○塩竈市営住宅条例

平成9年10月1日

条例第15号

塩竈市営住宅条例(昭和45年条例第28号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の5)

第2章 入居者の選考(第4条―第12条)

第3章 家賃及び敷金(第13条―第18条)

第4章 使用及び管理(第19条―第39条)

第5章 社会福祉法人等による普通市営住宅の使用(第40条―第44条)

第6章 特定優良賃貸住宅への活用(第45条―第49条)

第7章 駐車場の管理(第50条―第54条)

第8章 雑則(第55条―第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)に基づき、市営住宅、共同施設及び地区施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 普通市営住宅、改良市営住宅及び特定公共賃貸住宅をいう。

(2) 普通市営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)のうち、市が事業主体であるものをいう。

(3) 改良市営住宅 改良法第2条第6項に規定する改良住宅のうち、市が施行者であるものをいう。

(4) 高齢者専用市営住宅 市営住宅のうち、生活援助員が常駐する高齢者(市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)専用住宅をいう。

(5) 生活援助員特定公共賃貸住宅 市が特定優良賃貸住宅法第18条第1項の規定に基づき建設し、及び管理する市営住宅のうち、生活援助員に賃貸する住宅をいう。

(6) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(7) 地区施設 改良法第2条第7項に規定する児童遊園及び集会所をいう。

(8) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(9) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(10) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(11) 生活援助員 高齢者専用市営住宅に居住する高齢者に対する生活指導、生活相談、緊急時対応等の生活の援助をするものをいう。

(令4条例24・一部改正)

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、市営住宅、共同施設及び地区施設を設置する。

2 市営住宅、共同施設及び地区施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第1章の2 整備の基準

(平25条例19・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下この章において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平25条例19・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平25条例19・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平25条例19・追加)

(委任)

第3条の5 この章に定めるもののほか、市営住宅等の整備の基準は、規則で定める。

(平25条例19・追加)

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち少なくとも1以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市の広報紙

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(5) その他住民に広く周知できる方法

2 市長は、前項の公募を行うに当たっては、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込みの方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅の撤去

(3) 普通市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による普通市営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第6条 普通市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 法第23条各号に掲げる条件を具備すること。

(2) 市内に住所若しくは勤務場所を有し、又は新たに市内に住所を定めようとすること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この号及び第11条第1項において同じ。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。第11条第1項において同じ。)若しくは親族に準ずる者として市長が定めるもの(入居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。)(以下この条及び次条において「同居親族等」という。)があること。

2 普通市営住宅に入居しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、普通市営住宅に入居することができない。

(1) 塩竈市市税等滞納者に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第36号)第2条第1号に規定する市税等を滞納しているとき(同条例第7条第2項の規定に該当する場合を除く。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき(同居親族等を含む。)

3 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含む。以下同じ。)であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 普通市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

4 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円(前項第4号に該当する場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円

5 改良市営住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する者で、かつ、その者又は同居親族等が暴力団員でない者とする。

6 前項に規定する者が改良市営住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合は、同項の規定にかかわらず、第1項各号(次条第1項各号のいずれかに該当する者にあっては、第1項第1号及び第2号)に掲げる条件を具備する者(第2項に該当する者を除く。)は、改良市営住宅に入居することができる。この場合において、改良法第29条第1項の規定により読み替えて準用する法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 改良法第29条第1項の規定により読み替えて準用する法第23条第1号イに掲げる場合 139,000円

(2) 改良法第29条第1項の規定により読み替えて準用する法第23条第1号ロに掲げる場合 114,000円

7 高齢者専用市営住宅に入居することができるものは、第1項から第3項までに定める条件のほか、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 高齢者の単身世帯、高齢者の夫婦のみの世帯(夫婦の一方が高齢者であること。)又は、高齢者のみからなる世帯であること。

(2) 自炊が可能で、独立して生活が営める程度に健康であること。

(3) 家族による援助が困難であると認められる者

(平18条例36・平20条例2・平20条例39・平24条例15・平25条例19・令4条例24・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第3号の規定にかかわらず、同居親族等があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 前条第3項第1号イからまでのいずれかに該当する者

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(7) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者

(8) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(9) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条又は第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 浦戸地区に勤務場所を有し、次に掲げる普通市営住宅に入居しようとする者

 市営浦戸桂島住宅

 市営浦戸野々島住宅

 市営浦戸寒風沢住宅

 市営浦戸朴島住宅

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平24条例15・追加、平25条例19・平25条例42・平26条例27・平27条例25・平30条例6・令3条例13・令4条例24・一部改正)

(生活援助員特定公共賃貸住宅の入居資格)

第6条の3 生活援助員特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条で定める基準に該当するもので、自ら居住するための住宅を必要とするもののうち、特定優良賃貸住宅法施行規則第1条第1号に規定する同居親族等(次号及び第47条において「特定優良賃貸住宅法施行規則に規定する同居親族等」という。)のあるもの

(2) 所得が市長の定める基準に該当する者であって、特定優良賃貸住宅法施行規則に規定する同居親族等のあるもの

(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において市長が該当住宅の入居が適当であると認めたもの

2 生活援助員特定公共賃貸住宅に入居しようとする者が、第6条第2項各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、生活援助員特定公共賃貸住宅に入居することができない。

(平20条例2・一部改正、平24条例15・旧第6条の2繰下・一部改正、令4条例24・一部改正)

(入居の申込み等)

第7条 第6条第1項各号(第6条の2第1項各号のいずれかに該当する者にあっては、第6条第1項第1号及び第2号)の条件を具備する者(同条第2項に該当する者を除く。)又は同条第5項に規定する者で、市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、令第7条に定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 市長は、入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者として決定する。

4 市長は、入居予定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が市営住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 市長は、前3項の規定にかかわらず、第5条各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 市長は、第2項から前項までの規定により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

7 市長は、借上げに係る普通市営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該普通市営住宅の借上げの期間の満了時に当該普通市営住宅を明け渡さなければならない旨の通知するものとする。

(平20条例2・平24条例15・平25条例19・一部改正)

第7条の2 生活援助員特定公共賃貸住宅の入居者については、第6条の3第1項各号のいずれかに該当する者(同条第2項に該当する者を除く。)のうちから市長が決定する。

(平20条例2・平24条例15・一部改正)

(入居予定者の決定の特例)

第8条 市長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他規則で定める者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居予定者として決定することができる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人の連署した入居請書を提出すること。

(2) 第17条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 市長は、第7条第6項の規定による通知を受けた入居予定者が前項の手続を終えたときは、その者に対して速やかに市営住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 市長は、入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、入居予定者の決定又は入居の許可を取り消すことができる。

(平29条例19・一部改正)

(連帯保証人)

第10条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りではない。

2 前項に規定する連帯保証人は、市内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、市長が適当と認めるものでなければならない。ただし、特別の事情により市内に居住する連帯保証人を立てることが困難な場合は、市長の承認を得て市外に居住する者を立てることができる。

3 入居者は、市長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平20条例2・一部改正)

(同居の承認)

第11条 普通市営住宅の入居者は、当該普通市営住宅への入居の際に同居した親族等(親族又は児童若しくは親族に準ずる者として市長が定めるもの。次項において同じ。)以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 改良市営住宅の入居者は、当該改良市営住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、前2項の承認をしてはならない。

(平20条例2・平29条例19・令4条例24・一部改正)

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第12条に定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例2・平29条例19・一部改正)

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第13条 普通市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第4項に規定する収入の額(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正された収入の額。第27条及び第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出するものとする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第33条の規定による請求を行ったにもかかわらず、普通市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該普通市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより算出するものとする。

4 改良市営住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法第12条第1項の規定により算出された額の範囲内で市長が定めるものとする。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による改良市営住宅の家賃を変更し、又は同項の規定にかかわらず、改良市営住宅の家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良市営住宅相互の間又は公営住宅との間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良市営住宅について改良を施したとき。

6 市長は、第2項の数値、近傍同種の住宅の家賃又は改良市営住宅の家賃を定め、又は変更したときは、これらを告示するものとする。

7 生活援助員特定公共賃貸住宅の家賃は、特定優良賃貸住宅法第13条第1項の規定に基づき特定優良賃貸住宅法施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して市長が定める。

8 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による生活援助員特定公共賃貸住宅の家賃を変更し、又は同項の規定にかかわらず、生活援助員特定公共賃貸住宅の家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 生活援助員特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(収入の申告等)

第14条 普通市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に定めるところにより行わなければならない。

3 改良市営住宅に入居している期間が引き続き3年以上の入居者は毎年度、市長に対し、別に定めるところにより、収入を申告しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

(平29条例19・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第29条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、市長が定める。

(家賃の納入)

第16条 入居者は、第9条第2項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第29条第3項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長の指定する日(明け渡した日が市長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日、第39条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)まで家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日まで、その月の家賃を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で市営住宅を明け渡した場合(入居者が、第9条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消され、第29条第3項第34条第1項若しくは第39条第1項の規定による明渡しの請求を受け、又は第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、市営住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該市営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であるとき、又は市営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割計算による。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第15条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。

4 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用等)

第18条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設及び地区施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅、共同施設及び地区施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき理由によるときは、入居者の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る普通市営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 市長は、市の負担に属する修繕の必要が生じたときは遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修繕等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物、汚水及び塵介の処理に要する費用

(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、昇降機、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 共同施設及び地区施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、その入居に係る市営住宅、共同施設又は地区施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為を行ってはならない。

(長期不使用の届出)

第23条 入居者は、その入居に係る市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、その入居に係る市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第25条 入居者は、その入居に係る市営住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第26条 入居者は、その入居に係る市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過の認定等)

第27条 市長は、普通市営住宅の入居者が当該普通市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第4項に規定する収入の額が第6条第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、改良市営住宅の入居者が当該改良市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第4項に規定する収入の額が、次条第4項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める収入の額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

4 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平20条例2・平20条例39・平24条例15・平25条例19・一部改正)

(収入超過者の家賃等)

第28条 普通市営住宅の収入超過者が当該普通市営住宅に引き続き入居しているときは、当該普通市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に定めるところにより算出するものとする。

2 改良市営住宅の収入超過者が当該改良市営住宅に引き続き入居しているときは、当該収入超過者は、第13条第4項の家賃に加え、毎月、割増賃料を納入しなければならない。

3 前項の割増賃料の額は、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下この項及び次項において「改良令」という。)第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令(以下この項及び次項において「旧令」という。)第6条の2第2項に定めるところにより算出するものとする。ただし、当該入居者の収入から当該額を控除した額が、改良令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる旧令第6条の2第1項に定める収入の基準に満たないときは、その不足額を控除して得た額とする。

4 改良令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる旧令第6条の2第1項及び第2項の条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 改良令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる旧令第6条の2第1項及び第2項の法第23条第1号イに掲げる場合 139,000円

(2) 改良令第13条の2第1項の規定により読み替えてその例によることとされる旧令第6条の2第1項及び第2項の法第23条第1号ロに掲げる場合 114,000円

5 第15条及び第16条の規定は、第1項の家賃及び第2項の割増賃料について準用する。

(平20条例39・平24条例15・平25条例19・一部改正)

(高額所得の認定等)

第29条 市長は、普通市営住宅の入居者が当該普通市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第14条第4項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該普通市営住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該普通市営住宅を明け渡さなければならない。

6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者から申出があったときは、第3項の期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第30条 高額所得者が普通市営住宅に引き続き入居しているときは、当該普通市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、前条第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても普通市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該普通市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において、同項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき、又は普通市営住宅の明渡しを行う日が月の中途であるときは、その月分として徴収する金銭は、日割計算による。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 市長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が市営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 市長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(平20条例2・一部改正)

(期間通算)

第32条 市長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第35条の規定による申込みをした者を市営住宅建替事業により新たに整備された普通市営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が当該事業の施行により除却すべき普通市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された普通市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 市長は、第14条第4項若しくは第5項第27条第1項第2項若しくは第3項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第5項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第3項の規定による明渡しの請求、第31条第1項の規定によるあっせん等又は第35条の規定による普通市営住宅への入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧をさせ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(平29条例19・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第34条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする普通市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該普通市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第30条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても普通市営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは、「第34条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される普通市営住宅への入居)

第35条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき普通市営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項の用途廃止について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該普通市営住宅の明渡しをするものに限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される普通市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。この場合において、その者については、第6条第1項の規定は、適用しない。

(平12条例35・平12条例41・平24条例15・一部改正)

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 市長は、法第40条第1項の規定により普通市営住宅の入居者を新たに整備された普通市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する普通市営住宅の家賃が従前の普通市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例19・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による普通市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による普通市営住宅の除却に伴い当該普通市営住宅の入居者を普通市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する普通市営住宅の家賃が従前の普通市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項若しくは第4項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例19・一部改正)

(市営住宅の明渡し及び検査)

第38条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、第55条第1項に規定する住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(市営住宅の明渡し請求等)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 第6条第7項に規定する入居資格を喪失したとき(高齢者専用市営住宅に限る。)

(3) 入居者が家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(4) 入居者が市営住宅、共同施設又は地区施設を故意に損傷したとき。

(5) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 入居者が第11条第1項若しくは第2項第12条第1項又は第21条から第26条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(8) 普通市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、普通市営住宅において第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に相当する金銭を、請求の日の翌日から当該普通市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することがでる。

4 市長は、普通市営住宅において第1項第2号から第7号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該普通市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、改良市営住宅において第1項第1号から第7号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該改良市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、第13条第4項の家賃の額(当該請求を受けた者が収入超過者である場合には、同項の家賃の額に第28条第2項の割増賃料を加えた額)に相当する金銭を徴収することができる。

6 市長が第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

7 市長は、普通市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該普通市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例2・平25条例19・一部改正)

第5章 社会福祉法人等による普通市営住宅の使用

(使用許可)

第40条 市長は、普通市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、当該社会福祉法人等に対し、普通市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該普通市営住宅の使用の許可をすることができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平12条例41・一部改正)

(使用料)

第41条 普通市営住宅を使用する社会福祉法人等は、普通市営住宅の使用が可能となる日から普通市営住宅を明け渡した日(次条において準用する第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として市長の指定する日(明け渡した日が市長の指定する日前であるときは、明け渡した日)次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては市長の指定する日、第44条の規定により許可を取り消された場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 普通市営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月末日までに、その月の使用料を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該社会福祉法人等が月の中途で普通市営住宅を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用する第34条第1項の規定により明渡しの請求を受け、次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第44条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては、普通市営住宅を明け渡した日の属する月の使用料は、当該普通市営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 普通市営住宅の使用が可能となる日が月の中途であるとき、又は普通市営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(準用)

第42条 第17条から第26条まで、第30条第2項第34条第1項第2項及び第3項第38条並びに第56条の規定は、第40条第1項の規定により社会福祉法人等が普通市営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第18条及び第22条を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と、第22条中「入居者は、他の入居者」とあるのは「社会福祉法人等は、他の入居者等」と、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは「第42条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第43条 市長は、普通市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該普通市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該普通市営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第40条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第40条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 普通市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第6章 特定優良賃貸住宅への活用

(使用許可)

第45条 市長は、市内に特定優良賃貸住宅法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により普通市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、普通市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該普通市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第46条 市長は、普通市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該普通市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の規定により特定優良賃貸住宅法施行規則第24条に定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第47条 第45条の規定により普通市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、特定優良賃貸住宅法施行規則に規定する同居親族等があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(平20条例2・令4条例24・一部改正)

(家賃)

第48条 第45条の規定による使用に供される普通市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、当該普通市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「第1項又は前項」とあるのは、「第48条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは、「第48条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第49条 第45条の規定による普通市営住宅の使用については、第46条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第7条から第12条まで、第15条から第26条まで、第33条から第39条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「第6条第1項各号(第6条の2第1項各号のいずれかに該当する者にあっては、第6条第1項第1号及び第2号)の条件を具備する者(同条第2項に該当する者を除く。)又は同条第5項」とあるのは「第47条」と、第16条第1項中「第29条第3項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、第33条中「第14条第4項若しくは第5項、第27条第1項、第2項若しくは第3項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第5項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第35条の規定による普通市営住宅への入居」とあるのは「第48条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平20条例2・平24条例15・平25条例19・一部改正)

第7章 駐車場の管理

(使用許可)

第50条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用資格)

第51条 駐車場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第39条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平20条例2・一部改正)

(使用料)

第52条 駐車場の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、近傍同種の駐車場の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。)の額以下で、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又は駐車場の使用料の徴収を猶予することができる。

(平10条例11・一部改正)

(使用手続等)

第53条 駐車場の手続その他の駐車場の使用について必要な事項は、市長が別に定める。

(使用許可の取消し等)

第54条 市長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第51条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するもののほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第39条第2項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」、「普通市営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「入居した」とあるのは「使用を許可した」と、「第1項」とあるのは「第54条第1項」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるものとする。

第8章 雑則

(住宅監理員及び住宅監理補助員)

第55条 住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設又は地区施設の管理に関する事務をつかさどり市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅監理補助員を置くことができる。

4 住宅監理補助員は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定する職員に、市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例35・平19条例4・一部改正)

(許可等に関する意見聴取)

第56条の2 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に市営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて宮城県警察本部長の意見を聴くことができる。

(平20条例2・追加)

(生活援助員特定公共賃貸住宅の特例)

第57条 生活援助員特定公共賃貸住宅については、第4条及び第15条の規定は、適用しない。

(敷地の目的外使用及び使用料)

第58条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない程度において使用を許可することができる。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者は、使用料を納入しなければならない。

3 前項の使用料の額及びその納入方法については、塩竈市公共物管理条例(昭和44年条例第12号)の規定を準用する。

(平12条例35・追加)

(宮城県住宅供給公社による管理)

第59条 市長は、法第47条第1項の規定により、普通市営住宅及び共同施設の管理を宮城県住宅供給公社に行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により普通市営住宅及び共同施設の管理を行わせる場合においては、次に掲げる権限を宮城県住宅供給公社に行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定により入居者を公募すること。

(2) 第5条(第4号を除く。)の規定により特定の者を普通市営住宅に入居させること。

(3) 第6条の2第2項の規定により調査させること。

(4) 第7条第1項の規定による入居の申込みを受理すること、同条第2項の規定により入居予定者及び入居補欠者を決定すること、同条第3項から第5項までの規定により入居予定者を決定すること、同条第6項の規定により入居予定者又は入居補欠者として決定した者に通知すること並びに同条第7項の規定により通知すること。

(5) 第8条の規定により入居予定者として決定すること。

(6) 第9条第1項ただし書の規定により期間を延長すること、同項第1号に規定する入居請書を受理すること、同条第2項の規定により入居を許可し、入居可能日を通知すること、同条第3項ただし書の規定により期間を延長すること及び同条第4項の規定により入居予定者の決定又は入居の許可を取り消すこと。

(7) 第10条第1項ただし書の規定により入居予定者に特別の事情があると認めること、同条第2項の規定により連帯保証人を適当と認めること、同項ただし書に規定する承認をすること、同条第3項の規定により連帯保証人の交替を請求すること及び同条第4項の規定による届出を受理すること。

(8) 第11条第1項の規定により同居の承認をすること。

(9) 第12条第1項の規定により入居の承継の承認をすること。

(10) 第23条の規定による届出を受理すること。

(11) 第25条ただし書の規定により併用の承認をすること。

(12) 第26条第1項ただし書の規定により模様替え等の承認をすること。

(13) 第29条第3項の規定により明渡しを請求すること及び同条第6項の規定により同条第3項の期限を延長すること。

(14) 第31条第1項の規定によりあっせん等を行うこと。

(15) 第33条の規定により第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定によるあっせん等に関し、入居者の収入の状況について報告を求め、又は必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。

(16) 第38条の規定により検査を行うこと。

(17) 第39条第1項の規定により明渡しを請求すること並びに同条第6項及び第7項の規定により通知すること。

(18) 第50条の規定により使用を許可すること。

(19) 第54条第1項の規定により駐車場の使用許可の取り消し、又は明渡しを請求すること。

(20) 第55条第1項の規定により住宅監理員を任命すること及び同条第3項の規定により住宅監理補助員を置くこと。

(21) 第56条第1項の規定により検査をさせ、又は指示をさせること。

3 第1項の規定により、普通市営住宅及び共同施設の管理を宮城県住宅供給公社に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用についての必要な技術的読替えは、規則で定める。

(平29条例19・追加)

(規則への委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例19・旧第59条繰下)

(罰則)

第61条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃又は割増賃料の全部又は一部を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例13・一部改正、平29条例19・旧第60条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に供給された普通市営住宅若しくは共同施設又は平成7年度に建設に着手し、かつ、この条例の施行の日以後に供給された普通市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の塩竈市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第11条から第16条まで、第24条第27条から第37条まで、第39条及び第50条から第54条までの規定は適用せず、改正前の塩竈市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第6条、第14条第16条から第19条まで、第22条から第27条まで、第33条及び第37条から第39条まで及び第41条の2の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の普通市営住宅に係る新条例第5条第5号の規定の適用については、平成10年3月31日までの間は、「特別の事由」とあるのは、「特別の事由並びに公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条の6第3号及び第4号に規定する事由」とする。

4 附則第2項の普通市営住宅については、新条例第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の普通市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第16条、第17条又は第18条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第13条第1項本文又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第16条、第17条又は第18条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第16条、第17条又は第18条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条第1項若しくは第5項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第16条、第17条又は第18条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第28条第1項若しくは第5項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第16条、第17条又は第18条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第16条、第17条又は第18条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日において、附則第2項の普通市営住宅に市長の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新条例第11条第1項又は第12条の同居又は居住の承認を受けた者とみなす。

7 この条例の施行の際現に供給された改良市営住宅に市長の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新条例第11条第2項又は第12条の同居又は居住の承認を受けた者とみなす。

8 市長は、平成8年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの分として改良市営住宅の入居者が納入した割増賃料の額が新条例第28条第3項の規定を適用した場合における割増賃料の額を超えるときは、当該入居者に対し、その超える額を還付するものとする。

9 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続のその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

10 平成20年度の普通市営住宅の毎月の家賃を算出する場合における第13条第1項の規定の適用については、同項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第2条」とする。

(平20条例39・追加)

11 平成21年4月1日において現に普通市営住宅に入居している者で公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正後の令第2条の規定による普通市営住宅の毎月の家賃の額が同日前の最終の普通市営住宅の毎月の家賃の額を超えるものの平成21年度から平成24年度までの普通市営住宅の毎月の家賃に係る第13条第1項の規定の適用については、同項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。

(平20条例39・追加)

12 次に掲げる者に係る第6条第4項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第6条第5項第1号又は第2号」とする。

(1) 平成21年4月1日前に普通市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の許可がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者

(2) 第5条各号に掲げる事由がある場合において平成21年4月1日前に普通市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居の許可がされることとなるときにおける当該普通市営住宅の入居の申込みをした者

(平20条例39・追加、平24条例15・平25条例19・一部改正)

13 次に掲げる者に係る第27条第1項第28条第1項及び第29条第1項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、第27条第1項中「第6条第4項各号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「平成19年改正政令」という。)による改正前の令第6条第5項各号」と、第28条第1項中「令第8条第2項」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第8条第2項」と、第29条第1項中「令第9条」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第9条」とする。

(1) 平成21年4月1日において現に普通市営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に第6条の2第1項第6号の規定に該当する者からの第7条第1項の規定による申込み又は第35条の規定による申込みがされ、かつ、同日以後に入居の許可がされることとなる場合における当該申込みをした者

(平20条例39・追加、平24条例15・平25条例19・一部改正)

(平成10年3月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年6月条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の塩竈市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第2項第2号及び同条第4項並びに第39条第1項第6号の規定は、新条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の決定をした者に適用する。

3 施行日前に改正前の塩竈市営住宅条例の規定により市営住宅に入居している者又は施行日前に入居が決定した者であって施行日以後に市営住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して、明渡しを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、市長は、当該入居者等に対して、当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第39条第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。

(平成20年12月条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に塩竈市営住宅条例第2条第3号に規定する改良市営住宅に入居している者に係る収入超過の認定及び収入超過者の家賃の算定については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第27条第2項及び第28条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(塩竈市営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、第1条の規定による改正後の塩竈市営住宅条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月3日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の2第1項第10号の改正規定及び次項の規定 公布の日

(2) 別表の1市営住宅の表の改正規定及び別表の2共同施設の表の改正規定 平成26年2月1日

(準備行為)

2 入居者の選考その他市営伊保石住宅を供用するために必要な準備行為は、別表の1市営住宅の表の改正規定及び別表の2共同施設の表の改正規定の施行前においても行うことができる。

(平成26年9月条例第27号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年12月26日から、第2条の規定は平成27年3月2日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の選考その他市営錦町住宅、市営浦戸桂島住宅及び市営浦戸野々島住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年10月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月31日から施行する。ただし、第6条の2第1項第10号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の選考その他市営浦戸寒風沢住宅及び市営浦戸朴島住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年12月条例第28号)

この条例は、平成27年12月25日から施行する。

(平成28年6月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年6月30日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の選考その他市営清水沢東住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年9月条例第21号)

この条例は、平成28年9月30日から施行する。

(平成29年2月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成29年3月9日から、第2条の規定は同年3月17日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の選考その他市営錦町東住宅及び市営北浜住宅を供用するために必要な準備行為は、第1条又は第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年9月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(塩竈市情報公開条例の一部改正)

2 塩竈市情報公開条例(平成10年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(塩竈市個人情報保護条例の一部改正)

3 塩竈市個人情報保護条例(平成10年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月条例第24号)

この条例は、平成30年8月31日から施行する。

(令和3年3月条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19条例4・全改、平25条例42・平26条例35・平27条例25・平27条例28・平28条例17・平28条例21・平29条例1・平30条例24・一部改正)

1 市営住宅

名称

位置

市営清水沢住宅

塩竈市清水沢二丁目

市営桜ケ丘住宅

塩竈市桜ケ丘

市営桜ケ丘改良住宅

塩竈市桜ケ丘

市営東玉川住宅

塩竈市東玉川

市営玉川住宅

塩竈市玉川三丁目

市営大日向住宅

塩竈市大日向町

市営新玉川住宅

塩竈市母子沢町

市営新浜町住宅

塩竈市新浜町二丁目

市営梅の宮住宅

塩竈市字庚塚

市営庚塚住宅

塩竈市松陽台二丁目

市営伊保石住宅

塩竈市字伊保石

市営錦町住宅

塩竈市錦町

市営浦戸桂島住宅

塩竈市浦戸桂島

市営浦戸野々島住宅

塩竈市浦戸野々島

市営浦戸寒風沢住宅

塩竈市浦戸寒風沢

市営浦戸朴島住宅

塩竈市浦戸朴島

市営清水沢東住宅

塩竈市清水沢三丁目及び四丁目

市営錦町東住宅

塩竈市錦町

市営北浜住宅

塩竈市北浜四丁目

市営貞山通改良住宅

塩竈市貞山通二丁目

生活援助員特定公共賃貸住宅

塩竈市大日向町

2 共同施設

名称

位置

市営清水沢住宅駐車場

塩竈市清水沢二丁目

市営桜ケ丘住宅駐車場

塩竈市桜ケ丘

市営大日向住宅駐車場

塩竈市大日向町

大日向地域集会所

塩竈市大日向町

高齢者生活相談団らん室

塩竈市大日向町

市営新玉川住宅駐車場

塩竈市母子沢町

市営新玉川住宅集会所

塩竈市母子沢町

市営新浜町住宅駐車場

塩竈市新浜町二丁目

市営梅の宮住宅駐車場

塩竈市字庚塚

市営梅の宮住宅集会所

塩竈市字庚塚

市営庚塚住宅駐車場

塩竈市松陽台二丁目

市営庚塚住宅集会所

塩竈市松陽台二丁目

市営伊保石住宅集会所

塩竈市字伊保石

市営錦町住宅集会所

塩竈市錦町

市営錦町住宅駐車場

塩竈市錦町

市営浦戸桂島住宅集会所

塩竈市浦戸桂島

市営浦戸野々島住宅集会所

塩竈市浦戸野々島

市営浦戸寒風沢住宅集会所

塩竈市浦戸寒風沢

市営浦戸朴島住宅集会所

塩竈市浦戸朴島

市営清水沢東住宅駐車場

塩竈市清水沢三丁目及び四丁目

市営清水沢東住宅集会所

塩竈市清水沢三丁目

市営錦町東住宅駐車場

塩竈市錦町

市営北浜住宅駐車場

塩竈市北浜四丁目

市営北浜住宅集会所

塩竈市北浜四丁目

市営貞山通改良住宅駐車場

塩竈市貞山通二丁目

塩竈市営住宅条例

平成9年10月1日 条例第15号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第15号
平成10年3月 条例第11号
平成12年3月 条例第13号
平成12年9月 条例第35号
平成12年12月21日 条例第41号
平成18年6月20日 条例第36号
平成19年2月22日 条例第4号
平成20年2月25日 条例第2号
平成20年12月17日 条例第39号
平成24年3月7日 条例第15号
平成25年3月7日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第42号
平成26年9月29日 条例第27号
平成26年12月18日 条例第35号
平成27年10月19日 条例第25号
平成27年12月18日 条例第28号
平成28年6月28日 条例第17号
平成28年9月29日 条例第21号
平成29年2月21日 条例第1号
平成29年9月28日 条例第19号
平成30年3月8日 条例第6号
平成30年6月26日 条例第24号
令和3年3月4日 条例第13号
令和4年9月30日 条例第24号