○塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日

市立病院庁訓第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)第25条の規定により市立病院事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2市立病院庁訓22・一部改正)

(給料)

第2条 職員の受ける給料は、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号。以下「勤務時間規程」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、第78条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員以外の全ての職員に適用する。この場合において、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(一)(別表第1)

(2) 企業職給料表(二)(別表第2)

(3) 企業職給料表(三)(別表第3)

(4) 企業職給料表(四)(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを定めるものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は級別標準職務分類表(別表第5)に定めるところによる。

3 市立病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、職員の職を第1項に規定するいずれかの給料表の職務の級に格付し、同項に規定する給料表により、職員の給料を支給しなければならない。

(令元市立病院庁訓5・一部改正)

(初任給昇格の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は1つの職務の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳(別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で別に定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、当該勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

6 前2項の規定にかかわらず、企業職給料表(二)の適用を受ける職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

10 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平24市立病院庁訓4・令元市立病院庁訓5・令4市立病院庁訓18・一部改正)

第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち定年前再任用短時間勤務職員である職員の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓18・一部改正)

第6条 育児短時間勤務職員等のうち、前条の規定の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

第7条 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条第10項の規定にかかわらず、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓18・一部改正)

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の全額を支給する。

2 給与期間の給料の支給日は、毎月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

3 給料は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間規程第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第10条 休職、退職又は廃職の者が事務の引継ぎ又は残務整理のため特に命を受け事務に従事する場合においてその勤務が翌日以降にわたるときは、従前の給料の日割をもって計算したる額をその従事日数に応じてこれを支給する。

第11条 削除

(令2市立病院庁訓22)

(給与からの控除)

第12条 管理者は、給与を支給する際職員の給与から次の各号に掲げる会費等に相当する金額を控除することができる。

(1) 塩竈市職員互助会(以下「互助会」という。)の会費

(2) 互助会の貸付金及び手数料

(3) 互助会が指定し、又はあっせんした物品の購入代金

(4) 職員団体の団体費

(5) 労働組合の組合費

(6) その他職員からの申し出があり、管理者が適当と認めたもの

(令4市立病院庁訓18・令5市立病院庁訓15・一部改正)

(休職者の給与)

第13条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、その基準日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、塩竈市立病院事業企業職員の期末手当支給に関する規程(平成22年市立病院庁訓第11号)第3条第1項第2号及び第3号に定める職員については、この限りではない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第75条及び第76条の規定を準用する。この場合において、第75条中「前条第1項にかかわらず」とあるのは、「第13条第5項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

(令元市立病院庁訓1・令2市立病院庁訓22・一部改正)

(給料の調整額)

第14条 条例第4条に基づく給料の調整額の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(管理職手当)

第15条 条例第5条の規定に基づく管理職手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5市立病院庁訓7・全改)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第16条 第64条から第67条までの規定は、前条に規定する職員には適用しない。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第17条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、塩竈市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第13号)第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(塩竈市立病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成22年市立病院庁訓第7号。以下「初任給規程」という。)第31条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(初任給調整手当)

第18条 企業職給料表(二)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額414,800円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後別に定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項に定めるほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2市立病院庁訓22・全改)

(扶養手当)

第19条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対し支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平28市立病院庁訓10・一部改正)

第20条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平28市立病院庁訓10・一部改正)

第21条 前条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

第22条 管理者が、職員から前条の届出を受けたときは、届出記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

第23条 管理者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

第24条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

第25条 管理者が前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第26条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第27条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して別に定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、別に定める。

(平26市立病院庁訓6・一部改正)

第28条 企業職給料表(二)の適用を受ける職員のうち別に定める職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の11を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第29条 第27条第1項の別に定める地域に在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合(当該職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として別に定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、別に定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で別に定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の別に定める地域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前2条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合その他管理者の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、管理者の定めるところによる。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

2 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、引き続き給料表の適用を受ける職員となり、前条第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(住居手当)

第30条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 前項の職員には、次の各号に掲げる職員は含まないものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(第19条に規定する扶養親族で、第20条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(令元市立病院庁訓14・一部改正)

(住居手当の支給額)

第31条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(令元市立病院庁訓14・全改)

(住居手当の届出)

第32条 新たに第30条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第33条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が第30条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃算定の特例)

第34条 第32条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、基準を定めて家賃に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第35条 住居手当の支給は、職員が新たに第30条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第32条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第36条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が第30条の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給の方法)

第37条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(通勤手当)

第38条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあっては、その額からその額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)ただし、自動車等のうち別に定めるものを使用する職員にあっては、その使用距離を考慮して、31,600円を超えない範囲で別に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関しては、一般職の職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年規則第7号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「この規則」とあるのは「この規程」と、「一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第13条」とあるのは「塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第38条」と、「条例第13条」とあるのは「給与規程第38条」と、「任命権者」(第3条第1項第1号に定めるものを除く。)とあるのは「管理者」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平26市立病院庁訓6・令2市立病院庁訓10・令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓18・一部改正)

第39条から第60条まで 削除

(令2市立病院庁訓10)

(特殊勤務手当)

第61条 特殊勤務手当は、別表第8により特殊の勤務に従事する職員に支給する。

第62条 特殊勤務手当の支給を受ける職員の所属長は特殊勤務手当支給実績簿(様式第5号)を作成し必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

第63条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間とする。

2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(時間外勤務手当)

第64条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第14条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次項に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 前項で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 第66条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、第66条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間規程第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間規程第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間規程第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を超えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間規程第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間規程第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

6 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間規程第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち管理者が別に定めるものを除く。第8項において同じ。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に限る。)に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 勤務時間規程第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

8 第1項ただし書及び第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

9 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(第3項の規定により時間外勤務手当が支給される時間に限る。)に対する同項の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の50」とする。

10 勤務時間規程第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(令元市立病院庁訓5・令4市立病院庁訓18・一部改正)

第65条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、次の各号に掲げる場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、これを支給することができる。

(1) 旅行目的地(旅行地又は旅行滞在地)において正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務すべきことを管理者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(2) 所要の期日までに目的地に到着するため週休日、休日又は正規の勤務時間外に正当な順路によって旅行すべきことを管理者があらかじめ指示して旅行を命じた場合

(休日勤務手当)

第66条 職員には、正規の勤務時間が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。国等の行事の行われる日で管理者が指定する日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項において「休日」とは、祝日法による休日等(勤務時間規程第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間規程第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間規程第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、次項で定める日)及び年末年始の休日等をいう。

4 毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員であって、勤務時間規程第10条に規定する休日が、週休日に当たるときの休日は、勤務時間規程第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間規程第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間規程第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が第3項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は国等の行事の行われる日で管理者が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日を指定したときは、その日とする。

5 職員が休日にあらかじめ割り振られた勤務時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対して、時間外勤務手当を支給する。

(令2市立病院庁訓22・一部改正)

(夜間勤務手当)

第67条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第71条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

第68条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第69条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日(月2回以上給与される場合にあっては、その前記の支給定日)から5日以内に支給する。

第70条 条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第64条第66条及び第67条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生ずるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与の算出)

第71条 勤務1時間当たりの給与額は、給料、給料の調整額、初任給調整手当、給料及び給料の調整額の月額の合計額に対する地域手当並びに特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの別に定める勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、企業職給料表(二)の適用を受ける職員における勤務1時間当たりの給与額は、給料及び給料の月額に対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。

3 第1項及び前項において「1週間当たりの勤務時間」とは、勤務時間規程第2条第1項に定める時間とする。

(平30市立病院庁訓3・令2市立病院庁訓22・一部改正)

第72条 管理者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第6号)を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第73条 第64条第66条第2項及び第67条の規定は、第15条第1項及び第3項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第74条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第76条までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に定める日(次条及び第76条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第13条第5項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を基準として、企業の経営状況を考慮して管理者が別に定める率を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 企業職給料表(一)の適用を受ける職員で職務段階が係長級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮するものとする。

(平22市立病院庁訓24・平29市立病院庁訓10・平30市立病院庁訓5・令元市立病院庁訓1・令2市立病院庁訓18・令4市立病院庁訓8・令4市立病院庁訓18・一部改正)

第75条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(令元市立病院庁訓1・一部改正)

第76条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を管理者の定めるところにより告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平28市立病院庁訓2・一部改正)

(勤勉手当)

第77条 勤勉手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を基準として、企業の経営状況に応じて管理者が別に定める割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、3月に支給する場合には100分の55、6月及び12月に支給する場合には100分の72.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月及び12月に支給する場合には100分の35を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第74条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第77条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第75条中「前条第1項」とあるのは「第77条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第77条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第77条第1項に規定する別に定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平22市立病院庁訓24・平23市立病院庁訓9・平26市立病院庁訓6・平28市立病院庁訓1・平28市立病院庁訓10・平29市立病院庁訓10・平30市立病院庁訓5・令元市立病院庁訓1・令元市立病院庁訓14・令2市立病院庁訓22・令4市立病院庁訓16・令4市立病院庁訓18・一部改正)

(臨時的に任用される職員の給与)

第78条 臨時的に任用される職員の給与について、他の職員との権衡上この規程の規定により難い場合には、管理者は他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。

(令元市立病院庁訓5・全改)

(災害派遣手当)

第79条 条例第17条の2に規定する災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「市の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が市に到着した日から市を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいうものとする。

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度管理者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(平26市立病院庁訓7・追加、平30市立病院庁訓4・一部改正)

(退職手当)

第80条 職員に支給する退職手当の額及び支給については、他の一般職の職員の例による。

(平26市立病院庁訓7・旧第79条繰下)

(特定の職員についての適用除外)

第81条 第18条から第37条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員には適用しない。

(令4市立病院庁訓18・追加)

(施行月日)

1 この庁訓は、平成22年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同一に受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)の施行日において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、減額改定対象職員以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じるときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(平22市立病院庁訓24・平23市立病院庁訓9・平24市立病院庁訓6・一部改正)

(経過措置)

4 平成22年6月の勤勉手当については、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給するものとする。

5 塩竈市立病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条の規定により給料の管理職手当を支給する職を占める職員(以下「受給職員」という。)のうち、給与条例第3条第1項第1号に規定する企業職給料表(一)の適用を受ける職員で、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号。以下「給与規程」という。)第15条の規定による給料の管理職手当が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該経過措置基準額に塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年条例第8号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該給料の管理職手当のほか、当該給料の管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の管理職手当として支給する。

(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

6 受給職員のうち、給与条例第3条第1項第2号に規定する企業職給料表(二)の適用を受ける職員で、給与規程第15条の規定による給料の管理職手当が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当分の間、当該給料の管理職手当のほか、当該給料の管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の管理職手当として支給する。

7 前2項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 平成22年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた給料の管理職手当(平成21年4月1日(以下「基準日」という。)において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第37号)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該給料の管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、基準日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる給料の管理職手当(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料の管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 基準日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 基準日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、基準日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前3号の規定に準じて管理者が定める額

8 受給職員のうち、給与条例第3条第1項第1号に規定する企業職給料表(一)並びに同項第2号に規定する企業職給料表(三)及び企業職給料表(四)の適用を受ける職員に支給する給料の管理職手当は、平成22年4月分から平成23年3月分までに係るものに限り、第6項及び第8項の規定にかかわらず、当該職員の職に応じ第6項及び第8項の規定により算出した額に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)とする。

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第3項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4市立病院庁訓18・追加)

10 前項の規定の適用を受ける職員には、別に管理者が定めるところにより、同項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4市立病院庁訓18・追加)

11 附則第9項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第9項の規定が適用されていた職員を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、企業職給料表(二)の適用を受ける職員

(令4市立病院庁訓18・追加)

12 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4市立病院庁訓18・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4市立病院庁訓18・追加)

14 育児短時間勤務職員等に対する附則第9項の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令4市立病院庁訓18・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、同項及び附則第13項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4市立病院庁訓18・追加)

16 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより前4項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4市立病院庁訓18・追加)

17 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第74条第5項(第77条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第12項、附則第15項又は附則第16項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4市立病院庁訓18・追加)

18 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4市立病院庁訓18・追加)

(平成22年11月市立病院庁訓第24号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)第74条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第13条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第9項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定に関わらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下この号及び附則第4条において「給与規程」という。)第78条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号)附則第2項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規程で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

企業職給料表(三)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

企業職給料表(四)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事業を考慮して規程で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規程で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規程で定める者との権衡を考慮して規程で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する庁訓(平成22年庁訓第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるものを除く。)のうち、平成22年1月1日において給与規程第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規程で定める職員を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められるものとして規程で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「する」とあるのは「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(規程への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正)

第6条 塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年市立病院庁訓第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月市立病院庁訓第9号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この庁訓による改正後の第74条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第13条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第9項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第16号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年条例第15号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第78条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(平成22年市立病院庁訓第5号)附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規程で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規程で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規程で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

企業職給料表(三)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から28号給まで

企業職給料表(四)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規程で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において給料表の適用を受けない地方公務員(規程で定める者に限る。以下この項において「給料表の適用を受けない者」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規程で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び給料表の適用を受けない者その他の規程で定める者との権衡を考慮して規程で定める額」とする。

(規程への委任)

第3条 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年4月市立病院庁訓第1号)

(施行期日)

この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月市立病院庁訓第6号)

(施行期日)

第1条 この庁訓は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号給の調整)

第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受けるもの(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第4条第3項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

2 平成25年4月1日においてこの庁訓による改正後の附則第3項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 平成26年4月1日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年規程第8号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、塩竈市立病院事業企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成22年規程第8号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平26市立病院庁訓4・一部改正)

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年12月市立病院庁訓第4号)

この庁訓は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年6月市立病院庁訓第4号)

(施行期日等)

1 この庁訓は、平成26年6月25日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成26年11月市立病院庁訓第6号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 第1条の規定(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第77条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与規程(附則第3条において「改正後の給与規程」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与規程の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第27条第2項第1号

100分の20

100分の20を超えない範囲内で別に定める割合

第27条第2項第2号

100分の16

100分の16を超えない範囲内で別に定める割合

第27条第2項第3号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で別に定める割合

第27条第2項第4号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で別に定める割合

第27条第2項第5号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で別に定める割合

第27条第2項第6号

100分の6

100分の6を超えない範囲内でで別に定める割合

第27条第2項第7号

100分の3

100分の3を超えない範囲内でで別に定める割合

(地域手当に関する経過措置)

第7条 第2条の規定の施行の際現に給与規程第27条第1項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第2条の規定による改正前の給与規程第27条の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「同条第2項各号に定める割合をいい」とあるのは、「塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号)第2条の規定による改正前の第27条第2項各号に定める割合をいい」とする。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成26年12月市立病院庁訓第7号)

この庁訓は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年2月市立病院庁訓第1号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成28年2月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年3月市立病院庁訓第2号)

(施行期日)

1 この庁訓は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この庁訓の施行前にされた処分その他の行為又はこの庁訓の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年12月市立病院庁訓第10号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成28年12月19日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第4条並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第19条第3項及び第20条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年12月市立病院庁訓第10号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成29年12月21日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(平成26年市立病院庁訓第6号。以下この条において「平成26年改正規程」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月市立病院庁訓第3号)

この庁訓は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月市立病院庁訓第4号)

この庁訓は、平成30年6月15日から施行する。

(平成30年12月市立病院庁訓第5号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、平成30年12月20日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の地域手当等支給に関する規程(次条において「改正後の地域手当等支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程及び改正後の地域手当等支給規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程及び第4条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の地域手当等支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程及び改正後の地域手当等支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年10月市立病院庁訓第1号)

(施行期日等)

この庁訓は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月市立病院庁訓第5号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月市立病院庁訓第14号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、令和元年12月19日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第30条及び第31条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下この条において「改正後の規程」という。)第30条及び第31条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の規程第30条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の規程第31条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(その他)

第4条 前2条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年4月市立病院庁訓第10号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月市立病院庁訓第13号)

この庁訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月市立病院庁訓第18号)

この庁訓は、令和2年11月27日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月市立病院庁訓第22号)

この庁訓は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年2月市立病院庁訓第3号)

この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月市立病院庁訓第8号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和4年4月28日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この庁訓による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程第74条第2項(同条第3項並びに塩竈市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年市立病院庁訓第2号。以下この項において「会計年度任用職員給与規程」という。)第16条第1項において準用する場合を含む。)及び塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(以下この項において「給与規程」という。)第13条第1項から第3項まで、若しくは第5項又は第74条第4項から第6項まで(会計年度任用職員給与規程第16条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程又は会計年度任用職員給与規程第16条第1項の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する令和4年6月に支給する期末手当については、前項に規定する措置の例により、その額を減ずるものとする。

(令和4年12月市立病院庁訓第16号)

(施行期日等)

第1条 この庁訓は、令和4年12月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、この庁訓の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年12月市立病院庁訓第18号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月市立病院庁訓第7号)

(施行期日)

1 この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月市立病院庁訓第15号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4市立病院庁訓16・全改、令4市立病院庁訓18・一部改正)

企業職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第78条に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

(令4市立病院庁訓16・全改、令4市立病院庁訓18・一部改正)

企業職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

566,500

2

256,100

341,400

403,300

474,000

569,600

3

258,600

344,200

405,900

476,200

572,700

4

261,100

347,100

408,600

478,500

575,800

5

263,300

349,800

411,000

480,700

578,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

581,100

7

270,900

355,900

415,400

485,100

583,500

8

274,700

358,700

417,300

487,300

585,900

9

278,300

361,100

419,500

489,300

588,100

10

282,300

363,700

422,200

491,400

589,600

11

286,300

366,400

424,800

493,500

591,100

12

290,300

369,200

427,500

495,600

592,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

594,100

14

298,000

375,600

432,400

499,800

595,200

15

301,900

378,600

434,800

501,900

596,300

16

305,700

382,200

437,300

504,000

597,200

17

309,300

385,600

439,300

506,100

598,400

18

312,800

388,300

441,700

508,100

599,400

19

316,300

390,800

444,000

510,100

600,400

20

319,800

393,400

446,400

512,100

601,400

21

323,400

396,100

447,900

513,900

602,400

22

327,100

398,300

450,300

515,700


23

330,500

400,200

452,600

517,600


24

333,800

401,800

454,900

519,500


25

337,300

403,800

456,900

521,200


26

339,800

406,100

459,200

523,000


27

342,400

408,300

461,400

524,800


28

344,700

410,600

463,700

526,600


29

347,100

412,900

465,800

528,200


30

348,900

415,000

468,100

530,000


31

350,700

417,000

470,400

531,800


32

352,700

419,100

472,600

533,600


33

354,900

421,000

474,600

535,200


34

357,200

422,800

476,700

537,000


35

359,300

424,600

478,800

538,700


36

361,600

426,600

480,900

540,500


37

363,700

428,500

483,000

542,100


38

366,100

430,500

484,800

543,700


39

368,300

432,400

486,600

545,100


40

370,300

434,400

488,400

546,700


41

372,500

436,200

490,100

548,200


42

373,500

438,000

491,900

549,600


43

374,300

439,700

493,700

551,000


44

375,000

441,500

495,500

552,300


45

376,200

443,300

497,100

553,500


46

377,600

445,100

498,800

554,500


47

379,100

446,900

500,600

555,500


48

380,600

448,600

502,400

556,500


49

381,700

450,400

504,000

557,500


50

382,700

452,100

505,300

558,400


51

383,700

453,900

506,600

559,300


52

384,500

455,700

507,900

560,200


53

385,400

457,600

508,900

561,000


54

386,300

458,800

510,200

561,900


55

387,000

460,000

511,500

562,800


56

387,900

461,200

512,800

563,700


57

388,600

462,400

513,800

564,600


58

389,500

463,400

514,600

565,500


59

390,300

464,400

515,400

566,400


60

391,100

465,400

516,200

567,100


61

391,600

466,200

517,100

568,000


62

392,100

466,900

517,900

568,900


63

392,500

467,600

518,800

569,800


64

393,000

468,300

519,600

570,700


65

393,300

469,000

520,500

571,600


66


469,700

521,400



67


470,400

522,100



68


471,000

523,000



69


471,300

523,900



70


472,000

524,700



71


472,700

525,600



72


473,400

526,500



73


473,800

527,300



74


474,400

528,200



75


475,100

529,100



76


475,800

529,800



77


476,200

530,600



78


476,800

531,500



79


477,400

532,400



80


477,900

533,300



81


478,500

534,100



82


479,000

535,000



83


479,500

535,900



84


480,000

536,800



85


480,400

537,600



86


481,000

538,500



87


481,400

539,400



88


481,900

540,300



89


482,400

541,100



90


483,000




91


483,600




92


484,000




93


484,500




94


485,100




95


485,700




96


486,300




97


486,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


296,200

338,600

393,000

466,000

565,900

この表は、市立病院に勤務する医師である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令4市立病院庁訓16・全改、令4市立病院庁訓18・一部改正)

企業職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800

55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100

56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400

57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700

58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000

59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300

60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700

61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900

62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200

63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500

64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800

65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000

66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900


67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600


68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200


69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600


70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100


71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600


72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100


73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700


74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200


75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800


76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400


77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900


78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400


79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900


80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400


81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700


82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200


83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600


84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000


85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400


86


289,500

325,400

346,300



87


289,700

325,600

346,600



88


289,900

326,000

346,900



89


290,300

326,400

347,300



90


290,500

326,800

347,600



91


290,700

327,200

348,000



92


290,900

327,600

348,300



93


291,300

327,900

348,700



94


291,500

328,100

349,000



95


291,700

328,500

349,300



96


292,000

328,800

349,600



97


292,400

329,000

349,900



98


292,700

329,300

350,300



99


292,900

329,600

350,700



100


293,200

329,900

351,100



101


293,500

330,100

351,600



102


293,700

330,400

352,000



103


293,900

330,800

352,400



104


294,200

331,000

352,800



105


294,500

331,200

353,300



106



331,400




107



331,800




108



332,000




109



332,200




110



332,600




111



333,000




112



333,400




113



333,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

この表は、市立病院に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、マッサージ師等である職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

(令4市立病院庁訓16・全改、令4市立病院庁訓18・一部改正)

企業職給料表(四)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

6

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7

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8

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9

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10

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11

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12

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13

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14

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15

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16

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17

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18

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19

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20

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21

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22

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23

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24

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25

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28

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30

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31

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34

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35

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36

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37

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38

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39

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253,100

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40

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41

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42

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43

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44

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45

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257,700

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411,600

46

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47

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48

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49

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50

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51

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52

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53

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330,100

367,400

420,900

54

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266,000

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331,500

368,600

421,900

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

56

247,800

268,600

308,300

334,200

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424,100

57

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270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700

59

250,100

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60

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61

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375,500

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62

252,500

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427,800

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700

65

254,800

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319,100

344,500

378,600

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66

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345,700

379,300

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67

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321,700

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68

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348,000

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69

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285,500

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349,000

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430,700

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000


71

259,500

288,500

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351,100

382,700


72

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289,900

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73

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290,900

328,100

353,000

384,000


74

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292,300

328,800

354,100

384,500


75

264,200

293,500

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355,200

385,100


76

265,300

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331,100

356,300

385,600


77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000


78

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79

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358,600

387,100


80

269,400

300,000

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359,300

387,400


81

270,300

300,500

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387,700


82

271,200

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337,900

360,400

388,200


83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600


84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900


85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200


86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700


87

275,600

307,500

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390,200


88

276,500

308,600

343,800

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390,600


89

277,300

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344,800

364,100

390,900


90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300


91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800


92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200


93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600


94

281,900

315,000

348,400

366,400



95

282,800

315,700

349,100

366,800



96

283,800

316,300

349,700

367,100



97

284,400

317,000

350,100

367,700



98

285,200

317,300

350,500

368,200



99

285,800

317,900

351,000

368,700



100

286,700

318,600

351,400

369,200



101

287,500

319,000

351,900

369,800



102

288,300

319,600

352,300

370,300



103

289,100

320,200

352,800

370,800



104

289,900

320,800

353,200

371,200



105

290,600

321,200

353,500

371,800



106

291,100

321,700

354,000

372,300



107

291,600

322,200

354,400

372,800



108

292,100

322,700

354,700

373,300



109

292,300

323,100

355,200

373,900



110

292,600

323,500

355,700

374,300



111

292,800

323,800

356,200

374,800



112

293,200

324,100

356,700

375,300



113

293,500

324,500

357,200

375,900



114

293,700

324,900

357,700




115

294,100

325,300

358,200




116

294,400

325,600

358,600




117

294,700

325,800

359,000




118

295,000

326,100

359,400




119

295,300

326,500

359,900




120

295,700

326,700

360,400




121

296,000

326,900

360,800




122

296,400

327,200

361,300




123

296,700

327,500

361,800




124

297,100

327,800

362,300




125

297,300

328,000

362,600




126

297,500

328,300





127

297,800

328,700





128

298,200

328,900





129

298,400

329,100





130

298,700

329,300





131

299,100

329,700





132

299,500

329,900





133

299,700

330,200





134

300,000

330,600





135

300,400

331,000





136

300,700

331,400





137

300,900

331,700





138

301,200

332,100





139

301,600

332,500





140

301,900

332,900





141

302,100

333,200





142

302,500

333,600





143

302,900

333,900





144

303,200

334,300





145

303,400

334,600





146

303,600

335,000





147

303,900

335,400





148

304,300

335,800





149

304,500

336,100





150

304,700

336,500





151

305,000

336,900





152

305,300

337,300





153

305,700

337,600





154

305,900






155

306,100






156

306,400






157

306,700






158

307,000






159

307,300






160

307,600






161

308,000






162

308,300






163

308,600






164

308,900






165

309,300






166

309,600






167

309,900






168

310,200






169

310,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

この表は、市立病院に勤務する看護師、准看護師である職員に適用する。

別表第5(第3条関係)

企業職給料表(一)級別標準職務分類表

職務の級

職務

1級

定形的な業務を行う職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

4級

課長補佐の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

5級

課長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

6級

次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

7級

部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

企業職給料表(二)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1 医員の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 研修医の職務

2級

1 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う医員の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 副医長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

3級

1 部長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 医長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

3 困難な業務を処理する副医長の職務

4級

副院長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

5級

院長の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

企業職給料表(三)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、マッサージ師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2級

1 薬剤師又は管理栄養士の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、マッサージ師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

3級

1 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する薬剤師又は管理栄養士の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 主任の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

3 特に困難な業務を分掌する診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の職務、マッサージ師の職務

4級

1 主任薬剤師の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する特に困難な業務を分掌する薬剤師の職務

2 副科長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技師長の職務

3 困難な業務を分掌する主任の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技監の職務

4 困難な業務を分掌する主幹マッサージ師の職務

5級

1 副薬剤部長の職務

2 困難な業務を分掌する主任薬剤師の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技監の職務

3 科長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技師長の職務

4 特に困難な業務を分掌する主任の職務

5 困難な業務を分掌する副科長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技監の職務

6級

1 薬剤部長の職務

2 困難な業務を分掌する副薬剤部長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技監の職務

3 困難な業務を分掌する科長の職務

企業職給料表(四)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

准看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2級

1 看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する准看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

3級

1 高度な知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

2 特に困難な業務を分掌する准看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

4級

1 主任の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する副技監の職務

2 特に困難な業務を分掌する看護師の職務(又は職務の内容及び責任の度がこれに相当するものとして管理者が特に定める職務)

5級

1 副看護部長の職務

2 師長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する技監の職務

3 困難な業務を分掌する主任の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する主幹の職務

6級

1 看護部長の職務

2 困難な業務を分掌する副看護部長の職務又は職務の内容及び責任の度がこれに相当する師長等の職務

別表第6 削除

(令5市立病院庁訓7)

別表第7 削除

(令2市立病院庁訓10)

別表第8(第61条関係)

(平24市立病院庁訓1・平30市立病院庁訓3・令2市立病院庁訓13・令4市立病院庁訓3・一部改正)

手当の種類

支給範囲

支給単位

支給額(円)

危険業務手当

エックス線等有害放射線取扱業務従事者

月額

7,000

夜間看護等手当

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事する市立病院に勤務する看護師及び准看護師

1回

勤務時間が4時間以上の場合 3,300

勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 2,900

勤務時間が2時間未満の場合 2,000

正規の勤務時間以外の時間において救急患者に対応するため待機を命令された市立病院に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち病院長の定める職員

1回

1,620

医師報償手当

管理者

月額

720,000

院長、院長代行、副院長

月額

360,000

診療部長、医長

月額

240,000

上記以外の企業職給料表(二)適用職員

月額

120,000

医師評価手当

企業職給料表(二)適用職員(管理者、院長、院長代行、副院長を除く。)

半年

720,000を上限として管理者が人事評価し決定した額(4月、10月支給)

特別手当

管理者が特に定めるもの

 

管理者が定める額

備考 医師報償手当については、病気等で月の初日から末日まで勤務しないときは支給しない。

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塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日 市立病院庁訓第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成22年4月1日 市立病院庁訓第5号
平成22年11月30日 市立病院庁訓第24号
平成23年11月30日 市立病院庁訓第9号
平成24年4月1日 市立病院庁訓第1号
平成24年4月1日 市立病院庁訓第6号
平成24年12月26日 市立病院庁訓第4号
平成26年6月25日 市立病院庁訓第4号
平成26年11月26日 市立病院庁訓第6号
平成26年12月18日 市立病院庁訓第7号
平成28年2月23日 市立病院庁訓第1号
平成28年3月31日 市立病院庁訓第2号
平成28年12月19日 市立病院庁訓第10号
平成29年12月21日 市立病院庁訓第10号
平成30年3月23日 市立病院庁訓第3号
平成30年6月1日 市立病院庁訓第4号
平成30年12月20日 市立病院庁訓第5号
令和元年10月17日 市立病院庁訓第1号
令和元年12月19日 市立病院庁訓第5号
令和元年12月19日 市立病院庁訓第14号
令和2年4月1日 市立病院庁訓第10号
令和2年4月1日 市立病院庁訓第13号
令和2年11月27日 市立病院庁訓第18号
令和2年12月1日 市立病院庁訓第22号
令和4年2月16日 市立病院庁訓第3号
令和4年4月28日 市立病院庁訓第8号
令和4年12月23日 市立病院庁訓第16号
令和4年12月23日 市立病院庁訓第18号
令和5年4月1日 市立病院庁訓第7号
令和5年4月1日 市立病院庁訓第15号