ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 福祉子ども未来部 > 高齢福祉課 > 認知症高齢者等の権利を守ります

認知症高齢者等の権利を守ります

印刷用ページを表示する 更新日:2020年5月22日更新

本文

市では、認知症などによりコミュニケーションが難しい場合や判断能力が低下した場合でも、住みなれた地域で安心して生活が送れるよう高齢者の権利擁護に関する取組をおこなっています。高齢者の人権や財産等の権利が守られることは、高齢社会において重要なことです。

高齢者等の権利を守る制度

成年後見制度

認知症や障がい等によって、自分の生活に必要な福祉サービスや様々な契約について判断したり、日常的な金銭管理や財産管理を行うことが難しくなっている方がいます。
こうした方が、利用することができる権利擁護の仕組みが「成年後見制度」です。

成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-(1) [PDFファイル/3.1MB]
成年後見制度-利用をお考えのあなたへ-(2) [PDFファイル/2.95MB]
成年後見制度の利用に関する様式は仙台家庭裁判所裁判所ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

市内相談窓口

高齢の方

西部地区地域包括支援センター

022-367-0414

南部・東部地区地域包括支援センター

022-290-7185

北部1地区地域包括支援センター

022-361-3822

北部2地区地域包括支援センター

022-362-1911

浦戸地区地域包括支援センター

022-361-2931

塩竈市長寿社会課地域支援係

022-364-1204

塩竈市内地域包括支援センターの詳しい連絡先は高齢者の総合相談窓口をご覧ください。

障がいをお持ちの方

塩竈市生活福祉課障がい者支援係

022-364-1131

 

権利を守るために活用できる事業

(1) 塩竈市成年後見制度利用支援事業

(2) 日常生活自立支援事業(まもりーぶ)

(1) 塩竈市成年後見制度利用支援事業

本市では、認知症、障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々を保護・支援するため、市長が特に必要と認めるときに、家庭裁判所に対して後見等開始の審判の請求を行います。また、一定基準により成年後見人等報酬を助成しています。

対象

認知症のある高齢者の方、知的障がい、精神障がいのある方で身寄りがない等の理由で、後見等開始の申し立てをする人がいない方。
詳しくは塩竈市成年後見制度利用支援事業実施要綱をご覧ください。

 問い合わせ先

高齢の方

塩竈市長寿社会課地域支援係

022-364-1204

障がいをお持ちの方

塩竈市生活福祉課障がい者支援係

022-364-1131

 

(2) 日常生活自立支援事業(まもりーぶ)

本人の判断基準や希望に応じて、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービスなどを利用できます。

対象

判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、日常生活を営む上で必要となる福祉サービスの利用者について自己の判断で適切に行うことが困難な方。

費用

相談や支援計画作成などは無料です。利用契約締結後の生活支援員による援助については有料となります。(減免になる場合もあります。)

問い合わせ先

社会福祉法人 塩釜市社会福祉協議会<外部リンク>

〒985-0003
宮城県塩釜市北浜4丁目6-52

Tel 022-364-1213
Fax 022-364-6482
E-mail s-syakyo@c-marinet.ne.jp

 

知って防ごう高齢者虐待

どんなことが虐待になるの?

身体的虐待だけが虐待ではありません。「高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では、高齢者への虐待として次の5つをあげています。

虐待の種類

(1)身体的虐待

例:たたく、つねる、ける、やけどを負わせるなど

(2)心理的虐待

例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する、子ども扱いするなど

(3)介護放棄(ネグレクト)

例:おむつなどを交換せずに劣悪な環境の中に放置する、食事を与えないなど

(4)経済的虐待

例:必要なお金を渡さない、本人の財産を本人の意思を無視して使うなど

(5)性的虐待

例:裸のままにして放置する、キスや性器への接触を強要するなど

 

どうして虐待が起こるの?

虐待は、虐待する人が悪者だから起こるものではありません。
高齢者の介護や世話をすることで心身共に疲れはて追い詰められる人も少なくありません。
適切な介護の仕方や認知症への対応がわからず、つい手をあげてしまったり、虐待していることを自覚できていても歯止めがきかなくなる場合もあります。
厚生労働省の「高齢者虐待の防止、高齢者の守る者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果では高齢者の介護による疲れ・ストレスが最も大きな原因とされています。

早期発見・報告で虐待を防ぎましょう

高齢者の虐待を防ぐには、第三者が介入することで虐待がエスカレートするのを防ぐ方法があります。
心身ともに余裕をもって介護を続けるためには、サービスや制度を利用することも大切です。
虐待に気づいた人には通報の義務があります。
地域包括支援センターや市町村窓口にご連絡ください。

高齢者の虐待に関する相談窓口

西部地区地域包括支援センター

022-367-0414

南部・東部地区地域包括支援センター

022-290-7185

北部1地区地域包括支援センター

022-361-3822

北部2地区地域包括支援センター

022-362-1911

浦戸地区地域包括支援センター

022-361-2931

塩竈市長寿社会課地域支援係

022-364-1204

塩竈市内地域包括支援センターの詳しい連絡先は高齢者の総合相談窓口をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページをシェアする <外部リンク>