○塩竈市みなし特定公共賃貸住宅入居取扱規則
令和5年1月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)第45条の規定により、普通市営住宅を特定公共賃貸住宅とみなして使用させる場合における入居者の要件等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)及び条例の例による。
(対象住宅)
第3条 特定公共賃貸住宅とみなして使用する普通市営住宅(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)は、条例別表の1市営住宅の表に規定する市営住宅のうち、市営浦戸桂島住宅、市営浦戸野々島住宅、市営浦戸寒風沢住宅及び市営浦戸朴島住宅とし、対象となる住戸は市長が別に定める。
(入居者資格)
第4条 みなし特定公共賃貸住宅に入居できる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 条例第47条各号に掲げる者であって、158,000円以上の所得のあるもの
(2) 浦戸地区に勤務場所を有するもの(現に同居し、又は同居しようとする親族等は除く。)
2 省令第7条第2号及び第4号から第6号までに規定する都道府県知事等が定める額は、487,000円とする。
(災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合における入居)
第5条 省令第7条第5号の災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 災害により住宅が全壊、全焼若しくは全流失し、又は大規模半壊若しくは半壊したため、解体を余儀なくされた者
(2) 次に掲げる事業に伴い、住宅の移転が必要となった者
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業
イ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業
ウ 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第5号に規定する公営住宅の建設等
エ 特定優良賃貸住宅法第6条に規定する特定優良賃貸住宅の建設事業
オ 国又は地方公共団体の補助を受けて実施される50戸以上の賃貸住宅の建設事業
カ 国又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する次に掲げるいずれかの事業
(ア) 住宅市街地総合整備事業
(イ) 優良建築物等整備事業
(ウ) 小規模住宅地区等改良事業(施行地区の面積が2,000平方メートル以上のものに限る。)
(エ) 地方公共団体独自の制度による補助を受けて行われる住宅市街地の開発整備に関する事業等(施行地区の面積が2,000平方メートル以上のものに限る。)
(3) 東京電力福島原子力発電所事故による居住制限者
(4) 老朽化した市営住宅から他の市営住宅へ入居した者
(5) その他賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者
(同居親族がない者の入居)
第6条 省令第7条第6号の地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準については、条例第6条の2第1項第10号の規定を準用する。
(家賃及び敷金)
第8条 みなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。
(立入検査)
第10条 みなし特定公共賃貸住宅への立入検査については、条例第56条の規定を準用する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年3月1日から施行する。