○塩竈市入札監視委員会条例

令和4年3月3日

条例第6号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市の入札及び契約手続の適正化を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、塩竈市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市が発注した建設工事、業務委託及び物品購入等(以下「工事等」という。)に関し、入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。

(2) 委員会が抽出した工事等に関し、次に掲げる事項の審議を行うこと。

 入札方式の決定方法

 一般競争入札に係る入札参加資格要件の設定理由及び経緯

 指名競争入札に係る指名理由及び経緯

 随意契約に係る契約理由及び経緯

(3) 工事等に関する入札及び契約手続並びに指名停止等に係る再苦情処理の審議を行うこと。

(4) 工事等に関する入札及び契約手続の制度の改善について審議を行うこと。

(5) その他入札及び契約手続の適正化を図るために市長が必要と認める事項の調査審議を行うこと。

(組織等)

第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織し、公正中立の立場で客観的に入札及び契約手続についての審議その他の事務を行うことができる識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会議は公開とする。ただし、議事が塩竈市情報公開条例(平成10年条例第21号)第10条に規定する不開示情報に該当する情報を扱う場合及び委員会が公開を適当でないと認める場合は、非公開とする。

5 会議の議事概要は、これを公表する。

(令4条例28・一部改正)

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(意見の具申又は是正の勧告)

第7条 委員会は、第2条各号の事務に関し、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、市長に対して意見の具申又は是正の勧告を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申又は是正の勧告を行った場合には、これを公表する。

(再苦情処理)

第8条 委員会は、第2条第3号の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告する。

(委員の除斥)

第9条 委員は、第2条第2号から第5号までの事務に関しては、自己又は3親等内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(秘密の保持)

第10条 委員及び第6条の規定により会議に出席した者は、職務上又は会議を通じて知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部管財契約課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市入札監視委員会条例

令和4年3月3日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)