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地域密着型サービス(指定申請・変更届等)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年7月8日更新

本文

地域密着型サービスの指定について

塩竈市の介護保険の被保険者に以下のサービス(介護予防を含む。)を提供する場合は、塩竈市の指定を受ける必要があります。

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護(療養通所介護)
  4. 認知症対応型通所介護
  5. 小規模多機能型居宅介護
  6. 認知症対応型共同生活介護
  7. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型サービスの指定は介護保険・高齢者福祉推進委員会の審議を経たうえで行います。開催時期は不定期のため、新規に指定を受けようとする場合は事前に担当までご連絡ください。

地域密着型サービスの指定申請等の手続き

指定(更新)申請 に必要な書類  

指定(更新)申請書、付表、添付書類チェックリストに記載のある添付書類を提出してください。

指定(更新)申請書

【新規指定申請時】​​

【指定更新時】

付表

添付書類チェックリスト

添付書類標準様式

変更・廃止・休止等の届出

指定申請の内容に変更等がある場合、内容に応じて各届出書を提出してください。

事業費算定に係る体制等に関する様式

事業費算定に必要な書類は下記のとおりです。各加算算定に必要な書類を提出してください。

提出期限

申請種別 提出期限
新規指定 指定(許可)日の前々月末まで
指定更新 指定更新日の1か月前まで
変更届 変更があったときから10日以内
廃止・休止届 廃止(休止)の日の1ヵ月前
再開 事業を再開した日から10日以内

体制等に関する進達書

(加算算定)

(通所系サービス)変更する月の前月15日まで

(施設系サービス)変更する月の1日まで

提出方法

原則として「電子申請・届出システム」での提出をお願いいたします。

介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について - 塩竈市ホームページ

生活相談員の要件について

生活相談員については、下記のいずれかに該当する方を配置してください。

  • 社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する方
  • 介護支援専門員
  • 社会福祉士および介護福祉士法第7条第4号の指定施設において、通算して3年以上相談援助、看護、介護等の業務に従事した経験のある方

介護サービス事業所における事故発生時の報告について

事故報告の基準や報告について、下記のページをご覧ください。

介護サービス事業所における事故発生時の報告について(事業者向け情報)

地域密着型サービスに係る注意点

市町村の区域を越えた地域密着型サービスの利用について

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