○塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)第25条の規定により市立病院事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2市立病院庁訓22・一部改正)

(給料)

第2条 職員の受ける給料は、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号。以下「勤務時間規程」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、第78条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員以外の全ての職員に適用する。この場合において、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(一)(別表第1)

(2) 企業職給料表(二)(別表第2)

(3) 企業職給料表(三)(別表第3)

(4) 企業職給料表(四)(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを定めるものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は級別標準職務分類表(別表第5)に定めるところによる。

3 市立病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、職員の職を第1項に規定するいずれかの給料表の職務の級に格付し、同項に規定する給料表により、職員の給料を支給しなければならない。

(令元市立病院庁訓5・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は1つの職務の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳(別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で別に定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表(四)の適用を受ける職員でその職務の級が6級である職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

5 次の各号に掲げる職員の第3項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、当該勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 企業職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

6 前2項の規定にかかわらず、企業職給料表(二)の適用を受ける職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

10 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平24市立病院庁訓4・令元市立病院庁訓5・令4市立病院庁訓18・令7市立病院庁訓3・一部改正)

第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち定年前再任用短時間勤務職員である職員の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓18・一部改正)

第6条 育児短時間勤務職員等のうち、前条の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

第7条 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第10項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓18・一部改正)

(任期付職員の給料等)

第7条の2 塩竈市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成24年条例第1号)第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の給料等については、市長部局の任期付職員の例によるものとし、これにより難いときは、他の職員との権衡を考慮して管理者が別に定める。

(令6市立病院庁訓7・追加)

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の全額を支給する。

2 給与期間の給料の支給日は、毎月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

3 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間規程第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第10条 休職、退職又は廃職の者が事務の引継ぎ又は残務整理のため特に命を受け事務に従事する場合においてその勤務が翌日以降にわたるときは、従前の給料の日割をもって計算したる額をその従事日数に応じてこれを支給する。

第11条 削除

(令2市立病院庁訓22)

(給与からの控除)

第12条 管理者は、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる会費等に相当する金額を控除することができる。

(1) 塩竈市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費

(2) 互助会の貸付金及び手数料

(3) 互助会が指定し、又はあっせんした物品の購入代金

(4) 職員団体の団体費

(5) 労働組合の組合費

(6) その他職員からの申し出があり、管理者が適当と認めたもの

(令4市立病院庁訓18・令5市立病院庁訓15・一部改正)

(休職者の給与)

第13条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、その基準日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、塩竈市立病院事業企業職員の期末手当支給に関する規程(平成22年市立病院庁訓第11号)第3条第1項第2号及び第3号に定める職員については、この限りではない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第75条及び第76条の規定を準用する。この場合において、第75条中「前条第1項にかかわらず」とあるのは、「第13条第5項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

(令元市立病院庁訓1・令2市立病院庁訓22・一部改正)

(給料の調整額)

第14条 条例第4条に基づく給料の調整額の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(管理職手当)

第15条 条例第5条の規定に基づく管理職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5市立病院庁訓7・全改)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第16条 第64条から第67条までの規定は、前条に規定する職員には適用しない。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第17条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号)第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(塩竈市立病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成22年市立病院庁訓第7号)第31条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(令5市立病院庁訓24・一部改正)

(初任給調整手当)

第18条 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額414,800円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後別に定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項に定めるほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2市立病院庁訓22・全改)

(扶養手当)

第19条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平28市立病院庁訓10・令7市立病院庁訓3・一部改正)

第20条から第26条まで 削除

(令7市立病院庁訓3)

(地域手当)

第27条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して別に定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の8

(5) 5級地 100分の4

3 前項の地域手当の級地は、別に定める。

(平26市立病院庁訓6・令7市立病院庁訓3・一部改正)

第28条 企業職給料表(二)の適用を受ける職員のうち別に定める職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の11を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第29条 第27条第1項の別に定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として別に定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、別に定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で別に定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の別に定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(第27条第3項の別に定める級地の変更により、異動等後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては、当該変更後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合その他管理者の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、管理者の定めるところによる。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に第27条第3項の別に定める級地の変更により当該異動等の日の前日の異同等前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号及び第3号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 移動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合

2 国家公務員若しくは給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者又は前項に規定する移動等に準ずるものとして別に定めるものがあった者が、第27条第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(令5市立病院庁訓24・令7市立病院庁訓3・一部改正)

(住居手当)

第30条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるため病院が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)に支給する。

(令元市立病院庁訓14・令7市立病院庁訓3・一部改正)

(住居手当の支給額)

第31条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(令元市立病院庁訓14・全改)

(住居手当の届出)

第32条 新たに第30条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第33条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第30条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃算定の特例)

第34条 第32条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、基準を定めて家賃に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第35条 住居手当の支給は、職員が新たに第30条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第32条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第36条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が第30条の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給の方法)

第37条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(通勤手当)

第38条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて別に定める額(次条の規定により在宅勤務等手当を支給される職員並びに育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員に限る。)にあっては、その額からその額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第6項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が別に定める要件を満たすものに限る。第1号及び第9項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(別に定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として別に定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額

6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第1号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

7 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として別に定める場合にあっては、その翌月)の別に定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関しては、一般職の職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年規則第7号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「この規則」とあるのは「この規程」と、「一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第13条」とあるのは「塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第38条」と、「条例第13条」とあるのは「給与規程第38条」と、「任命権者」(第3条第1項第1号に定めるものを除く。)とあるのは「管理者」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平26市立病院庁訓6・令2市立病院庁訓10・令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓18・令6市立病院庁訓7・令7市立病院庁訓3・令8市立病院庁訓1・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第39条 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

(令6市立病院庁訓7・全改)

第40条から第60条まで 削除

(令6市立病院庁訓7)

(特殊勤務手当)

第61条 特殊勤務手当は、別表第8により特殊の勤務に従事する職員に支給する。

第62条 特殊勤務手当の支給を受ける職員の所属長は特殊勤務手当支給実績簿(様式第5号)を作成し必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

第63条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とする。

2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(時間外勤務手当)

第64条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第14条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次項に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 前項で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 第66条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、第66条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間規程第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間規程第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間規程第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を超えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間規程第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間規程第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

6 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が別に定めるものを除く。第8項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に限る。)に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 勤務時間規程第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

8 第1項ただし書及び第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

9 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(第3項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に限る。)に対する同項の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の50」とする。

10 勤務時間規程第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(令元市立病院庁訓5・令4市立病院庁訓18・一部改正)

第65条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、次の各号に掲げる場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、これを支給することができる。

(1) 旅行目的地(旅行地又は旅行滞在地)において正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(2) 所要の期日までに目的地に到着するため週休日、休日又は正規の勤務時間外に正当な順路によって旅行すべきことを管理者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(休日勤務手当)

第66条 職員には、正規の勤務時間が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。国等の行事の行われる日で管理者が指定する日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間規程第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間規程第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間規程第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、次項で定める日)及び年末年始の休日等をいう。

4 毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員であって、勤務時間規程第10条に規定する休日が、週休日に当たるときの休日は、勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間規程第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が前項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は国等の行事の行われる日で管理者が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日を指定したときは、その日とする。

5 職員が休日にあらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対して、時間外勤務手当を支給する。

(令2市立病院庁訓22・令5市立病院庁訓24・一部改正)

(夜間勤務手当)

第67条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

第68条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第69条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日(月2回以上給与される場合にあっては、その前記の支給定日)から5日以内に支給する。

第70条 条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第64条第66条及び第67条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生ずるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与の算出)

第71条 勤務1時間当たりの給与額は、給料、給料の調整額、初任給調整手当、給料及び給料の調整額の月額の合計額に対する地域手当並びに特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの別に定める勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業職給料表(二)の適用を受ける職員における勤務1時間当たりの給与額は、給料及び給料の月額に対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

3 第1項及び前項において「1週間当たりの勤務時間」とは、勤務時間規程第2条第1項に定める時間とする。

(平30市立病院庁訓3・令2市立病院庁訓22・一部改正)

第72条 管理者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第6号)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第73条 第64条第66条第2項及び第67条の規定は、第15条に規定する職にある職員には適用しない。

(令5市立病院庁訓24・一部改正)

(期末手当)

第74条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第76条までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日(次条及び第76条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第13条第5項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を基準として、企業の経営状況を考慮して管理者が別に定める率を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務段階が係長級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。

(平22市立病院庁訓24・平29市立病院庁訓10・平30市立病院庁訓5・令元市立病院庁訓1・令2市立病院庁訓18・令4市立病院庁訓8・令4市立病院庁訓18・令5市立病院庁訓24・令6市立病院庁訓14・令7市立病院庁訓19・一部改正)

第75条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元市立病院庁訓1・一部改正)

第76条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を管理者の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平28市立病院庁訓2・令5市立病院庁訓24・一部改正)

(勤勉手当)

第77条 勤勉手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を基準として、企業の経営状況に応じて管理者が別に定める割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、3月に支給する場合には100分の55、6月及び12月に支給する場合には100分の78.75を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月及び12月に支給する場合には100分の38.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第74条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第77条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第75条中「前条第1項」とあるのは「第77条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第77条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第77条第1項に規定する別に定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平22市立病院庁訓24・平23市立病院庁訓9・平26市立病院庁訓6・平28市立病院庁訓1・平28市立病院庁訓10・平29市立病院庁訓10・平30市立病院庁訓5・令元市立病院庁訓1・令元市立病院庁訓14・令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓16・令4市立病院庁訓18・令5市立病院庁訓24・令6市立病院庁訓14・令7市立病院庁訓19・一部改正)

(臨時的に任用される職員の給与)

第78条 臨時的に任用される職員の給与について、他の職員との権衡上この規程の規定により難い場合には、管理者は他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。

(令元市立病院庁訓5・全改)

(災害派遣手当)

第79条 条例第17条の2に規定する災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「市の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が市に到着した日から市を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいうものとする。

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度管理者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(平26市立病院庁訓7・追加、平30市立病院庁訓4・一部改正)

(退職手当)

第80条 職員に支給する退職手当の額及び支給については、他の一般職の職員の例による。

(平26市立病院庁訓7・旧第79条繰下)

(特定の職員についての適用除外)

第81条 第18条から第29条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員には適用しない。

(令4市立病院庁訓18・追加、令7市立病院庁訓3・一部改正)

(施行月日)

1 この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同一に受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)の施行日において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、減額改定対象職員以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じるときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(平22市立病院庁訓24・平23市立病院庁訓9・平24市立病院庁訓6・一部改正)

(経過措置)

4 平成22年6月の勤勉手当については、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給するものとする。

5 塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条の規定により給料の管理職手当を支給する職を占める職員(以下「受給職員」という。)のうち、給与条例第3条第1項第1号に規定する企業職給料表(一)の適用を受ける職員で、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第15条の規定による給料の管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該経過措置基準額に塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年条例第8号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該給料の管理職手当のほか、当該給料の管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の管理職手当として支給する。

(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

6 受給職員のうち、給与条例第3条第1項第2号に規定する企業職給料表(二)の適用を受ける職員で、給与規程第15条の規定による給料の管理職手当が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当分の間、当該給料の管理職手当のほか、当該給料の管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の管理職手当として支給する。

7 前2項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 平成22年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた給料の管理職手当(平成21年4月1日(以下「基準日」という。)において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料の管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、基準日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料の管理職手当(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料の管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 基準日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 基準日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、基準日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前3号の規定に準じて管理者が定める額

8 受給職員のうち、給与条例第3条第1項第1号に規定する企業職給料表(一)並びに同項第2号に規定する企業職給料表(三)及び企業職給料表(四)の適用を受ける職員に支給する給料の管理職手当は、平成22年4月分から平成23年3月分までに係るものに限り、第6項及び第8項の規定にかかわらず、当該職員の職に応じ第6項及び第8項の規定により算出した額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第3項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4市立病院庁訓18・追加)

10 前項の規定の適用を受ける職員には、別に管理者が定めるところにより、同項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4市立病院庁訓18・追加)

11 附則第9項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第9項の規定が適用されていた職員を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、企業職給料表(二)の適用を受ける職員

(令4市立病院庁訓18・追加)

12 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4市立病院庁訓18・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4市立病院庁訓18・追加)

14 育児短時間勤務職員等に対する附則第9項の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令4市立病院庁訓18・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、同項及び附則第13項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4市立病院庁訓18・追加)

16 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより前4項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4市立病院庁訓18・追加)

17 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第74条第5項(第77条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第12項、附則第15項又は附則第16項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4市立病院庁訓18・追加)

18 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4市立病院庁訓18・追加)

(平成22年11月市立病院庁訓第24号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)第74条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第13条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第9項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定に関わらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下この号及び附則第4条において「給与規程」という。)第78条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号)附則第2項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規程で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

企業職給料表(三)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

企業職給料表(四)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事業を考慮して規程で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規程で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規程で定める者との権衡を考慮して規程で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する庁訓(平成22年庁訓第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において給与規程第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規程で定める職員を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められるものとして規程で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「する」とあるのは「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(規程への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)

第6条 塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月市立病院庁訓第9号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この庁訓による改正後の第74条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第13条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第9項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第78条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号)附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規程で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

企業職給料表(三)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から28号給まで

企業職給料表(四)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規程で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規程で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規程で定める者との権衡を考慮して規程で定める額」とする。

(規程への委任)

第3条 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年4月市立病院庁訓第1号)

(施行期日)

この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月市立病院庁訓第6号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整)

第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるもの(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第4条第3項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

2 平成25年4月1日においてこの庁訓による改正後の附則第3項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 平成26年4月1日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年規程第8号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年規程第8号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平26市立病院庁訓4・一部改正)

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年12月市立病院庁訓第4号)

この庁訓は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年6月市立病院庁訓第4号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成26年6月25日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成26年11月市立病院庁訓第6号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 第1条の規定(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第77条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与規程(附則第3条において「改正後の給与規程」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与規程の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第27条第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で別に定める割合

第27条第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で別に定める割合

第27条第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で別に定める割合

第27条第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で別に定める割合

第27条第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で別に定める割合

第27条第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内でで別に定める割合

第27条第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内でで別に定める割合

(地域手当に関する経過措置)

第7条 第2条の規定の施行の際現に給与規程第27条第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与規程第27条の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは、「塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号)第2条の規定による改正前の第27条第2項各号に定める割合をいい」とする。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成26年12月市立病院庁訓第7号)

この庁訓は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年2月市立病院庁訓第1号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年3月市立病院庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この庁訓の施行前にされた処分その他の行為又はこの庁訓の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年12月市立病院庁訓第10号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成28年12月19日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第4条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第19条第3項及び第20条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年12月市立病院庁訓第10号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成29年12月21日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月市立病院庁訓第3号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月市立病院庁訓第4号)

この庁訓は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年12月市立病院庁訓第5号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成30年12月20日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の地域手当等支給に関する規程(次条において「改正後の地域手当等支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程及び改正後の地域手当等支給規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程及び第4条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の地域手当等支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程及び改正後の地域手当等支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年10月市立病院庁訓第1号)

(施行期日等)

この庁訓は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月市立病院庁訓第5号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月市立病院庁訓第14号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、令和元年12月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第30条及び第31条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下この条において「改正後の規程」という。)第30条及び第31条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の規程第30条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の規程第31条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(その他)

第4条 前2条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年4月市立病院庁訓第10号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月市立病院庁訓第13号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月市立病院庁訓第18号)

この庁訓は、令和2年11月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月市立病院庁訓第22号)

この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年2月市立病院庁訓第3号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月市立病院庁訓第8号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和4年4月28日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この庁訓による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第74条第2項(同条第3項並びに塩竈市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年市立病院庁訓第2号。以下この項において「会計年度任用職員給与規程」という。)第16条第1項において準用する場合を含む。)及び塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下この項において「給与規程」という。)第13条第1項から第3項まで、若しくは第5項又は第74条第4項から第6項まで(会計年度任用職員給与規程第16条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程又は会計年度任用職員給与規程第16条第1項の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する令和4年6月に支給する期末手当については、前項に規定する措置の例により、その額を減ずるものとする。

(令和4年12月市立病院庁訓第16号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、令和4年12月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年12月市立病院庁訓第18号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月市立病院庁訓第7号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月市立病院庁訓第15号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月市立病院庁訓第24号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、令和5年12月22日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年4月市立病院庁訓第7号)

この庁訓は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月市立病院庁訓第14号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、令和6年12月24日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年3月市立病院庁訓第3号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後給与規程」という。)第19条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後給与規程第27条第2項及び第3項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「条例適用職員」という。)の例による。

(切替日前に異動等のあった職員等の地域手当に関する経過措置)

第6条 切替日の前日までに第1条の規定による改正前の給与規程第29条第1項に規定する異動等のあった職員又は同日までに同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員を除く。)についての改正後給与規程第29条の適用については、条例適用職員の例による。

2 切替日から令和10年3月31日までの間に改正後給与規程第29条第1項に規定する異動等のあった職員又は当該期間に同条第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められた職員についての同条の適用については、条例適用職員の例にる。

(通勤手当に関する経過措置)

第7条 改正後給与規程第38条第4項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(その他の経過措置)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

ア 企業職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

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50

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55

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47

43

60

56

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48

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57

53

53

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55

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56

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57

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59

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60

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61

61

57


70

66

62

62

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65

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70

66

66

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67

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68

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80

76

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72

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81

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73

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82

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74

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83

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75

75

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84

80

76

76

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85

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77

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78



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79



88

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80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

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85

85



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110

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111

107





112

108





113

109





イ 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1


23

11

7

1


24

12

8

1


25

13

9

1


26

14

10

1


27

15

11

1


28

16

12

1


29

17

13

1


30

18

14

1


31

19

15

1


32

20

16

1


33

21

17

1


34

22

18

1


35

23

19

1


36

24

20

1


37

25

21

1


38

26

22

2


39

27

23

2


40

28

24

2


41

29

25

2


42

30

26

3


43

31

27

3


44

32

28

3


45

33

29

3


46

34

30

4


47

35

31

4


48

36

32

4


49

37

33

4


50

38

34

4


51

39

35

5


52

40

36

5


53

41

37

5


54

42

38

5


55

43

39

5


56

44

40

6


57

45

41

6


58

46

42

6


59

47

43

6


60

48

44

6


61

49

45

7


62

50

46

7


63

51

47

7


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48

7


65

53

49

8


66

54

50



67

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51



68

56

52



69

57

53



70

58

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71

59

55



72

60

56



73

61

57



74

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58



75

63

59



76

64

60



77

65

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78

66

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80

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73

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80




93

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94

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95

83




96

84




97

85




ウ 企業職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

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55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

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63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

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66

62

62

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63

59


68

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69

65

65

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66

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70

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84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

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87

83

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88

84

84



89

85

85



90

86

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91

87

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92

88

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89

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94

90

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95

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109




エ 企業職給料表(四)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

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24

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33

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35

35

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40

36

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28

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38

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43

39

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31

44

40

40

36

32

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41

41

37

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42

42

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47

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36

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45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

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49

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45

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50

50

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52

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46

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(令和7年12月市立病院庁訓第19号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、令和7年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和8年3月市立病院庁訓第1号)

この庁訓は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7市立病院庁訓19・全改)

企業職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第78条に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

(令7市立病院庁訓19・全改)

企業職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

613,700

2

307,900

418,300

472,300

572,300

619,500

3

310,200

420,900

474,200

577,400

624,500

4

312,400

423,300

476,100

582,100

628,800

5

314,500

425,600

477,500

586,400

632,800

6

318,000

427,800

479,200

590,700

636,200

7

321,500

429,800

481,000

594,100

639,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

641,800

9

328,300

434,000

484,600

599,500


10

331,800

435,500

486,300

601,800


11

335,200

437,000

488,100



12

338,600

438,500

489,900



13

342,000

439,900

491,700



14

345,500

441,300

493,400



15

348,900

442,800

495,200



16

352,300

444,200

497,000



17

355,700

445,500

498,800



18

358,800

447,000

500,700



19

362,000

448,400

502,600



20

365,200

449,800

504,500



21

368,500

451,100

506,400



22

371,600

452,600

508,100



23

374,700

454,000

509,900



24

377,700

455,400

511,700



25

380,800

456,800

513,300



26

383,100

458,200

515,100



27

385,400

459,500

516,900



28

387,600

460,900

518,400



29

389,500

462,300

519,800



30

391,200

463,600

521,500



31

392,900

465,000

523,300



32

394,700

466,400

525,000



33

396,400

467,700

526,500



34

398,200

469,100

527,800



35

399,800

470,400

529,100



36

401,100

471,800

530,400



37

402,500

473,200

531,400



38

403,900

474,900

532,700



39

405,300

476,500

534,000



40

406,700

478,000

535,300



41

408,200

479,600

536,300



42

408,900

480,800

537,100



43

409,500

481,900

537,900



44

410,100

483,000

538,700



45

410,900

484,000

539,600



46

411,500

484,900

540,400



47

412,100

485,800

541,200



48

412,600

486,600

541,900



49

413,100

487,300

542,700



50

413,500

488,000

543,500



51

414,000

488,700

544,200



52

414,400

489,300

545,100



53

414,800

489,900

546,000



54

415,100

490,600

546,800



55

415,400

491,200

547,700



56

415,800

491,800

548,600



57

416,100

492,100

549,400



58

416,500

492,700

550,200



59

416,800

493,300

551,000



60

417,200

494,000

551,700



61

417,600

494,400

552,500



62

417,900

495,000

553,400



63

418,200

495,700

554,300



64

418,500

496,400

555,200



65

418,800

496,800

556,000



66


497,400

556,900



67


498,000

557,800



68


498,500

558,700



69


499,000

559,500



70


499,500

560,400



71


500,000

561,300



72


500,500

562,200



73


500,900

563,000



74


501,400




75


501,800




76


502,200




77


502,700




78


503,300




79


503,800




80


504,200




81


504,700




82


505,300




83


505,900




84


506,400




85


506,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

590,500

この表は、市立病院に勤務する医師である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令7市立病院庁訓19・全改)

企業職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800


55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500


56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100


57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500


58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000


59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600


60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200


61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600


62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100


63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600


64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100


65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700


66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200


67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800


68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400


69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900


70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400


71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800


72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200


73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500


74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000


75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400


76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800


77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200


78

265,000

301,000

338,100

359,700



79

265,300

301,200

338,500

359,900



80

265,500

301,500

339,000

360,200



81

265,700

301,800

339,500

360,700



82

266,000

302,000

339,800

361,000



83

266,300

302,300

340,000

361,300



84

266,500

302,600

340,300

361,600



85

266,700

302,800

340,700

362,000



86


303,000

341,100

362,300



87


303,200

341,400

362,600



88


303,400

341,700

362,900



89


303,800

342,000

363,300



90


304,000

342,200

363,600



91


304,200

342,600

363,800



92


304,400

342,900

364,100



93


304,800

343,100

364,400



94


305,000

343,400

364,800



95


305,200

343,700

365,200



96


305,500

343,900

365,600



97


305,800

344,100

366,100



98


306,000

344,400

366,500



99


306,200

344,700

366,900



100


306,500

344,900

367,300



101


306,800

345,100

367,800



102


307,000

345,300




103


307,200

345,700




104


307,500

345,900




105


307,800

346,100




106



346,400




107



346,800




108



347,200




109



347,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

この表は、市立病院に勤務する薬剤師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等である職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

(令7市立病院庁訓19・全改)

企業職給料表(四)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

この表は、市立病院に勤務する看護師、准看護師である職員に適用する。

別表第5(第3条関係)

企業職給料表(一)級別標準職務分類表

職務の級

職務

1級

定形的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

4級

課長補佐の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

5級

課長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

6級

次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

7級

部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

企業職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1 医員の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 研修医の職務

2級

1 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う医員の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 副医長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

3級

1 部長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 医長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

3 困難な業務を処理する副医長の職務

4級

副院長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

5級

院長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

企業職給料表(三)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、マッサージ師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2級

1 薬剤師又は管理栄養士の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、マッサージ師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

3級

1 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する薬剤師又は管理栄養士の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 主任の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

3 特に困難な業務を分掌する診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の職務、マッサージ師の職務

4級

1 主任薬剤師の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する特に困難な業務を分掌する薬剤師の職務

2 副科長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技師長の職務

3 困難な業務を分掌する主任の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技監の職務

4 困難な業務を分掌する主幹マッサージ師の職務

5級

1 副薬剤部長の職務

2 困難な業務を分掌する主任薬剤師の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技監の職務

3 科長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技師長の職務

4 特に困難な業務を分掌する主任の職務

5 困難な業務を分掌する副科長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技監の職務

6級

1 薬剤部長の職務

2 困難な業務を分掌する副薬剤部長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技監の職務

3 困難な業務を分掌する科長の職務

企業職給料表(四)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

准看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2級

1 看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する准看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

3級

1 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 特に困難な業務を分掌する准看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

4級

1 主任の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技監の職務

2 特に困難な業務を分掌する看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

5級

1 副看護部長の職務

2 師長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技監の職務

3 困難な業務を分掌する主任の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する主幹の職務

6級

1 看護部長の職務

2 困難な業務を分掌する副看護部長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する師長等の職務

別表第6 削除

(令5市立病院庁訓7)

別表第7 削除

(令2市立病院庁訓10)

別表第8(第61条関係)

(平24市立病院庁訓1・平30市立病院庁訓3・令2市立病院庁訓13・令4市立病院庁訓3・令5市立病院庁訓24・一部改正)

手当の種類

支給範囲

支給単位

支給額(円)

危険業務手当

エックス線等有害放射線取扱業務従事者

月額

7,000

夜間看護等手当

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事する市立病院に勤務する看護師及び准看護師

1回

勤務時間が4時間以上の場合 3,550

勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,100

勤務時間が2時間未満の場合 2,150

正規の勤務時間以外の時間において救急患者に対応するため待機を命令された市立病院に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち病院長の定める職員

1回

1,620

医師報償手当

管理者

月額

720,000

院長、院長代行、副院長

月額

360,000

診療部長、医長

月額

240,000

上記以外の企業職給料表(二)適用職員

月額

120,000

医師評価手当

企業職給料表(二)適用職員(管理者、院長、院長代行、副院長を除く。)

半年

720,000を上限として管理者が人事評価し決定した額(4月、10月支給)

特別手当

管理者が特に定めるもの

 

管理者が定める額

備考 医師報償手当については、病気等で月の初日から末日まで勤務しないときは支給しない。

様式第1号及び様式第2号 削除

(令7市立病院庁訓3)

画像

様式第4号 削除

(令5市立病院庁訓24)

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画像画像

塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年4月1日 市立病院庁訓第5号
平成22年11月30日 市立病院庁訓第24号
平成23年11月30日 市立病院庁訓第9号
平成24年4月1日 市立病院庁訓第1号
平成24年4月1日 市立病院庁訓第6号
平成24年12月26日 市立病院庁訓第4号
平成26年6月25日 市立病院庁訓第4号
平成26年11月26日 市立病院庁訓第6号
平成26年12月18日 市立病院庁訓第7号
平成28年2月23日 市立病院庁訓第1号
平成28年3月31日 市立病院庁訓第2号
平成28年12月19日 市立病院庁訓第10号
平成29年12月21日 市立病院庁訓第10号
平成30年3月23日 市立病院庁訓第3号
平成30年6月1日 市立病院庁訓第4号
平成30年12月20日 市立病院庁訓第5号
令和元年10月17日 市立病院庁訓第1号
令和元年12月19日 市立病院庁訓第5号
令和元年12月19日 市立病院庁訓第14号
令和2年4月1日 市立病院庁訓第10号
令和2年4月1日 市立病院庁訓第13号
令和2年11月27日 市立病院庁訓第18号
令和2年12月1日 市立病院庁訓第22号
令和4年2月16日 市立病院庁訓第3号
令和4年4月28日 市立病院庁訓第8号
令和4年12月23日 市立病院庁訓第16号
令和4年12月23日 市立病院庁訓第18号
令和5年4月1日 市立病院庁訓第7号
令和5年4月1日 市立病院庁訓第15号
令和5年12月22日 市立病院庁訓第24号
令和6年4月1日 市立病院庁訓第7号
令和6年12月24日 市立病院庁訓第14号
令和7年3月17日 市立病院庁訓第3号
令和7年12月22日 市立病院庁訓第19号
令和8年3月9日 市立病院庁訓第1号