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よくある質問について(低所得者支援給付金)

印刷用ページを表示する 更新日:2025年2月25日更新

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よくある質問

 Q1 給付金の対象かどうか確認したい。

 Q2 課税か非課税か確認してほしい。

 Q3 令和6年度住民税非課税世帯は、いつの収入を基にしているか。

 Q4 令和6年12月13日以降に出生した児童は子ども加算の対象になりますか。  

 Q5 令和6年1月2日以降に入国しました。給付金の対象になりますか。

 Q6 確認書はいつ発送されるか。

 Q7 給付金の受取方法について知りたい。

 Q8 給付金は申請後どのくらいの期間で受け取れますか。

 Q9 LINE申請の仕方がわからないため、教えてほしい。

 Q10 世帯主が身体の不自由等の理由で確認書の提出が難しい場合どうしたらよいか。

 Q11 確認書を紛失してしまった。再発行してほしい。

 Q12 配偶者からDVを受け、避難しています。受給できますか。

 Q13 市公式LINEに問い合わせをしたら、既読になったのに、回答がきません。

 

対象世帯・基準に関すること

Q1 給付金の対象かどうか確認してほしい

 対象世帯には、令和7年2月28日(金曜日)より確認書を順次発送します。しばらくお待ちください。

 ※令和6年1月2日以降に転入した方を含む世帯は、令和7年3月下旬頃に確認書を発送します。

 また、窓口でもご案内が可能です。世帯主の方(ご本人様)が本人確認書類をご準備のうえ、生活福祉課窓口までお越しください(代理の場合、代理人の身分証明書も必要)。

Q2 課税か非課税か確認してほしい。

 税務課市民税係(Tel:022-355-5914)へお問い合わせをお願いいたします。証明書を取得する場合には、本人確認書類が必要です。

 なお、令和6年度の住民税は、令和6年1月1日に住民登録があった自治体で課せられます。令和6年1月1日時点に塩竈市に住民登録がない場合には、お手数ですが、転入前自治体で確認してください。

Q3 令和6年度住民税非課税世帯は、いつの収入を基にしているか。

 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの所得が対象となります。

Q4 令和6年12月13日以降に出生した児童は子ども加算の対象になりますか。

​ 令和7年3月31日(月曜日)までに出生した新生児は対象となります。生活福祉課給付金担当窓口(Tel:022-364-1131)までお問い合わせください。

Q5 令和6年1月2日以降に入国しました。給付金の対象になりますか。

 令和6年1月2日以降に入国した方を含む世帯は対象外となります。

 ※令和6年1月1日に日本国内に住民登録がない方は、令和6年度課税情報がないため、給付金

  の要件である非課税に該当しません。

申請に関すること

Q6 確認書はいつ発送されるか。

 対象世帯に令和7年2月28日(金曜日)より順次発送いたします。給付金の受け取り方により申請方法が変わりますので、申請方法をご確認ください。

 ※令和6年1月2日以降に転入した方を含む世帯は、令和7年3月下旬頃に確認書を発送します。

Q7 給付金の受取方法について知りたい。

(1)現金受取

  市公式LINEから申請が必要です。確認書に記載のQRコードから申請してください。

  この場合、確認書の提出は不要です。

(2)口座振込

  確認書の提出が必要です。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。

Q8 給付金は申請後どのくらいの期間で受け取れますか。

(1)LINE申請の場合

  申請から平均3日程度(土日祝日を除く)で申請したLINE画面にセブン銀行ATMで受け取る

  ためのお客様情報が届きます。届いたお客様情報を利用して全国に設置されている

  セブン銀行ATMから24時間365日受け取れます。

(2)確認書申請の場合

  市が確認書を受理し、記入内容に不備がなければ、30日程度でお振込みいたします。

Q9 LINE申請の仕方がわからないため、教えてほしい。

 下記、入力例をご確認ください。

 LINE申請の流れ [PDFファイル/308KB]

 なお、電話での申請サポート等は実施しておりませんが、

 3月12日(水曜日)、19日(水曜日)、26日(水曜日)9時から16時まで

 生活福祉課窓口において、申請サポート日を設けております。

 LINEの申請手順が分からないなど、申請にお困りの方はお越しください。

Q10 世帯主が身体の不自由等の理由で確認書の提出が難しい場合どうしたらよいか。

 代理人(世帯構成員、法定代理人、その他親族等)による代理申請が可能です。

 その場合、委任状が必要となりますので、下記の委任状をご利用ください。

 委任状 

Q11 確認書を紛失してしまった。再発行してほしい。

 生活福祉課給付金担当(Tel:022-364-1131)までお問い合わせ下さい。

その他

Q12 配偶者からDVを受け、避難しています。受給できますか。

 DV避難中であることの証明のうえ、給付金の対象要件を満たしていれば、給付金の受給が可能です。その際、お手続きが必要となりますので、生活福祉課(Tel:022-364-1131)までお問い合わせください。​

 DV等避難中であることを明らかにできる書類例

  •  裁判所の保護命令決定書
  •  婦人相談所等が発行する証明書
  •  住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の決定通知書

Q13 市公式LINEに問い合わせをしたら、既読になったのに回答がきません。

  市公式LINEに直接メッセージを送付された場合、自動で既読となります。しかし、送付されたメッセージの確認、返信等の機能はありませんので、お問い合わせは、必ず電話または生活福祉課窓口にお越しください。

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