○一般職の職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年12月22日

規則第7号

(総則)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分署その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第13条及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

3 条例第13条に規定する「通勤距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに別記様式の通勤届により任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第13条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の掲示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭44規則19・平16規則18・一部改正)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第13条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の1に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(昭44規則19・平元規則40・一部改正)

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(昭44規則19・昭56規則18・平16規則18・一部改正)

第7条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 一般乗合自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(4) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭63規則13・全改、平4規則30・平16規則18・一部改正)

(自動車等使用者についての特例)

第7条の2 条例第13条第2項第2号ただし書の規則で定めるものは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する原動機付自転車及び同法第3条に規定する普通自動車、自動2輪車とする。

2 条例第13条第2項第2号ただし書の規則で定める額は、別表の左欄に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

3 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たないものの通勤手当の月額は、前項本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額とする。

(昭46規則4・追加、昭47規則25・昭57規則39・平元規則40・平13規則30・平16規則18・令5規則39・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第7条の3 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(昭44規則19・追加、昭44規則38・一部改正、昭46規則4・旧第7条の2繰下・一部改正、昭47規則25・昭48規則29・昭49規則32・昭50規則23・昭51規則31・昭52規則22・昭53規則20・昭55規則29・昭56規則18・昭58規則28・昭60規則35・昭62規則40・平元規則40・平3規則24・平8規則28・平16規則18・一部改正)

第7条の4 条例第13条第3項の規則で定めるものは、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(平16規則18・追加)

第7条の5 条例第13条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(平16規則18・追加)

第7条の6 条例第13条第3項及び第4項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであることとする。

(平16規則18・追加)

第7条の7 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第6条第2項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第7条(第4号を除く。)及び同条第2項の規定は条例第13条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第7条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(平16規則18・追加)

第7条の8 条例第13条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(平16規則18・追加)

第7条の9 条例第13条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(平16規則18・追加)

第7条の10 条例第13条第4項の前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第7条の6に規定する規準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの。

(2) その他条例第13条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(平16規則18・追加)

(支給方法)

第7条の11 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第10条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第3条の規定による届け出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第13条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第13条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第10条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則18・追加)

(交通の用具)

第8条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有又は管理に属するものを除く。

(昭41規則2・平元規則40・平16規則18・平19規則17・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭41規則2・全改、平16規則18・一部改正)

(支給の始期の特例)

第9条の2 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、通勤手当の支給の始期を別に定めることができる。

(平25規則22・追加)

(支給できない場合)

第10条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(平16規則18・一部改正)

(返納)

第10条の2 条例第13条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第13条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相等額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第7条の11第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第13条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第7条の11第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

4 条例第13条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則18・追加、平20規則29・令2規則32・一部改正)

(支給単位期間)

第10条の3 条例第13条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第7条第1項第4号の長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととされること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(平16規則18・追加、平19規則17・平25規則23・令2規則32・令5規則39・一部改正)

第10条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則18・追加、平20規則29・令2規則32・一部改正)

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかを当該職員に定期券等の呈示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(平16規則18・旧第12条繰上・一部改正)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平16規則18・旧第13条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第22号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、改正条例第13条第1項の職員に該当するものに、同条例第9条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から40日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から40日」と読み替えるものとする。

(昭和41年1月規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又は支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和41年6月規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給については、同日におけるこの規則第11条ただし書の規定の例による。

(昭和42年2月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、別記様式の改正規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年5月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年12月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年12月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月規則第28号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年12月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月規則第13号)

この規則は、昭和63年7月3日から施行する。

(平成元年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成元年12月規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年11月規則第30号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年12月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年4月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年4月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月規則第32号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第10条の2第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条の2関係)

(平27規則2・全改)

自動車等の使用距離(片道)

支給月額(円)

4キロメートル未満

2,200

4キロメートル以上6キロメートル未満

2,500

6キロメートル以上8キロメートル未満

3,700

8キロメートル以上10キロメートル未満

5,000

10キロメートル以上12キロメートル未満

6,600

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,000

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,200

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,300

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,100

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800

60キロメートル以上

31,600

(平16規則18・全改)

画像

一般職の職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年12月22日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和33年12月22日 規則第7号
昭和41年1月 規則第2号
昭和41年6月 規則第18号
昭和42年2月 規則第5号
昭和44年5月 規則第19号
昭和44年12月 規則第38号
昭和46年2月 規則第4号
昭和47年12月 規則第25号
昭和48年12月 規則第29号
昭和49年12月 規則第32号
昭和50年12月 規則第23号
昭和51年12月 規則第31号
昭和52年12月 規則第22号
昭和53年12月 規則第20号
昭和55年12月 規則第29号
昭和56年12月 規則第18号
昭和57年12月 規則第39号
昭和58年12月 規則第28号
昭和59年12月 規則第28号
昭和60年12月 規則第35号
昭和62年12月 規則第40号
昭和63年6月 規則第13号
昭和64年1月 規則第3号
平成元年12月 規則第40号
平成3年12月 規則第24号
平成4年11月 規則第30号
平成4年12月 規則第36号
平成8年12月 規則第28号
平成13年12月21日 規則第30号
平成15年4月1日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第18号
平成19年4月1日 規則第17号
平成20年10月1日 規則第29号
平成25年4月1日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第23号
平成27年2月12日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第32号
令和5年3月23日 規則第39号