○塩竈市競争入札参加資格登録業者指名停止要綱
平成22年9月30日
庁訓第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事、設計及びコンサルティング業務(以下「建設工事等」という。)及び建設工事等以外のもの(以下「その他の業務」という。)について、塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)第11条第3項の規定により指名競争入札参加資格承認簿に登録された者及び塩竈市建設工事執行規則(昭和45年規則第22号)第4条第2項の規定により競争入札参加資格登録簿に登録された者(以下「登録業者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5庁訓32・一部改正)
(指名停止)
第2条 市長は、登録業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、塩竈市工事請負業者等指名委員会規程(昭和57年庁訓第4号)第1条に規定する工事請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)に諮り、同表の期間の欄に定める期間の範囲内で期間を定め、当該登録業者について指名停止を行うものとする。
2 指名停止の開始日は、市長が定める日とする。
3 市長は、第1項の規定により指名停止を行ったときは、当該指名停止に係る登録業者(以下「指名停止業者」という。)を競争入札に参加させ、又は指名してはならない。指名停止業者を現に競争入札に参加させ、又は指名しているときは、落札者の決定前にあっては入札を無効とし、又は指名を取り消しするものとする。
4 市長は、落札決定した登録業者が契約締結前に指名停止となった場合は、当該契約を締結しないものとする。
5 市長は、登録業者が別表の措置要件の欄に掲げる事項のいずれかに該当する事実を知ったときは、指名停止を行うまでの間、当該登録業者の指名を回避するものとする。
(平29庁訓37・令5庁訓32・一部改正)
(下請負人及び共同企業体に対する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を行うものとする。
(令5庁訓32・一部改正)
(指名停止の期間の特例等)
第4条 登録業者が1の事案により別表に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表に掲げる措置要件に該当することとなったとき。
5 市長は、指名停止の期間中の登録業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、前2項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 指名停止の期間は、1の事案により3年を超えることができない。
7 市長は、指名停止の期間中の登録業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、当該登録業者について指名停止を解除するものとする。
8 市長は、指名停止期間が満了した登録業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、第5項の規定に基づき当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。
9 市長は、登録業者が、過去に登録業者でない時点において、別表各項の措置要件に該当した場合、又は措置要件に該当する行為が、過去に登録業者であった期間のものであることが明らかとなったときは、当該措置要件により想定される指名停止の期間の範囲内において、新たに登録業者となった時点から指名停止を行うことができる。
10 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号。以下「独占禁止法」という。)に規定する課徴金減免制度が適用された場合(課徴金減免申請を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条の2第15項の規定による通知がなされた場合を含む。)であって、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。
(1) 公知の情報でない新たな情報であること。
(2) 談合等の事実を裏付ける客観的な証拠となり得る情報が提供されていること。
(3) 公正取引委員会や警察等による調査が公知となっている事実に係る情報でないこと。
(平29庁訓37・令5庁訓32・一部改正)
(指名停止の承継)
第5条 指名停止業者から、合併、会社分割、又は営業譲渡等の組織変更により、当該指名停止業者の業務を承継した登録業者は、当該指名停止の措置を承継するものとする。
2 指名停止措置要件に該当する行為後に、合併、会社分割、又は営業譲渡等により組織変更となった場合は、当該行為を行った業務を承継した登録業者に、指名停止を行うものとする。
(令5庁訓32・追加)
(平29庁訓37・一部改正、令5庁訓32・旧第5条繰下)
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要があると認めるときは、当該登録業者から改善措置について報告を求めることができる。
(令5庁訓32・旧第6条繰下)
(随意契約の相手方の制限)
第8条 市長は、指名停止の期間中の登録業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、指名委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(令5庁訓32・旧第7条繰下)
(下請負等の禁止)
第9条 市長は、指名停止の期間中の登録業者が、市と契約を締結した建設工事等(以下「市発注工事」という。)の下請負をし、又は受託することを承認してはならない。ただし、やむを得ない事由があり、指名委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(令5庁訓32・旧第8条繰下・一部改正)
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 市長は、指名停止の措置までに至らない事案で、必要があると認めるときは、当該登録業者に対し、書面又は口頭により警告を行うことができる。
(令5庁訓32・旧第9条繰下)
(令5庁訓32・旧第10条繰下)
(令5庁訓32・旧第11条繰下・一部改正)
(準用)
第13条 この要綱の規定は、市が発注する業務で建設工事等以外のものに係る登録業者に対する指名停止について準用する。
(令5庁訓32・旧第12条繰下)
(令2庁訓57・追加、令5庁訓32・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
(令2庁訓57・旧第13条繰下、令5庁訓32・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、平成22年10月1日から施行する。
(契約業者指名停止基準の廃止)
2 契約業者指名停止基準(昭和56年告示第13号)は、廃止する。
附則(平成29年9月庁訓第37号)
この庁訓は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月庁訓第57号)
この庁訓は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月庁訓第32号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29庁訓37・令5庁訓32・一部改正)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 建設工事等及びその他の業務の契約に係る競争入札において、当該競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(粗雑工事等) |
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2 市発注工事について、故意又は過失により粗雑に施工したと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 1か月以上24か月以内 |
3 市発注工事以外の建設工事等(施工現場が県内のものに限る。以下「一般工事」という。)で、市以外の公共機関が発注したものについて、故意又は過失により粗雑に施工した場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
(工事成績不良) | |
4 市発注工事の施工又は契約の履行において、塩竈市工事検査規則(平成15年規則第7号)に基づく工事成績の評定点数が59点以下のとき。 | 3か月 |
(契約違反等) |
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5 市発注工事及び市と契約を締結したその他の業務(以下「市発注業務」という。)に係る契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
6 建設工事等及びその他の業務の契約に係る競争入札において落札した者が、正当な理由がなく、当該契約を締結しなかったとき。 | 1か月以上12か月以内 |
(再度の警告) | |
7 市発注工事等において、書面による警告を受けた日から1年を経過するまでの間に、警告すべき事由が発生したとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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8 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
9 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められたとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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10 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
11 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(贈賄) |
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12 次の各号のいずれかに掲げる者が、国、地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 登録業者である個人又は登録業者の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 14か月以上24か月以内 |
(2) 登録業者の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者で代表役員等以外の者(以下「一般役員等」という。) | 11か月以上21か月以内 |
(3) 登録業者の使用人で一般役員等以外の者(以下「使用人」という。) | 4か月以上14か月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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13 代表役員等、一般役員等又は使用人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6か月以上24か月以内 |
(公契約関係競売入札妨害又は談合) | |
14 代表役員等、一般役員等又は使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項の規定による公契約関係競売入札妨害及び同法第96条の3第2項の談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月以上24か月以内 |
(建設業法違反行為) |
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15 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当するとき。 |
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(1) 代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3か月以上12か月以内 |
(2) 監督処分がなされたとき。(市発注工事以外に係る指示処分は除く。) | 1か月以上12か月以内 |
(廃棄物処理法違反行為) |
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16 代表役員等、一般役員等又は使用人が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1か月以上24か月以内 |
(暴力的不法行為等) |
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17 次の各号のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
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(1) 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であると認められるとき、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 | 24か月 |
(2) 登録業者(使用人が、登録業者のために行った行為は、登録業者の行為とみなす。以下この号において同じ。)、代表役員等若しくは一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用したと認められるとき。 | 24か月 |
(3) 登録業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 24か月 |
(4) 登録業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 24か月 |
(5) 登録業者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等であることを知りながら取引又は利用していると認められるとき。 | 24か月 |
(6) 代表役員等、一般役員等又は使用人が、業務に関して暴力的不法行為を行ったと認められるとき。 | 6か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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18 前各項に掲げるほか、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
19 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等及び一般役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |