○塩竈市立病院事業企業職員の期末手当支給に関する規程
平成22年4月1日
市立病院庁訓第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第74条ないし第76条の規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与規程第74条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第75条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けない者
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(4) 専従許可を受けている職員
(5) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号)第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与規程第74条前段に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。
(令元市立病院庁訓9・一部改正)
第3条 給与規程第74条第1項後段の規程で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの
ア 給与規程の適用を受ける職員
イ 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)及び市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第24号)の適用を受ける特別職の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員
ウ 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者
(令元市立病院庁訓1・令元市立病院庁訓9・令5市立病院庁訓8・一部改正)
第4条 給与規程第13条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 給与規程第74条第5項(給与規程第74条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の企業職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員で、企業職給料表(一)の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与規程第74条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第6条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(令5市立病院庁訓8・一部改正)
(在職期間)
第7条 給与規程第74条第2項に規定する在職期間は、同規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣期間のうち、第2条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間のいずれかに相当する期間についてはその全期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間に相当する期間についてはその2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(令元市立病院庁訓9・一部改正)
(1) 特別職の職員の給与に関する条例及び市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける特別職の職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者
3 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が引き続いて条例の適用を受ける場合は、その者が基準日以前6箇月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。
(令元市立病院庁訓9・令5市立病院庁訓8・一部改正)
(支給日)
第10条 給与規程第74条第1項に規定する期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。
2 第74条第1項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当の計算の基礎)
第11条 期末手当の計算の基礎となる給与月額(給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合は、給与規程第13条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額前の給与月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない給与月額
(4) 公益的法人等派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額
附則
この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月市立病院庁訓第1号)
(施行期日等)
この庁訓は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月市立病院庁訓第9号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月市立病院庁訓第8号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表(一) | 係長、専門主査、主査(以下「係長等」という。役職者でないものについては、管理者の定める職員に限る。)の職にある職員 | 5/100 |
課長、事務局長、副参事(以下「課長等」という。役職者でないものについては、管理者の定める職員に限る。)の職にある職員 課長補佐、主幹及び事務局次長(役職者でないものについては、管理者の定める職員に限る。)の職にある職員 特に困難な業務を処理する係長等の職にある職員(管理者の定める職員に限る。) | 10/100 | |
部長及び理事(役職者でないものについては、管理者の定める職員に限る。)の職にある職員 次長及び参事(役職者でないものについては、管理者の定める職員に限る。)の職にある職員 困難な業務を処理する課長及び室長等の職にある職員(管理者の定める職員に限る。) | 15/100 | |
企業職給料表(二) | 相当の知識又は経験を有する医員の職にある職員(管理者の定める職員に限る。) | 10/100 |
院長、副院長の職にある職員 部長、理事、医長、副医長の職にある職員 | 15/100 | |
企業職給料表(三) | 主任の職にある職員 困難な業務を行う薬剤師の職にある職員(管理者の定める職員に限る。) 相当困難な業務を行う管理栄養士、放射線技師、臨床検査技師、理学療法技師、作業療法技師の職にある職員(管理者の定める職員に限る。) | 5/100 |
薬剤部の特に困難な業務を行う主任の職にある職員(管理者の定める職員に限る。) 特に困難な業務を行う栄養管理部門、放射線部門、臨床検査部門、理学療法部門の主任の職にある職員(管理者の定める職員に限る。) | 10/100 | |
薬剤部長の職にある職員 | 15/100 | |
企業職給料表(四) | 困難な業務を行う看護師の職にある職員(管理者の定める職員に限る。) | 5/100 |
副看護部長の職にある職員 看護師長の職にある職員 主任看護師の職にある職員 特に困難な業務を行う看護師の職にある職員(管理者の定める職員に限る。) | 10/100 | |
看護部長の職にある職員 困難な業務を行う副看護部長、看護師長の職にある職員(管理者の定める職員に限る。) | 15/100 |
別表第2(第10条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |