○塩竈市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者をいう。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務の対象者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の処理形態

(8) 個人情報取扱事務の委託の有無

(9) 個人情報の収集先

(10) 個人情報の利用及び提供の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

(不開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、塩竈市情報公開条例(平成10年条例第21号)第10条第2号ウに掲げる当該公務員等の氏名に関する情報(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(手数料)

第5条 法第89条第2項に規定する手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求書を受理した日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条に規定する塩竈市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(審査会の設置)

第8条 次に掲げる事務を行うため、審査会を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問及び他の法令の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 前条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(令4条例33・一部改正)

(組織)

第9条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第10条 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長等)

第11条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第13条 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関又は議会条例第46条第1項の規定により審査会に諮問をした議長(以下「諮問庁」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報又は議会条例第25条各項第35条各項若しくは第42条各項の規定による決定に係る議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報(第3項において「保有個人情報」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令4条例33・一部改正)

(意見の陳述)

第14条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第15条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第16条 審査会は、第13条第3項若しくは第4項又は前条の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審査請求に関する調査審議の会議の非公開)

第17条 第8条第1号の規定により審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の送付等)

第18条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審査会への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(運用状況の公表)

第20条 市長は、毎年度、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第22条 第10条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 塩竈市個人情報保護条例(平成10年条例第29号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条第4項及び第11条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(以下「旧実施期間の職員である者」という。)又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者(以下「旧実施期間の職員であった者」という。)のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により個人情報取扱事務を登録した個人情報取扱事務登録簿は、第3条第1項の規定により作成した登録簿とみなす。

3 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第12条、第19条又は第22条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成して記録した公文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 旧条例第29条第1項の規定により置かれた塩竈市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、第7条の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。この場合において、附則第2条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者の任期は、第10条の規定にかかわらず、令和5年9月10日までとする。

2 附則第2条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第30条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2条施行日以後も、なお従前の例による。

3 附則第2条施行日前に旧条例第25条の3の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 第2項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(塩竈市情報公開条例の一部改正)

第6条 塩竈市情報公開条例(平成10年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市入札監視委員会条例の一部改正)

第7条 塩竈市入札監視委員会条例(令和4年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正)

第8条 塩竈市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成31年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開
沿革情報
令和4年12月22日 条例第28号
令和4年12月22日 条例第33号