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低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)支援給付金について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月22日更新

本文

低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)支援給付金について

物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付いたします。

※本給付金は「令和5年度住民税非課税世帯への給付金」と重複して受給することはできません。

新着情報

確認書を発送いたしました。(令和6年4月18日)

制度概要

対象世帯

令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、令和5年度住民税において個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成されている世帯

例)・住民税均等割のみの課税者だけで構成されている世帯
  ・住民税非課税者と住民税均等割のみの課税者だけで構成されている世帯

給付の対象とならない世帯

・令和5年度住民税非課税世帯
・他の市区町村を含め同様の趣旨の給付金を受給されている世帯
・租税条約による住民税免除の適用を届け出ている方を含む世帯

・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
 例:親(課税)に扶養されている大学生(住民税均等割のみ課税)の単身世帯
   子(課税)に扶養されている両親(住民税均等割のみ課税)の世帯

給付額

1世帯あたり 一律10万円

給付までの流れ

(1)確認書の送付
 支給対象の世帯に順次送付いたします

(2)確認書の返送
 お送りした確認書の記載項目をご確認いただきの上、必要事項の記入をお願いします
 記入後、確認書および必要書類を同封の返信用封筒に入れご返送ください

 返送期限日:令和6年5月31日までに必着(消印有効)

(3)給付
 返送いただいた確認書に基づき、本市が確認後順次給付いたします
 なお、確認書に不備があった際には給付が遅れる場合がありますのでご了承ください

DV等避難者、虐待等による措置⼊所者等の取扱い

DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置⼊所者が住⺠票を移していない場合は、住⺠票を移しているもの(独⽴した世帯)とみなし、所得要件を満たす場合、給付金を支給しますのでお問い合わせください。

詐欺にご注意!

給付金を装った詐欺にご注意ください
●塩竈市がATMの操作をお願いすることはありません
●塩竈市が給付のために手数料を求めることはありません

その他給付金に関してご不明な点がありました際には下記の 「メールでのお問い合わせはこちら」 よりご送付願います

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