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市町村の区域を越えた地域密着型サービスの利用について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年2月19日更新

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地域密着型サービスの利用について

介護保険制度における地域密着型サービスは、原則として事業所所在地の被保険者に利用が限定されたサービスです。

地域密着型サービスが、要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供されることを目的として創設されたものであり、以下の特徴を備えたサービスだからです。

  • 指定権限が市町村に移譲され、その市町村の被保険者のみが利用可能とする(原則)。
  • 市町村単位で必要な整備量を定め、地域のニーズ・特性に応じた基盤整備を行う。
  • 地域の実情に応じた指定基準及び介護報酬の整備を行う。
  • 地域住民等の参加を通じ、公平・公正透明な仕組みを構築する。

しかし、特別な事情がある場合は、事業所所在地の市区町村長の同意が得られた時に限り、例外として他市民の利用が可能とされております。

そのため、各市町村の区域を超える地域密着型サービスの利用者を受け入れるには事前に市町村間で協議等が必要です。

※サービスの利用には相当の理由と時間が必要となるため、お早めに被保険者の市町村と事業所の市町村にご相談ください。なお、必ず利用が認められるものではありませんのでご注意ください。

住所地特例者の特定地域密着型サービスの利用について

地域密着型サービスは、原則として事業所所在地の被保険者に利用が限定されたサービスですが、住所地特例者の方については、現在の住民票の市町村の特定地域密着型サービスを利用することが出来ます。

住所地特例者とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所または入居され、住民票も施設に異動され、介護保険者が住民票の異動前の市町村となっている方です。

特定地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護および複合型サービスです。

他市町村の被保険者が、塩竈市内の地域密着型サービスの利用を希望する場合について

介護保険制度における地域密着型サービスは、原則として事業所所在地の被保険者に利用が限定されたサービスです。

つまり、塩竈市内の地域密着型サービスは、原則として塩竈市の被保険者のみが利用できます。

しかし、特別な事情がある場合は、被保険者の市町村から塩竈市への同意についての協議があり、塩竈市長が同意した場合に限り、例外として他市町村の被保険者の利用が可能とされております。

※サービスの利用には相当の理由と時間が必要となるため、お早めに被保険者の市町村と塩竈市の高齢福祉課にご相談ください。なお、必ず利用が認められるものではありませんのでご注意ください。

塩竈市の被保険者が、塩竈市外の地域密着型サービスの利用を希望する場合について

塩竈市の被保険者が、塩竈市外の地域密着型サービスの利用を希望する場合は、塩竈市高齢福祉課と事業所の市町村に相談してください。市外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書を提出いただき検討したのち、塩竈市が利用したい事業所の市町村と同意についての協議をします。なお、利用したい事業所の市町村からの利用を認める同意がない場合は、利用できません。

また、利用を希望する事業所から指定に係る書類を塩竈市に提出してもらい、その内容を基に、事業所の運営状態、人員配置や広さなどが、介護保険に係る法令等の基準に合っているか、利用者が安全に利用できるか等を審査します。なお、指定の承認されない場合は利用できません。

利用を希望する事業所の市町村からの利用の同意と、塩竈市の指定の承認が下りてからの利用開始となります。

※サービスの利用には相当の理由と時間が必要となるため、お早めに塩竈市の高齢福祉課と事業所の市町村にご相談ください。なお、必ず利用が認められるものではありませんのでご注意ください。

市外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書 [Wordファイル/19KB]

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