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Q5 令和6年4月に塩竈市に引っ越してきました。給付金の対象になりますか。
Q6 令和6年1月2日以降に入国しました。給付金の対象になりますか。
Q7 令和6年6月4日以降に生まれた児童は子ども加算給付金の対象になりますか。
Q8 世帯主が身体の不自由等の理由で確認書の提出が難しい場合どうしたらよいか。
Q9 配偶者からDVを受け、避難しています。受給できますか。
個人情報になりますので、電話やメールでの回答はできません。生活福祉課窓口へご来庁された場合のみ、確認させていただきます。なお、ご来庁の際には、本人の身分証明書をご準備ください(代理の場合、代理人の身分証明書も必要)。対象要件については、こちらをご確認ください。
個人情報になりますので、電話やメールでの回答はできません。まずは、税務課市民税係(Tel:022-355-5914)へお問い合わせをお願いいたします。
対象世帯へ令和6年7月22日(月曜日)、令和6年8月14日(火曜日)に発送いたしました。今後も発送した際には、ホームページでお知らせいたします。
市が申請書類を受理し、記入内容に不備がなければ、30日以内にお振込みいたします。振込口座を記帳し、ご確認をお願いいたします。
令和6年6月3日時点で塩竈市に住民登録があり、支給要件を満たす場合には対象となります。
令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯は対象外となります。
対象となります。お手続きが必要となりますので、生活福祉課(Tel:022-364-1131)までお問い合わせください。
代理人(世帯構成員、法定代理人、その他親族等)による代理申請が可能です。その場合、委任状が必要となりますので、下記の委任状をご利用ください。
DV避難中であることの証明のうえ、給付金の対象要件を満たしていれば、給付金の受給が可能です。その際、お手続きが必要となりますので、生活福祉課(Tel:022-364-1131)までお問い合わせください。
DV等避難中であることを明らかにできる書類例