○火災等に伴う市営住宅等及び施設の一時使用許可取扱要綱

令和5年11月1日

庁訓第150号

(趣旨)

第1条 火災等により自ら居住する住宅が被災し、当該住宅における居住が困難となった者の居所を確保するため、その事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

2 前項に規定する者に対する市営住宅等及び施設の一時的使用及び許可にかかる行政財産の目的外使用については、この庁訓に定めるもののほか地方自治法(昭和22年法律第67号)、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公営住宅法」という。)塩竈市財産条例(昭和39年条例第5号)及び塩竈市財産規則(昭和40年規則第9号)によるものとする。

(定義)

第2条 この庁訓において市営住宅等及び施設とは、塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅及び塩竈市地域優良賃貸住宅条例(平成24年条例第14号。以下「地域優良賃貸住宅条例」という。)第2条第1号に規定する地域優良賃貸住宅とこれに付帯する施設をいう。

(一時使用の対象者)

第3条 市営住宅等及び施設の一時使用に関する許可を受けることができる者は、火災等により住宅を失った市民(以下「対象者」という。)とする。

2 前項のほか、公営住宅法、市営住宅条例及び地域優良賃貸住宅条例に規定する入居資格たる収入要件、同居親族要件及び住宅困窮要件についてはこれを必要としない。

(申請手続き及び使用許可)

第4条 対象者が市営住宅等及び施設の一時使用の許可を受けようとする場合には、次の各号に規定する様式により申請するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合には、この限りではない。

(1) 市営住宅等及び施設一時使用許可申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) り災証明書

(4) 本人確認書類

(住宅の選定)

第5条 前条の規定による申請が提出されたときは、市営住宅等及び施設の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲で、現に入居者のない市営住宅等及び施設の中から一時使用のために可能な住宅を選定するものとする。

第6条 前項の申請があったときはその内容について審査し、その結果を市営住宅等及び施設一時使用許可・不許可書(様式第3号)により通知するものとする。

(期間)

第7条 前条の規定により使用許可する場合、当該市営住宅等及び施設の一時使用にかかる期間は、原則として1ケ月とする。ただし、市長が認める場合には当初使用時から起算して最大3ケ月まで期間を延長することができる。

2 前項ただし書きの規定による期間の延長を希望する者は、市営住宅等及び施設一時使用期間延長申請書(様式第4号)により申請するものとする。

3 前項の申請があったときはその内容について審査し、その結果を市営住宅等及び施設一時使用期間延長許可・不許可書(様式第5号)により通知するものとする。

(使用料等)

第8条 市営住宅等及び施設の一時使用に係る家賃、駐車場使用料及び敷金についてはこれを徴収しない。

2 市営住宅等及び施設の一時使用に伴い生じる市営住宅条例第20条又は地域優良住宅条例第16条に規定する費用については、使用者の負担とする。ただし、市営住宅条例第20条第1号又は地域優良住宅条例第16条第1号に規定する費用については、その使用期間及びき損状況により額の軽減又は徴収しないことができるものとする。

(その他)

第9条 この庁訓に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この庁訓は、令和5年11月1日から施行する。

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火災等に伴う市営住宅等及び施設の一時使用許可取扱要綱

令和5年11月1日 庁訓第150号

(令和5年11月1日施行)