○塩竈市情報公開条例

平成10年9月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市の保有する情報の公開を求める権利について必要な事項を定めることにより、市民の知る権利を保障し、市民と市の信頼関係を深め、市政への市民参加を促進し、もって公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(平16条例21・平17条例22・平22条例8・平29条例10・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の知る権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に用いなければならない。

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(平21条例31・全改)

(公文書の公開の請求手続)

第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の件名、内容又は請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開の請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平29条例28・一部改正)

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、公開請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、公開の請求に係る公文書の全部若しくは一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)、公開しない旨の決定、第13条の規定により公開の請求を拒否する旨の決定又は公開の請求に係る公文書を保有していない旨の決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、公開決定等をしたときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし、公開請求書の受理後直ちに公開する場合は、この限りでない。

3 実施機関は、請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定以外の公開決定等をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該公開しない旨の決定をした公文書が、期間の経過により公開することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その旨を併せて付記するものとする。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、公開請求書を受理した日の翌日から起算して44日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

(平16条例21・平29条例28・令4条例28・一部改正)

(第三者照会)

第8条 実施機関は、公開決定等をする場合において、公開の請求に係る公文書に国、独立行政法人等、本市以外の地方公共団体及び請求者以外のもの(以下この条、第15条の3第3項及び第16条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、公開の請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定等に先立ち、当該第三者に対して、公開の請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公開することが必要と認められるとき又は第10条第3号のただし書の情報に該当すると認められるとき

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第12条の規定により公開しようとするとき

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくても30日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定の後直ちに、当該意見書(第15条の3において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平16条例21・追加、平17条例22・平28条例9・一部改正)

(公文書の公開の方法等)

第9条 公文書の公開は、実施機関が第7条第2項の通知により指定する日時及び場所において行い、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別及び情報化の進展状況を勘案して実施機関が定める方法により行う。

2 実施機関は、公文書を直接閲覧に供することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えてその写しを閲覧に供することができる。

3 公開決定等に基づき公文書の公開を受けるものは、第7条第2項に規定する通知があった日から60日以内に公開を受けなければならない。ただし、当該期間内に公開を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(平16条例21・旧第8条繰下・一部改正)

(公文書の公開義務)

第10条 実施機関は、公開の請求があったときは、公開の請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から市民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

(4) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共的団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの

(6) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関して作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じると認められるもの

(7) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平16条例21・旧第9条繰下・一部改正、平19条例29・平27条例2・平29条例28・令4条例28・一部改正)

(部分公開)

第11条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に不開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報の部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、不開示情報を除いて、公文書の公開を行わなければならない。

2 公開の請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平16条例21・旧第10条繰下・一部改正、平29条例28・令4条例28・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第12条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(平16条例21・追加、令4条例28・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第13条 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開の請求を拒否することができる。

(平16条例21・追加、令4条例28・一部改正)

(手数料等)

第14条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(平16条例21・旧第11条繰下)

(審査請求)

第15条 公開決定等又は公開の請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。

(平28条例9・全改)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 公開決定等又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例9・追加)

(審査会への諮問等)

第15条の3 公開決定等又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をする実施機関(議会を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第17条に規定する塩竈市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 議会は、公開決定等又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。

3 実施機関又は議会は、第1項の規定により審査会に諮問し、又は前項の規定により審査会に意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、諮問し又は意見を求めた旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例9・追加)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第16条 第8条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開の請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平16条例21・追加、平28条例9・一部改正)

(審査会)

第17条 第15条の3第1項及び第2項の規定による諮問又は求めに応じて審議するため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開の制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(平16条例21・旧第13条繰下・一部改正、平28条例9・一部改正)

(委員)

第18条 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平16条例21・旧第14条繰下)

(会長等)

第19条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(平16条例21・旧第15条繰下)

(会議)

第20条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平16条例21・旧第16条繰下・一部改正)

(審査会の調査権限)

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容及び当該公開決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平16条例21・追加、平28条例9・一部改正)

(意見の陳述)

第22条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平16条例21・追加、平28条例9・一部改正)

(意見書等の提出)

第23条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平16条例21・追加、平28条例9・一部改正)

(委員による調査手続)

第24条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第21条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、第21条第4項の規定による調査をさせ、又は第22条の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平16条例21・追加、平28条例9・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第25条 審査会は、第21条第3項若しくは第4項又は第23条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平16条例21・追加、平28条例9・一部改正)

(審査請求に関する調査審議の会議の非公開)

第26条 第15条の3第1項の規定による諮問及び同条第2項の規定による求めに応じ、審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(平16条例21・追加、平28条例9・一部改正)

(審査請求の制限)

第27条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(平16条例21・追加、平28条例9・一部改正)

(答申書の送付等)

第28条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平16条例21・追加、平28条例9・一部改正)

(審査会への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平16条例21・追加)

(他の制度等との調整)

第30条 この条例の規定は、他の法令等の定めるところにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、市の図書館その他の施設において、現に市民の利用に供することを目的としている公文書については、適用しない。

(平16条例21・旧第17条繰下)

(公文書の検索資料の作成等)

第31条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(平16条例21・旧第18条繰下)

(実施状況の公表)

第32条 市長は、毎年度、各実施機関における公文書の公開について実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(平16条例21・旧第19条繰下)

(情報の提供)

第33条 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書の公開を行うほか、市政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(平16条例21・旧第20条繰下)

(出資団体等の責務)

第34条 市が出資、出捐又は補助金等(補助金、助成金その他これらに類するものをいう。以下同じ)の交付を行う団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資、出捐又は補助金等の公共性にかんがみ、この条例の趣旨に即し、当該出資団体等の保有する情報を自ら積極的に公開するよう努めなければならない。

(平16条例21・追加)

(指定管理者等の責務)

第35条 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨に即し、当該施設の管理に係る情報を自ら積極的に公開するよう努めなければならない。

2 普通市営住宅等(塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号)第2条第2号に規定する普通市営住宅及び同条第6号に規定する共同施設をいう。以下同じ。)の管理を行う宮城県住宅供給公社は、この条例の趣旨に即し、当該普通市営住宅等の管理に係る情報を自ら積極的に公開するよう努めなければならない。

(平17条例22・追加、平29条例19・一部改正)

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平16条例21・旧第21条繰下、平17条例22・旧第35条繰下)

(罰則)

第37条 第18条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平16条例21・追加、平17条例22・旧第36条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した公文書で目録が整備されたもの

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第8条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成19年9月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年9月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市情報公開条例

平成10年9月29日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開
沿革情報
平成10年9月29日 条例第21号
平成16年6月21日 条例第21号
平成17年9月27日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第29号
平成21年9月28日 条例第31号
平成22年3月11日 条例第8号
平成27年3月9日 条例第2号
平成28年3月8日 条例第9号
平成29年3月8日 条例第10号
平成29年9月28日 条例第19号
平成29年12月21日 条例第28号
令和4年12月22日 条例第28号