○塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成22年4月1日
市立病院庁訓第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市立病院に勤務する企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、塩竈市立病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が塩竈市立病院事業企業職員(以下「職員」という。)として任命した者をいう。
3 職員の勤務時間、休日及び休暇等については、法令その他別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(令元市立病院庁訓6・一部改正)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。
5 管理者は、交替勤務の職員の勤務時間又は職務の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(令4市立病院庁訓19・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(令4市立病院庁訓19・一部改正)
第4条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、交替勤務の職員又は職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容)により4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である職員について、管理者が別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(令4市立病院庁訓19・一部改正)
(休憩時間)
第6条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 管理者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他管理者が別に定める断続的な勤務をすることを(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長の許可を受けて)命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として別に定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条 管理者は、次に掲げる職員が、別に定めるところにより、当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、別に定めるもの
2 前項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が別に定めるところにより、当該子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項及び次条第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育」とあるのは、「第16条第1項に規定する要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続きその他の早出遅番勤務に関し必要な事項は、別に定める。
(平28市立病院庁訓10・令元市立病院庁訓6・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、第7条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。
(平28市立病院庁訓10・令元市立病院庁訓6・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第9条の2 管理者は塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第64条第9項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務日等(第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(令元市立病院庁訓6・一部改正)
(休日)
第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(平28市立病院庁訓10・一部改正)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が別に定める日数
(3) 当該年の前年において法の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)に規定する沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるものに使用される者(以下この号において「地方公務員法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者その他管理者が別に定める職員 地方公務員法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の別に定める日数を加えた日数を超えない範囲内で管理者が別に定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、管理者が別に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(令元市立病院庁訓6・令3市立病院庁訓2・令4市立病院庁訓19・一部改正)
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、管理者が別に定める。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として管理者が別に定める場合における休暇とする。この場合において、管理者が別に定める特別休暇については、その期間を管理者が別に定める。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号。以下「給与条例」という。)第19条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、給与規程第71条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平28市立病院庁訓10・令元市立病院庁訓6・一部改正)
(介護時間)
第16条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与条例第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第71条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平28市立病院庁訓10・追加、令元市立病院庁訓6・一部改正)
(組合休暇)
第17条 組合休暇は、職員が労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 管理者は、職員が労働組合の業務に従事する場合及びその上部団体に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、1時間)を単位として与えるものとする。ただし、1年につき30日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して別に定める日数)を超えて与えることはできない。
4 組合休暇については、給与条例第19条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、給与規程第71条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平28市立病院庁訓10・令元市立病院庁訓6・令4市立病院庁訓19・一部改正)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第18条 病気休暇、特別休暇(別に定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、管理者が別に定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。
(平28市立病院庁訓10・一部改正)
(令元市立病院庁訓6・一部改正)
(令元市立病院庁訓6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。
(平22市立病院庁訓24・旧附則・一部改正)
附則(平成22年11月市立病院庁訓第24号)抄
(施行期日)
第1条 この庁訓は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月市立病院庁訓第10号)抄
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、平成28年12月19日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定 平成29年1月1日
(2) 第2条及び第4条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日
(経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の塩竈市立病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1条第1項第1号に規定する規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第3条の規定による改正後の塩竈市立病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程第16条第1項に規定する指定期間については、管理者は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成29年12月市立病院庁訓第10号)抄
(施行期日等)
第1条 この庁訓は、平成29年12月21日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月市立病院庁訓第6号)
この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月市立病院庁訓第2号)
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月市立病院庁訓第19号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。