○塩竈市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年8月2日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う後見開始等の審判の請求(以下「審判の申立て」という。)その他の要支援者に係る成年後見制度利用の支援について必要な事項を定めることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 市が行う成年後見制度利用の支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 審判の申立て及びそれに要する費用の負担

(2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した後における当該成年後見人等に対する報酬の全部又は一部の助成

(申立ての種類)

第3条 市長が行う審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(審判の申立ての要請)

第4条 次に掲げる者は、要支援者に対し第1条に規定する各法に基づき審判の申立てが必要と判断したときは、市長に対し審判の申立てを行うよう要請することができる。

(1) 民生委員児童委員

(2) 要支援者の日常生活の援助者(親族を除く。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により設置した保健所の職員

(平24告示289・平26告示76・平29告示76・一部改正)

(調査)

第5条 市長は、前条の要請があったとき、又は要支援者を発見したときは、次の事項を調査するものとする。

(1) 要支援者の身体、精神状況等

(2) 要支援者の親族等の有無

(3) その他市長が必要と認める事項

(審判の申立て)

第6条 市長は、前条に規定する調査をした結果、要支援者について成年後見人等が必要と判断し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、審判の申立てを行うことができる。

(1) 要支援者に配偶者又は2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)がいないとき。

(2) 要支援者の配偶者等による審判の申立てが困難であり、要支援者の福祉を図るために市長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

(3) 配偶者等があっても虐待の事実があり、要支援者の福祉を図るために市長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、要支援者の福祉を図るために市長が特に審判の申立てを行うべきであると判断したとき。

(申立て費用の負担)

第7条 市長は審判の申立てを行う場合は、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他の審判の申立てに要する費用を負担するものとする。

(申立て費用の求償)

第8条 市長は、要支援者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額からその審判の申立てに要する費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められるときは、当該要支援者に対し、市が負担をした当該審判の申立てに要する費用の全部又は一部を求償することができる。

2 市長は、前項の規定による求償をしようとするときは、審判の申立てと併せて、家庭裁判所に対し、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条の規定による費用負担命令の申立てをしなければならない。

3 市長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、求償しないものとする。

(成年後見人等の報償費用の助成)

第9条 市長は、審判の申立てにより後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた要支援者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定めるところにより成年後見人等に対する報酬の支払に要する費用(以下「報酬費用」という。)の全部又は一部を助成するものとする。

(1) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した成年後見人等の生活保護基準額(各種加算を含む。)に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬費用を加えた額が成年被後見人等の収入を超えるとき。

(2) 成年被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬費用を支払うことにより、当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。

(報償費用の助成の申請)

第10条 報酬費用の助成を受けようとする成年被後見人等は、塩竈市成年後見人等報酬費用助成金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入状況を証する書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費を証する書類

(3) 財産目録の写しその他の財産状況を証する書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書

(報酬費用の助成の決定)

第11条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査して報酬費用の助成の可否を決定し、塩竈市成年後見人等報酬費用助成金支給・不支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の規定により報酬費用の助成の決定を受けた成年被後見人等は、当該決定に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとするときは、塩竈市成年後見人等報酬費用助成金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

(報酬費用の助成の中止及び返還)

第13条 報酬費用の助成を受けた成年被後見人等は、当該報酬費用の助成なしに成年後見人等に対する報酬を支払うことができる状態になったときは、塩竈市成年後見人等報酬費用助成辞退届(様式第4号)により、速やかに市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、同項に規定する事由が生じた月以後に係る報酬費用の助成を中止するものとする。この場合において、既に交付した同月以後に係る助成金があるときは、市長は、当該助成金の返還を求めることができる。

3 市長は、成年被後見人等が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年8月2日から施行する。

(平成24年12月告示第289号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この告示の施行前にされた処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月告示第76号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月告示第152号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

別表(第9条関係)

成年後見人等報酬費用助成金額基準表

成年被後見人等の状況

助成基準月額

在宅

28,000円

施設入所

18,000円

備考

1 助成基準月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を助成する。

2 家庭裁判所の決定した報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、助成基準月額に当該決定された期間の月数を乗じて得た金額を上限として助成する。

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(平30告示152・全改)

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塩竈市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年8月2日 告示第64号

(平成30年8月1日施行)