法で合算することができます。
過去12カ月内に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上ある場合(多数回該当)は、自己負担限度額の「4回目以降の限度額」を超えた分が申請により後から支給されます。
宮城県内の他の市区町村へ異動し同じ世帯が継続する場合であれば、異動前の支給も通算(※)して多数回該当の回数に含めることになります。
また、平成30年4月から、同じ都道府県の市区町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。
(※)通算対象となるのは、平成30年4月診療分以降の高額療養費です。
高額療養費外来年間合算とは、平成29年8月と平成30年8月に70歳以上の高額療養費の上限額が見直しされたことに伴い、年間を通して外来で診療を受けている方の負担が増えないようにするために設けられた制度です。
基準日(7月31日)時点で、下記のすべてに該当する方が対象です。
7月31日
8月1日から翌年7月31日までの1年間
計算期間の外来診療自己負担額が14万4千円を超えた場合、その超えた額を申請に基づき支給します。
【注意】
高額療養費外来年間合算の支給申請は、基準日(7月31日)に加入している保険者に申請します。
対象となる世帯に「支給申請書兼自己負担額交付申請書」を送付します。
保険年金課の窓口で、下記の必要なものをお持ちになり、申請してください。
【申請時の注意】
高額療養費外来年間合算の対象となる場合、保険年金課の窓口で自己負担額証明書の交付を申請し、基準日時点に加入している医療保険に支給の申請をしてください。
自己負担額証明書は即時交付ができないため、後日申請者に送付します。
下記のものをお持ちになり、交付申請をしてください。
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になった場合に、その負担を軽減する制度です。
国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後、自己負担の年額(8月分~翌年7月分)を合算して、下記の表の限度額を超えた場合、申請により超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
該当する方には「お知らせ」を送付しますので、保険年金課で申請してください。
所得区分 |
限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
ア |
901万円を超える |
212万円 |
||
イ |
600万円を超え901万円以下 |
141万円 |
||
ウ |
210万円を超え600万円以下 |
67万円 |
||
エ |
210万円以下 |
60万円 |
||
オ |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
所得区分 |
限度額 |
||
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
3 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
|
2 (課税所得380万円以上) |
141万円 |
||
1 (課税所得145万円以上) |
67万円 |
||
一般(課税所得145万円未満) |
56万円 |
||
2住民税非課税世帯 |
31万円 |
||
1住民税非課税世帯(所得が一定以下) |
19万円(※) |
(※)介護保険受給者が世帯内に複数いる場合は31万円。
申請書用紙は窓口に備え付けていますが、申請書の種類によってはダウンロードした申請書も利用できます。
こちらをクリックするとダウンロードページに切り替わります。